当事務所(交通死亡事故・専門弁護士事務所)
~弁護士費用~業界トップクラスの低額な弁護士費用
(1)弁護士費用(着手金、報酬金)
当事務所は、交通事故の死亡事案(被害者側)の弁護士費用(着手金、報酬金)について、以下の基準を設定しております。
着手金 | 0円 | |
---|---|---|
報酬金 | A基準又はB基準(いずれか低い方) | |
A基準 | 「獲得した金額」の7%(税抜き) | |
B基準 | (相手方の任意保険会社から、示談額が提示されている場合) 「獲得した金額」から「相手方の任意保険会社の示談提示額」を引いた金額(増額させた金額)の15%(税抜き) |
ご依頼いただく場合、弁護士委任契約書を作成し、弁護士費用の基準を明記しますので、ご安心ください。
(2)着手金 0円
着手金とは、弁護士に依頼した事件の結果の成功不成功に関わらず、依頼者が依頼時に支払うべき費用になります。
当事務所の着手金は、0円になります。
最初にお金はかかりませんので、ご安心ください。
(3)報酬金 A基準又はB基準(いずれか低い方)
ア 報酬金
報酬金とは、弁護士に依頼した事件の結果の成功の程度に応じて、依頼者が弁護士の獲得時に支払うべき費用になります。
当事務所の報酬金は、上記のA基準又はB基準のいずれか低い方になります。
イ 報酬金 A基準
報酬金のA基準は、「獲得した金額」の7%になります。
7%は、業界最安レベルの基準になります。
ウ 報酬金 B基準
報酬金のB基準は、「増額させた金額」の15%になります。
この基準を設定している事務所は、ほとんどないと思います。
増額できなければ、弁護士費用(着手金、報酬金)は0円になりますので、ご依頼者には非常に安心していただける基準だと思います。
(4)弁護士費用(着手金、報酬金) 実質0円可能
ア 弁護士費用特約を利用した場合
被害者側が加入している自動車保険の任意保険で、弁護士費用特約に加入している場合、保険会社が、弁護士費用について上限300万円まで支払ってくれます。
これにより、当事務所の弁護士費用(着手金、報酬金)について、ご依頼者の負担額が、実質0円になることがあります。
イ 民事裁判をした場合
民事裁判をした場合、弁護士費用について、全損害額の10%程度を、加害者側(任意保険会社)に負担させることが可能です。
これにより、当事務所の弁護士費用を全て、加害者側(任意保険会社)に負担させることが可能です。
つまり、当事務所の弁護士費用(着手金、報酬金)について、ご依頼者の負担額が、実質0円になることが可能です。