任意保険会社から、死亡された方の方が過失が大きいとして、支払いを拒否された方へ
相手方の任意保険会社から、死亡された方の方が過失が大きいとして、支払いを拒否される場合があります。
この場合、相手方の任意保険会社は、「任意保険会社として支払うものはありません。被害者遺族が自分で自賠責保険会社に被害者請求をしてください。」という対応をするのが通常です。
ただ、当法律(弁護士)事務所は、このような事案でも、積極的に受任しております。
このような事案は、当法律(弁護士)事務所に依頼するメリットが大きく、また、当法律(弁護士)事務所は、得意意識が強いです。
当法律(弁護士)事務所の解決例の一部をご紹介いたします。
自賠責の審査方法には独特のものがあり、うまく対応すると、上記の例のような結果を獲得できます。
一般の方が対応しますと、取り返しのつかない事態になることがあります。
よって、当法律(弁護士)事務所に、ご依頼されることをお勧めいたします。