死亡による逸失利益(年金収入)
1 死亡による逸失利益(年金収入)
(1)逸失利益〜年金の逸失利益性
逸失利益(いっしつりえき)とは、被害者が、仮に、交通事故により死亡しなければ、得られたであろう利益のことをいいます。
この場合の利益は、通常、所得収入になります。
そして、年金収入も、逸失利益性が認められかが問題となります。
この点、老齢年金、障害年金は、判例上、逸失利益性が認められています。
他方、遺族年金は、判例上、逸失利益性が認められていません。
よって、以下、年金収入は、老齢年金収入又は障害年金収入を前提に説明いたします。
年金収入の逸失利益は、簡単なイメージで表現しますと、「年金収入(年収)」×「平均余命年数」になります。
なお、例えば、年金収入者が家事従事者であった場合、家事労働の逸失利益も認められる場合がありますので、ご注意ください。
(2)死亡による逸失利益(年金収入)の計算式
そして、死亡による逸失利益(年金収入)は、交通事故の死亡事案における裁判実務では、正確には、以下のような計算式で計算されています。
「基礎収入額」×(1−生活費控除率)×「平均余命年数に対応する中間利息控除係数」
以下、順に説明いたします。
(3)「基礎収入額」
基礎収入額は、年金収入(年収)額になります。
(4)「生活費控除率」
生活費控除は、被害者が、仮に、交通事故により死亡しなければ、所得収入や年金収入を得られたであろうが、他方、これを生活費で費消したであろうことから、生活費を控除すべきとの考えに基づきます。
そして、生活費控除率は、通常、交通事故の死亡事案における裁判実務では、以下のように考えられています。
一家の支柱 | 被扶養者1人の場合 | 40% |
被扶養者2人以上の場合 | 30% | |
女性(主婦、独身、幼児等を含む) | 30% | |
男性(独身、幼児等を含む) | 50% |
但し、年金収入の場合、交通事故の死亡事案における裁判実務では、上記の基準より高くする例(例えば、60%など)が多い状況です。
これは、年金収入は、所得収入よりも、生活費で費消される割合が高いことが多いと考えられるからです。
なお、交通事故被害者にとっては、生活費控除率が低いほど、有利になります。
詳しくは、「死亡による逸失利益・生活費控除率」をご覧ください。
(5)「平均余命年数」
平均余命年数は、例えば、年齢65歳の女性の場合、統計上(令和2年簡易生命表)、24.91年とされています。
(6)「中間利息控除係数」
中間利息控除は、金銭は通常利息が発生するものであることから、将来取得予定の金銭を、現在の金銭価値に引き直す場合に用いられるものです。
そして、逸失利益の場合も、将来にわたって利益(年金収入)が発生しますが、他方、損害賠償は、通常、現時点で一括払いされますので、将来取得予定の金銭を、現在の金銭価値に引き直す必要があり、その間の中間利息を控除すべきとの考えに基づきます。
そして、交通事故の死亡事案における裁判実務では、原則として、年3%のライプニッツ係数(複利計算)が採用されています。
但し、令和2年3月31日までに発生した交通事故については、原則として、年5%のライプニッツ係数(複利計算)が採用されています。
なお、交通事故被害者にとっては、年3%のライプニッツ係数(複利計算)の方が、有利になります。
詳しくは、「逸失利益・中間利息控除の問題点(応用知識)」をご覧ください。
(7)死亡による逸失利益(年金収入)の具体例
例えば、被害者が、女性で、交通死亡事故時に、年齢は65歳、年金収入(年収)は120万円であった場合を考えます。
この場合、「基礎収入額」は120万円、「生活費控除率」は60%(どのように考えるか争いがありますが、一応、60%と仮定します。)、「平均余命年数」は24.91年になります。
また、「平均余命年数(24.91年)に対応する中間利息控除係数(年3%のライプニッツ係数)」は16.9355とされています。
詳しくは、「逸失利益・中間利息控除係数(ライプニッツ係数表)」をご覧ください。
よって、この場合の死亡による逸失利益(年金収入)は、原則として、
120万円×(1−0.6)×16.9355=812万9040円
になります。