損害賠償請求関係費用(交通事故の死亡事案)
1 はじめに~交通事故の死亡事案~当法律(弁護士)事務所について
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当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求(保険金請求)を、専門的に取り扱っております。被害者遺族を、全力でサポートしております。
そして、交通事故の死亡事案の被害者遺族のために、役立つ情報・知識を、以下に記載します。
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なお、当法律(弁護士)事務所は、無料法律相談(面談相談、電話相談など)を実施しております。
詳しくは、「無料法律相談(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。
また、当法律(弁護士)事務所の弁護士費用は、着手金は、0円(無料)で、報酬金は、業界トップクラスの安い基準を設定しております。
詳しくは、「弁護士費用(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。
また、当法律(弁護士)事務所は、日本全国の事件を取り扱っており、日本全国の被害者遺族を、全力でサポートしております。
2 はじめに~交通事故の死亡事案
交通事故の死亡事案では、例えば、相続人は、自らが相続人であることの立証のために、戸籍謄本等を取得する必要があり、その取得費用の損害等が発生します。
3 損害賠償請求関係費用
損害賠償請求関係費用は、裁判・弁護士基準では、診断書料等の文書料、保険金請求手続き費用など、必要かつ相当な範囲が、交通事故被害者の損害として、認められています。
交通事故の死亡事案の場合、文書料については、戸籍謄本、死体検案書又は死亡診断書などが認められます。
裁判・弁護士基準について、詳しくは、「交通事故事件における3つの支払基準(自賠責保険、任意保険、裁判・弁護士)」をご覧ください。