死亡による逸失利益
1 死亡による逸失利益
(1)逸失利益
逸失利益(いっしつりえき)とは、被害者が、仮に、交通事故により死亡しなければ、得られたであろう利益のことをいいます。
この場合の利益は、通常、所得収入になります。
逸失利益は、簡単なイメージで表現しますと、「年収」×「就労可能年数」になります。
(2)死亡による逸失利益の計算式
そして、死亡による逸失利益は、交通事故の死亡事案における裁判実務では、正確には、以下のような計算式で計算されています。
「基礎収入額」×(1−生活費控除率)×「就労可能年数に対応する中間利息控除係数」
以下、順に説明いたします。
(3)「基礎収入額」
基礎収入額は、交通事故の死亡事案における裁判実務では、概ね、以下のように考えられています。
有職者 | 給与所得者 | 原則として、事故前の収入額 |
事業所得者 | 原則として、申告所得額 | |
家事従事者 | 原則として、全年齢平均賃金額 | |
無職者 | 学生・生徒・幼児 | 原則として、全年齢平均賃金額 |
高齢者 | 就労の蓋然性がある場合、年齢別平均賃金額 | |
失業者 | 再就職の蓋然性がある場合、原則として、再就職によって得られるであろう収入額 |
但し、上記の基準はあくまで原則的な基準であり、例外が存在しますので、各事件の事案によって差異が生じます。
詳しくは、「逸失利益・基礎収入額」をご覧ください。
(4)「生活費控除率」
生活費控除は、被害者が、仮に、交通事故により死亡しなければ、所得収入を得られたであろうが、他方、これを生活費で費消したであろうことから、生活費を控除すべきとの考えに基づきます。
そして、生活費控除率は、交通事故の死亡事案における裁判実務では、概ね、以下のように考えられています。
一家の支柱 | 被扶養者1人の場合 | 40% |
被扶養者2人以上の場合 | 30% | |
女性(主婦、独身、幼児等を含む) | 30% | |
男性(独身、幼児等を含む) | 50% |
但し、上記の基準はあくまで原則的な基準であり、例外が存在しますので、各事件の事案によって差異が生じます。
なお、交通事故被害者にとっては、生活費控除率が低いほど、有利になります。
詳しくは、「死亡による逸失利益・生活費控除率」をご覧ください。
(5)「就労可能年数」
就労可能年数は、交通事故の死亡事案における裁判実務では、原則として、「67歳までの年数」と考えられています。つまり、被害者は、67歳まで所得収入を得られたであろうと考えられています。
但し、高齢者の場合、交通事故の死亡事案における裁判実務では、「67歳までの年数」が「平均余命年数の2分の1」より短くなるときは、「平均余命年数の2分の1」を使用すべきと考えられています。
(6)「中間利息控除係数」
中間利息控除は、金銭は通常利息が発生するものであることから、将来取得予定の金銭を、現在の金銭価値に引き直す場合に用いられるものです。
そして、逸失利益の場合も、将来にわたって利益(所得収入)が発生しますが、他方、損害賠償は、通常、現時点で一括払いされますので、将来取得予定の金銭を、現在の金銭価値に引き直す必要があり、その間の中間利息を控除すべきとの考えに基づきます。
そして、交通事故の死亡事案における裁判実務では、原則として、年3%のライプニッツ係数(複利計算)が採用されています。
但し、令和2年3月31日までに発生した交通事故については、原則として、年5%のライプニッツ係数(複利計算)が採用されています。
なお、交通事故被害者にとっては、年3%のライプニッツ係数(複利計算)の方が、有利になります。
詳しくは、「逸失利益・中間利息控除の問題点(応用知識)」をご覧ください。
(7)死亡による逸失利益の具体例
例えば、被害者が、交通死亡事故時に、独身の男性で、年齢は35歳、年収は500万円であった場合を考えます。
この場合、原則として、「基礎収入額」は500万円、「生活費控除率」は50%、「就労可能年数」は32年(67歳−35歳)になります。
また、「就労可能年数(32年)に対応する中間利息控除係数(年3%のライプニッツ係数)」は20.3888とされています。
詳しくは、「逸失利益・中間利息控除係数(ライプニッツ係数表)」をご覧ください。
よって、この場合の死亡による逸失利益は、原則として、
500万円×(1−0.5)×20.3888=5097万2000円
になります。