葬儀関係費用(死亡事故)

1 葬儀関係費用の裁判・弁護士基準

(1)「赤い本」の基準

交通事故の死亡事案の損害賠償請求事件において、被害者遺族は、被害者の葬儀関係費用を支出した場合、葬儀関係費用を請求することができます。

そして、交通事故の死亡事案における裁判実務では、原則として、150万円が認められています。

但し、実際に支出した額が、これを下回る場合、実際に支出した額が、認められています。

また、香典については、損益相殺(不法行為等で損害を被った者が、同じ原因で利益を得た場合、損害額から利益分を控除すべきであるという原則)を行わず、逆に、香典返しは、損害と認められていません。

上記の基準は、通称「赤い本」(「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故相談センター東京支部))の基準になります。

(2)東京地裁の運用

また、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(全訂5版)(別冊判例タイムズ第38号)(東京地裁民事交通訴訟研究会編)には、「葬儀費(仏壇、仏具購入及び墓碑建立費等を含む。)については、社会通念上必要かつ相当と認められる限度において損害賠償を請求し得る。しかし、当該被害者のために必要かつ相当な費用を客観的な数額でもって示すことは容易ではない。また、現実の葬儀は被害者及び遺族の社会的地位などによって異なる規模や方法で行われるが、その格差を全面的に認めることは相当とは言い難い。このため、東京地裁交通部においては、葬儀費用については原則としておおむね150万円を上限としてこれを認めることとし、原告が葬儀を主催し、現実に支出したことの立証を求めている。なお、原告が現実にこれを上回る費用を支出した場合であっても、原則として、150万円を超えて許容することはしていない。」と記載されています。

また、「交通損害関係訴訟」(佐久間邦夫東京地裁判事、八木一洋東京地裁判事編)には、「一般に、葬儀(訪問客の接待、遺体の処置を含む。)やその後の法要(四十九日、百日の法要等)・供養等を執り行うために要する費用、仏壇・仏具購入費、墓碑建立費等の葬儀費用等については、社会通念上相当と認められる限度において、不法行為により通常生ずべき損害として、その賠償を請求することができるものとされている。」と記載されています。

さらに、同書には、「遺体運送料等の費用については、葬儀等とは直接には関係がない費用であるから、葬儀費用等とは別に積極損害として認められる。」と記載されています。

2 葬儀関係費用の「青本」の基準

他方、通称「青本」(「交通事故損害賠償額算定基準─実務運用と解説─」(日弁連交通事故相談センター))の基準もあります。

「赤い本」は、東京地裁基準、「青本」は、全国基準とされています。

ただ、現在の実務では、「赤い本」の方がはるかに多く使われている状況であるように思われ、「赤い本」の基準がポピュラーであると思います。

そして、「青本」による葬儀関係費用は、130万円〜170万円が認められています。

この点、「葬儀関係費用」には、葬儀費用以外にも、その他の法要、仏壇・位牌購入費、墓地購入・墓石建立費などが含まれるとされています。

但し、現実の支出額が、上記基準に達しない場合、現実の支出額をもって損害とすることになるとされています。

また、香典返し、弔問客接待費などは、認められないとされています。

他方、遺体搬送費は、別途損害算定をすべきであろうとされています。

3 葬儀関係費用の大阪地裁基準

また、「大阪地裁における交通損害賠償の算定基準」(大阪地裁民事交通訴訟研究会)による葬儀関係費用は、150万円が認められています。

但し、実際に支出した額が、基準額を下回る場合、実際に支出した額をもって損害と認めるのが相当であるとされています。

この点、「葬儀関係費用」には、原則として、墓碑建立費、仏壇費、仏具購入費、遺体処置費等の諸経費を含むものとして考え、特別の事情がない限り、基準額に加えて、これらの費用を損害として認める扱いをしないとされています。

また、香典については、損害から差し引かず、香典返し、弔問客接待費等は、損害と認めないとされています。

他方、遺体運送費を要した場合は、相当額を加算するとされています。

4 その他

(1)150万円程度が認められている理由

葬儀関係費用は、150万円以上かかることも多いですが、人はいずれ死亡し、いずれにしても葬儀関係費用がかかるので、全額を認めるのは妥当ではないが、他方、将来かかる費用を現在負担させられるいわれもないことから、このようなバランスを考慮して、150円程度が認められている状況です。

(2)葬儀関係費用の請求権者

葬儀関係費用の請求権者については、交通事故の死亡事案における裁判実務では、現実に葬儀関係費用を支出した親族が、固有の損害として請求するという構成が採られることが多い状況です。

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