遅延損害金
1 遅延損害金
裁判(訴訟)をした場合、遅延損害金(年3%)を、法律上、加害者側(任意保険会社)に負担させることができます。
但し、令和2年3月31日までに発生した交通事故については、遅延損害金は、年5%とされています。
なお、交通事故被害者にとっては、年5%の方が、有利になります。
バブル経済崩壊後、低金利の状況が長期間続いているため、法改正により、令和2年4月1日以降の交通事故については、年3%とされています。
そして、遅延損害金の起算日は、判例上、交通事故日とされています。
よって、例えば、被害者の損害額が5000万円で、交通事故日から2年後に解決した場合、300万円(5000万円×0.03×2年)の遅延損害金を、損害額の5000万円とは別に、加害者側(任意保険会社)に負担させることができます。
2 参照条文
〇民法404条(法定利率)
「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2 法定利率は、年三パーセントとする。
3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
4 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
5 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を六十で除して計算した割合(その割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。」
〇民法419条(金銭債務の特則)
「金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
3 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。」