死亡慰謝料
1 はじめに~交通事故の死亡事案
当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の損害賠償請求事件を、専門的に取り扱っております。
そして、交通事故の死亡事案の損害賠償請求事件において、損害額が高額となる主な損害は、「死亡による逸失利益」と「死亡慰謝料」になります。
以下、死亡慰謝料の裁判・弁護士基準での相場を説明しますが、(1)まず、裁判・弁護士基準について説明し、(2)次に、相場について説明します。
2 裁判・弁護士基準
交通事故の損害賠償請求事件では、「自賠責保険の支払基準」、「任意保険の支払基準」、「裁判・弁護士基準」という、3つの支払基準があります。
基本的に、「裁判・弁護士基準」が、一番高いです。
裁判・弁護士基準は、裁判所が認めている正当な基準です。
裁判所は、大量の交通事故による損害賠償請求事件を、適正かつ迅速に処理する必要があることから、損害の定額化・定型化の方針を打ち出しており、裁判所の提言や判例の傾向をもとに、裁判・弁護士基準が存在します。
裁判・弁護士基準は、基本的に、
(1)通称「赤い本」(「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故相談センター東京支部))の基準や、
(2)通称「青本」(「交通事故損害賠償額算定基準─実務運用と解説─」(日弁連交通事故相談センター))の基準になります。
「赤い本」は、東京地裁基準、「青本」は、全国基準とされています。
ただ、現在の実務では、「赤い本」の方がはるかに多く使われている状況であると思われ、「赤い本」の基準がポピュラーであると思います。
そして、裁判・弁護士基準は、弁護士に依頼することによって獲得できます。
詳しくは、「交通事故事件における3つの支払基準(自賠責保険、任意保険、裁判・弁護士)」をご覧ください。
3 死亡慰謝料
(1)裁判・弁護士基準~「赤い本」の基準
ア
死亡慰謝料は、「赤い本」の基準では、以下のようになっています。
一家の支柱 | 2800万円 |
---|---|
母親、配偶者 | 2500万円(H28からの基準)、2400万円(H27までの基準) |
その他 | 2000万円〜2500万円(H28からの基準)、2000万円〜2200万円(H27までの基準) |
イ
但し、この基準は、具体的な斟酌事由により、増減されるべきで、死亡慰謝料の一定の目安を示したものであるとされています。
また、「一家の支柱」とは、主として被害者の収入によって生計が維持されている場合をいうとされています。
「その他」とは、独身の男女、子供、幼児等をいうとされています。
高齢者は、「その他」に分類されています。
また、この基準は、死亡慰謝料の総額であり、被害者本人分のみならず近親者分も含まれているとされています。
(2)裁判・弁護士基準~「青本」の基準
ア
死亡慰謝料は、「青本」の基準では、以下のようになっています。
一家の支柱の場合 | 2800万円〜3100万円 |
---|---|
一家の支柱に準ずる場合 | 2500万円〜2800万円 |
その他の場合 | 2000万円〜2500万円 |
イ
この点、「一家の支柱」とは、当該被害者の世帯が、主として被害者の収入によって生計を維持している場合をいうとされています。
「一家の支柱に準ずる場合」とは、それ以外の場合で、例えば家事の中心をなす主婦、養育を必要とする子を持つ母親、独身者であっても高齢な父母や幼い兄弟を扶養しあるいはこれらの者に仕送りしている者などをいうとされています。
また、上記基準額は、死亡被害者の近親者固有慰謝料もあわせた、死亡被害者一人あたりの合計額であるとされています。
また、近時、若年の被害者(成人前後から20代)の例で、特段の加算事由があるとは思われない事案でも、基準額の上限2500万円程度を設定する例が相当数見られるようになっているとされています。
(3)裁判・弁護士基準~大阪地裁基準
ア
死亡慰謝料は、大阪地裁基準(「大阪地裁における交通損害賠償の算定基準」(大阪地裁民事交通訴訟研究会))では、以下のようになっています。
一家の支柱 | 2800万円 |
---|---|
その他 | 2000万円〜2500万円 |
イ
この点、死亡慰謝料の基準額は、本人分及び近親者分を含んだものであるとされています。
また、死亡慰謝料額は、一切の事情を考慮して定められるので、考慮される事情は、算定基準に掲げたものに限らないとされています。
4 死亡慰謝料の増額事由
死亡慰謝料の増額が認められる場合があります。
詳しくは「慰謝料の増額事由」をご覧ください。