死亡による逸失利益(年金収入)

1 はじめに~交通事故の死亡事案

当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求(保険金請求)を、専門的に取り扱っております。

そして、交通事故の死亡事案の損害賠償請求(保険金請求)において、損害額が高額となる主な損害は、「死亡による逸失利益」と「死亡慰謝料」になります。

2 死亡による逸失利益(年金収入)

(1)死亡による逸失利益〜年金の逸失利益性

死亡による逸失利益(いっしつりえき)とは、被害者が、仮に、交通事故により死亡しなければ、得られたであろう利益のことをいいます。

この場合の利益は、通常、稼働収入になります。

そして、年金収入も、逸失利益性が認められかが問題となります。

この点、老齢年金障害年金は、判例上、逸失利益性が認められています

他方、遺族年金は、判例上、逸失利益性が認められていません

よって、以下、年金収入は、老齢年金収入又は障害年金収入を前提に説明いたします。

年金収入の逸失利益は、簡単なイメージで表現しますと、「年金収入(年収)」×「平均余命年数」になります。

(2)死亡による逸失利益(年金収入)の計算式

そして、死亡による逸失利益(年金収入)は、裁判・弁護士基準では、正確には、以下のような計算式で計算されています。

「基礎収入額」×(1−生活費控除率)×「平均余命年数に対応する中間利息控除係数」

以下、順に説明いたします。

なお、裁判・弁護士基準について、詳しくは、「交通事故事件における3つの支払基準(自賠責保険、任意保険、裁判・弁護士)」をご覧ください。

(3)「基礎収入額」

基礎収入額は、年金収入(年収)額になります。

(4)「生活費控除率」

生活費控除は、被害者が、仮に、交通事故により死亡しなければ、稼働収入や年金収入を得られたであろうが、他方、これを生活費で費消したであろうことから、生活費を控除すべきとの考えに基づきます。

そして、生活費控除率は、通常、裁判・弁護士基準では、以下のように考えられています。

一家の支柱被扶養者1人の場合40%
被扶養者2人以上の場合30%
女性(主婦、独身、幼児等を含む)30%
男性(独身、幼児等を含む)50%

但し、年金収入の場合、裁判・弁護士基準では、上記の基準より高くする例(例えば、60%など)が多い状況です。

これは、年金収入は、稼働収入よりも、生活費で費消される割合が高いことが多いと考えられるからです。

なお、交通事故被害者にとっては、生活費控除率が低いほど、有利になります。

詳しくは、「死亡による逸失利益・生活費控除率」をご覧ください。

(5)「平均余命年数」

平均余命年数は、例えば、年齢65歳の女性の場合、統計上(令和4年簡易生命表)、24.30年とされています。

(6)「中間利息控除係数」

中間利息控除は、金銭は通常利息が発生するものであることから、将来取得予定の金銭を、現在の金銭価値に引き直す場合に用いられるものです。

そして、死亡による逸失利益(年金収入)の場合も、将来にわたって利益(年金収入)が発生しますが、他方、損害賠償は、通常、現時点で一括払いされますので、将来取得予定の金銭を、現在の金銭価値に引き直す必要があり、その間の中間利息を控除すべきとの考えに基づきます。

そして、裁判・弁護士基準では、原則として、年3%のライプニッツ係数(複利計算)が採用されています。

但し、令和2年3月31日までに発生した交通事故については、原則として、年5%のライプニッツ係数(複利計算)が採用されています。

なお、交通事故被害者にとっては、年3%のライプニッツ係数(複利計算)の方が、有利になります。

また、中間利息控除の問題点について、詳しく知りたい方は、「死亡による逸失利益・中間利息控除」をご覧ください。

(7)死亡による逸失利益(年金収入)の具体例

例えば、被害者が、女性で、交通死亡事故時に、年齢は65歳、年金収入(年収)は120万円であった場合を考えます。

この場合、「基礎収入額」は120万円、「生活費控除率」は60%(どのように考えるか争いがありますが、一応、60%とします。)、「平均余命年数」は24.30年になります。

また、「平均余命年数(24.30年)に対応する中間利息控除係数(年3%のライプニッツ係数)」は16.9355とされています。

詳しくは、「死亡による逸失利益・中間利息控除係数(ライプニッツ係数表)」をご覧ください。

よって、この場合の死亡による逸失利益(年金収入)は、原則として、

120万円×(1−0.6)×16.9355=812万9040円

になります。

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