請求できる損害(死亡事故)

1 請求できる損害(死亡事故)

当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求(保険金請求)を、専門的に取り扱っております。

そして、交通事故の死亡事案の損害賠償請求(保険金請求)において、被害者遺族が請求できる損害については、主に、以下のようなものがあります。

財産的損害・積極損害死亡に至るまでの傷害に関して、治療関係費など
葬儀関係費用(死亡事故)
損害賠償請求関係費用
弁護士費用
遅延損害金
財産的損害・消極損害死亡による逸失利益
精神的損害(慰謝料)死亡慰謝料

なお、積極損害とは、被害者が、交通死亡事故により、支出を余儀なくされた損害のことをいいます。

また、消極損害とは、被害者が、仮に、交通事故により死亡しなければ、得られたであろう利益を得られなくなった損害のことをいいます。

また、被害者遺族が請求できる損害は、上記のものに限られるわけではありません。

2 損害額が高額となる主な損害(死亡事故)

交通事故の死亡事案の損害賠償請求(保険金請求)において、損害額が高額となる主な損害は、「死亡による逸失利益」と「死亡慰謝料」になります。

3 損害額に大きく関わる問題〜過失相殺

また、交通事故の死亡事案の損害賠償請求(保険金請求)において、損害額に大きく関わる問題として、「過失相殺」の問題があります。

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