治療関係費
1 はじめに~交通事故の死亡事案
当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案を、専門的に取り扱っております。
そして、交通事故の死亡事案でも、死亡に至るまでの傷害に関して、治療費が発生します。
例えば、交通事故により重傷を負い、懸命の治療が行われたが、残念ながら死亡に至った場合、治療費が発生します。
また、例え、即死に近い場合であっても、治療費が発生することが多いです。
2 治療費
(1)
治療費は、裁判・弁護士基準では、必要かつ相当な実費全額が、交通事故被害者の損害として、認められています。
必要性や相当性がない場合、過剰診療、高額診療として、認められないことがあります。
この点、過剰診療とは、診療行為の医学的必要性ないし合理性が否定される診療のことをいいます。
また、高額診療とは、診療行為に対する診療費が、社会一般の診療費水準と比較して著しく高額な診療のことをいいます。
裁判・弁護士基準について、詳しくは、「交通事故事件における3つの支払基準(自賠責保険、任意保険、裁判・弁護士)」をご覧ください。
(2)
また、交通事故の場合でも、健康保険を利用することができます。
詳しくは、「交通事故の場合の健康保険の利用」をご覧ください。
3 入院中の特別室使用料
入院中の特別室使用料は、裁判・弁護士基準では、医師の指示がある場合や、特別の事情がある場合(症状が重篤、空室がなかった等)、交通事故被害者の損害として、認められています。