はじめに(民事の損害賠償請求、刑事等)
1 「交通事故の死亡事案」の加害者の3つの責任
当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案を、専門的に取り扱っております。
そして、交通事故の死亡事案の加害者は、次の3つの責任を負います。
(1)民事責任
加害者は、被害者遺族に対して、損害賠償義務を負います。
(2)刑事責任
加害者は、過失運転致死罪などの罪責を負い、刑事罰(懲役刑、禁錮刑、罰金刑など)を受けます。
(3)行政上の責任
加害者は、行政処分(免許の取消処分・停止処分など)を受けます。
2 「交通事故の死亡事案の知識」の構成
「交通事故の死亡事案の知識」の構成は、次のようになっています。
(1)被害者遺族の民事の損害賠償請求(加害者側の民事責任)について
権利関係(相続人、固有の死亡慰謝料請求権者等) | 「誰が」「誰に」損害賠償請求できるか等 |
保険関係(自賠責保険、任意保険等) | 加害者側が加入している自動車保険等 |
損害関係(1)(死亡慰謝料、死亡による逸失利益等) | 「何を」賠償請求できるか等、損害の請求項目関係 |
損害関係(2)(過失割合等) | 損害の減額要因関係 |
解決方法(裁判、示談交渉等) |
(2)加害者の刑事責任・行政上の責任について
なお、「加害者の行政上の責任」は、便宜上、「刑事関係(被害者参加制度等)」の中に分類しています。