死亡による逸失利益・基礎収入額(交通事故の死亡事案)
1 はじめに~交通事故の死亡事案~当法律(弁護士)事務所について
(1)
当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求(保険金請求)を、専門的に取り扱っております。被害者遺族を、全力でサポートしております。
そして、交通事故の死亡事案の被害者遺族のために、役立つ情報・知識を、以下に記載します。
(2)
なお、当法律(弁護士)事務所は、無料法律相談(面談相談、電話相談など)を実施しております。
詳しくは、「無料法律相談(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。
また、当法律(弁護士)事務所の弁護士費用は、着手金は、0円(無料)で、報酬金は、業界トップクラスの安い基準を設定しております。
詳しくは、「弁護士費用(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。
また、当法律(弁護士)事務所は、日本全国の事件を取り扱っており、日本全国の被害者遺族を、全力でサポートしております。
2 はじめに~交通事故の死亡事案
交通事故の死亡事案の損害賠償請求(保険金請求)において、損害額が高額となる主な損害は、「死亡による逸失利益」と「死亡慰謝料」になります。
3 死亡による逸失利益
死亡による逸失利益(いっしつりえき)とは、被害者が、仮に、交通事故により死亡しなければ、得られたであろう利益のことをいいます。
そして、死亡による逸失利益は、裁判・弁護士基準では、以下のような計算式で計算されています。
「基礎収入額」×(1−生活費控除率)×「就労可能年数に対応する中間利息控除係数」
以下、「基礎収入額」について、詳しく説明いたします。
なお、死亡による逸失利益全般については、「死亡による逸失利益(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。
また、裁判・弁護士基準について、詳しくは、「交通事故事件における3つの支払基準(自賠責保険、任意保険、裁判・弁護士)」をご覧ください。
4 「基礎収入額」
(1)有権者
ア 給与所得者
(ア) | 原則 |
裁判・弁護士基準では、原則として、「事故前の収入額」と考えられています。 | |
(イ) | 例外 |
但し、常に、「事故前の収入額」と考えると、例えば、新入社員は、収入が低額であるのが通常ですので、不利になります。 そこで、裁判・弁護士基準では、若年者(概ね30歳未満)の場合、原則として、「全年齢平均賃金額」(「男女別・学歴計・全年齢平均賃金額」)を採用し、但し、生涯を通じて「全年齢平均賃金額」を得られる蓋然性が認められない場合、減額すべきと考えられています。 なお、「男性労働者・学歴計・全年齢平均賃金額」は、統計上(賃金センサス令和4年)、554万9100円、「女性労働者・学歴計・全年齢平均賃金額」は、同様に、394万3500円とされています。 |
イ 事業所得者
(ア) | 原則 |
裁判・弁護士基準では、原則として、「申告所得額」と考えられています。 | |
(イ) | 例外 |
但し、裁判・弁護士基準では、若年者(概ね30歳未満)の場合、基本的に、給与所得者の場合と同様の処理をしています。 |
(2)家事従事者
ア 専業主婦
(ア) | 原則 |
裁判・弁護士基準では、原則として、「全年齢平均賃金額」(「女性労働者・学歴計・全年齢平均賃金額」)と考えられています。 専業主婦の場合、実収入がないから逸失利益を認めないとするのは、専業主婦に酷であり、また、家事労働を、例えば業者に依頼すると、費用がかかりますので、家事労働も、金銭評価が可能だからです。 なお、「女性労働者・学歴計・全年齢平均賃金額」は、統計上(賃金センサス令和4年)、394万3500円とされています。 | |
(イ) | 例外 |
但し、常に、「全年齢平均賃金額」と考えると、例えば、体が悪くて働けないことから専業主婦をしている者は、有利になります。 そこで、裁判・弁護士基準では、生涯を通じて「全年齢平均賃金額」に相当する家事労働を行い得る蓋然性が認められない場合、減額すべきと考えられています。 高齢者の場合、減額されることが多いです。 |
イ 有職の主婦
裁判・弁護士基準では、「実収入額」が「全年齢平均賃金額」を上回っている場合、「実収入額」と考えられています。
逆に、下回っている場合、専業主婦の場合と同様の処理をすべきと考えられています。
(3)無職者
ア 学生・生徒・幼児
(ア) | 原則 |
裁判・弁護士基準では、原則として、「全年齢平均賃金額」(「男女別・学歴計・全年齢平均賃金額」)と考えられています。 なお、「男性労働者・学歴計・全年齢平均賃金額」は、統計上(賃金センサス令和4年)、554万9100円、「女性労働者・学歴計・全年齢平均賃金額」は、同様に、394万3500円とされています。 また、裁判・弁護士基準では、女子年少者の場合、「女性労働者の全年齢平均賃金額」ではなく、「男女計全労働者の全年齢平均賃金額」と考えられています。 これは、「女性労働者の全年齢平均賃金額」と考えると、男子年少者との間で格差が生じるからです。 | |
(イ) | 例外 |
但し、裁判・弁護士基準では、生涯を通じて「全年齢平均賃金額」を得られる蓋然性が認められない場合、減額すべきと考えられています。 |
イ 高齢者
裁判・弁護士基準では、労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性がある場合、「年齢別平均賃金額」(「男女別・学歴計・年齢別平均賃金額」)と考えられています。
(4)失業者
(ア) | 原則 |
裁判・弁護士基準では、労働能力及び労働意欲があり、再就職の蓋然性がある場合、原則として、「再就職によって得られるであろう収入額」と考えられています。 | |
(イ) | 例外 |
但し、裁判・弁護士基準では、若年者(概ね30歳未満)の場合、基本的に、給与所得者の場合と同様の処理をしています。 |