過失相殺
1 過失相殺
(1)過失相殺
過失相殺(かしつそうさい)は、被害者にも過失(落ち度)があった場合、被害者に生じた損害全額を加害者に負担させるのは、公平の観点から妥当ではないので、その過失割合に応じて、加害者に負担させる損害額を減額すべきであるとの考えに基づくものです。
例えば、交通事故被害者の損害額が5000万円で、被害者と加害者の過失割合が、1:9である場合、加害者は、
5000万円×0.9=4500万円
の損害賠償義務を負担することになります。
他方、交通事故被害者と加害者の過失割合が、2:8である場合、加害者は、
5000万円×0.8=4000万円
の損害賠償義務を負担することになります。
よって、交通事故の死亡事案のように損害額が高額になる事件は、過失割合の少しの違いで、数百万円レベルで差が出るのが通常です。
(2)過失相殺の問題点
なお、過失相殺について、より詳しく知りたい方は、「過失相殺の問題点(応用知識)」をご覧ください。
(3)過失割合
裁判所は、大量の交通事故による損害賠償請求事件を、適正かつ迅速に処理する必要があることから、過失相殺についても、交通事故の状況を詳細に類型化して、過失割合の認定基準を提言しています。
具体的には、次のように、類型化していますので、詳しくは、これらをご覧ください。
過失割合(歩行者と自動車・単車の交通事故の場合) |
過失割合(自動車同士の交通事故の場合) |
過失割合(単車と自動車の交通事故の場合) |
過失割合(自転車と自動車・単車の交通事故の場合) |
過失割合(高速道路上の交通事故の場合) |
2 加害者の刑事手続きの結果による影響
過失相殺は、交通事故加害者の刑事手続きの結果に影響を受けます。
詳しくは、「加害者の刑事手続きの結果が、民事の損害賠償請求に与える影響」をご覧ください。