死亡による逸失利益

1 はじめに~交通事故の死亡事案

当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求(保険金請求)を、専門的に取り扱っております。

そして、交通事故の死亡事案の損害賠償請求(保険金請求)において、損害額が高額となる主な損害は、「死亡による逸失利益」と「死亡慰謝料」になります。

2 死亡による逸失利益

(1)死亡による逸失利益

死亡による逸失利益(いっしつりえき)とは、被害者が、仮に、交通事故により死亡しなければ、得られたであろう利益のことをいいます。

この場合の利益は、通常、稼働収入になります。

死亡による逸失利益は、簡単なイメージで表現しますと、「年収」×「就労可能年数」になります。

(2)死亡による逸失利益の計算式

そして、死亡による逸失利益は、裁判・弁護士基準では、正確には、以下のような計算式で計算されています。

「基礎収入額」×(1−生活費控除率)×「就労可能年数に対応する中間利息控除係数」

以下、順に説明いたします。

なお、裁判・弁護士基準について、詳しくは、「交通事故事件における3つの支払基準(自賠責保険、任意保険、裁判・弁護士)」をご覧ください。

(3)「基礎収入額」

基礎収入額は、裁判・弁護士基準では、概ね、以下のように考えられています。

有職者給与所得者原則として、事故前の収入額
事業所得者原則として、申告所得額
家事従事者原則として、全年齢平均賃金額
無職者学生・生徒・幼児原則として、全年齢平均賃金額
高齢者就労の蓋然性がある場合、年齢別平均賃金額
失業者再就職の蓋然性がある場合、原則として、再就職によって得られるであろう収入額

但し、上記の基準は、あくまで原則的な基準であり、例外が存在しますので、各事件の事案によって、差異が生じます。

詳しくは、「死亡による逸失利益・基礎収入額」をご覧ください。

(4)「生活費控除率」

生活費控除は、被害者が、仮に、交通事故により死亡しなければ、稼働収入を得られたであろうが、他方、これを生活費で費消したであろうことから、生活費を控除すべきとの考えに基づきます。

そして、生活費控除率は、裁判・弁護士基準では、概ね、以下のように考えられています。

一家の支柱被扶養者1人の場合40%
被扶養者2人以上の場合30%
女性(主婦、独身、幼児等を含む)30%
男性(独身、幼児等を含む)50%

但し、上記の基準は、あくまで原則的な基準であり、例外が存在しますので、各事件の事案によって、差異が生じます。

なお、交通事故被害者にとっては、生活費控除率が低いほど、有利になります。

詳しくは、「死亡による逸失利益・生活費控除率」をご覧ください。

(5)「就労可能年数」

就労可能年数は、裁判・弁護士基準では、原則として、「67歳までの年数」と考えられています。つまり、被害者は、67歳まで稼働収入を得られたであろうと考えられています。

但し、高齢者の場合、裁判・弁護士基準では、「67歳までの年数」が「平均余命年数の2分の1」より短くなるときは、「平均余命年数の2分の1」を使用すべきと考えられています。

(6)「中間利息控除係数」

中間利息控除は、金銭は通常利息が発生するものであることから、将来取得予定の金銭を、現在の金銭価値に引き直す場合に用いられるものです。

そして、死亡による逸失利益の場合も、将来にわたって利益(稼働収入)が発生しますが、他方、損害賠償は、通常、現時点で一括払いされますので、将来取得予定の金銭を、現在の金銭価値に引き直す必要があり、その間の中間利息を控除すべきとの考えに基づきます。

そして、裁判・弁護士基準では、原則として、年3%のライプニッツ係数(複利計算)が採用されています。

但し、令和2年3月31日までに発生した交通事故については、原則として、年5%のライプニッツ係数(複利計算)が採用されています。

なお、交通事故被害者にとっては、年3%のライプニッツ係数(複利計算)の方が、有利になります。

また、中間利息控除の問題点について、詳しく知りたい方は、「死亡による逸失利益・中間利息控除」をご覧ください。

(7)死亡による逸失利益の具体例

例えば、被害者が、交通死亡事故時に、独身の男性で、年齢は35歳、年収は500万円であった場合を考えます。

この場合、原則として、「基礎収入額」は500万円、「生活費控除率」は50%、「就労可能年数」は32年(67歳−35歳)になります。

また、「就労可能年数(32年)に対応する中間利息控除係数(年3%のライプニッツ係数)」は20.3888とされています。

詳しくは、「死亡による逸失利益・中間利息控除係数(ライプニッツ係数表)」をご覧ください。

よって、この場合の死亡による逸失利益は、原則として、

500万円×(1−0.5)×20.3888=5097万2000円

になります。

無料法律相談のお申込み(全国対応)

電話受付:03-5216-6885(平日午前9時から午後6時)

メール申込フォーム(24時間受付)

「交通事故の死亡事案」の解決実績≫

弁護士費用≫

無料法律相談

  • 無料法律相談を実施しております。
  • 面談のみならず、電話でも可能です。
  • 土日祝日、平日の夜間でも可能です。
  • 是非、お気軽にご利用ください。

無料法律相談の流れ

  1. 無料法律相談のお申込み(電話又はメール)→原則として、24時間以内
  2. 弁護士から返信(電話又はメール)→無料法律相談の日時の設定
  3. 無料法律相談(面談又は電話)

無料法律相談のお申込み方法

電話受付(平日午前9時~午後6時)03-5216-6885
メール申込みフォーム24時間受付
無料法律相談の取扱事案は、「交通事故の死亡事案」になりますので、ご注意ください。
詳しくは、「無料法律相談」をご覧ください。
日本全国の事件を取り扱っております。
ページの先頭へ