相手方の任意保険会社から、死亡された方の方が過失が大きいとして、支払いを拒否された方へ(交通事故の死亡事案)
1 はじめに~交通事故の死亡事案~当法律(弁護士)事務所について
(1)
当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求(保険金請求)を、専門的に取り扱っております。被害者遺族を、全力でサポートしております。
そして、交通事故の死亡事案の被害者遺族のために、役立つ情報・知識を、以下に記載します。
(2)
なお、当法律(弁護士)事務所は、無料法律相談(面談相談、電話相談など)を実施しております。
詳しくは、「無料法律相談(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。
また、当法律(弁護士)事務所の弁護士費用は、着手金は、0円(無料)で、報酬金は、業界トップクラスの安い基準を設定しております。
詳しくは、「弁護士費用(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。
また、当法律(弁護士)事務所は、日本全国の事件を取り扱っており、日本全国の被害者遺族を、全力でサポートしております。
2 相手方の任意保険会社から、死亡された方の方が過失が大きいとして、支払いを拒否された場合(交通事故の死亡事案)
相手方の任意保険会社から、死亡された方の方が過失が大きいとして、支払いを拒否される場合があります。
この場合、相手方の任意保険会社は、「任意保険会社として支払うものはありません。被害者遺族が自分で自賠責保険会社に被害者請求をしてください。」という対応をするのが通常です。
ただ、被害者遺族としては、自賠責保険会社への被害者請求などしたことはないのが通常で、とても困られると思います。
3 当法律(弁護士)事務所への無料法律相談のお勧め
この点、当法律(弁護士)事務所は、このような事案も、積極的に受任しております。
実は、このような事案は、当法律(弁護士)事務所に依頼するメリットが大きく、また、当法律(弁護士)事務所は、得意意識が強いです。
当法律(弁護士)事務所の解決例の一部をご紹介いたします。
自賠責の審査方法には独特のものがあり、うまく対応すると、上記の例のような結果を獲得できます。
うまく対応すると、通常、自賠責保険金が出なかったり、大きく減額されるのに、死亡事案の自賠責保険金上限額の3000万円を獲得できる場合があります。
自賠責の審査方法には独特のものがあり、一般の方が対応しますと、取り返しのつかない事態になることがあります。
よって、まずは、当法律(弁護士)事務所の無料法律相談を、ご利用されることをお勧めいたします。
4 無料法律相談(交通事故の死亡事案)
当法律(弁護士)事務所は、無料法律相談を実施しております。
無料法律相談は、面談相談、電話相談などが可能です。
平日の日中のみならず、平日の夜間、土日、祝日でも可能です。
無料法律相談の申込みをしたからといって、当法律(弁護士)事務所に依頼しなければならないことはありません。
依頼するか否かは、無料法律相談における弁護士の回答等を考慮して決めていただきますので、ご安心ください。
無料法律相談について、詳しくは、「無料法律相談(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。