過失割合(高速道路上の交通事故の場合)

1 注意点

本件では、東京地裁民事交通訴訟研究会が作成した、過失割合の認定基準について、平成16年に提言された基準(別冊判例タイムズ第16号)を記載しています。

現在は、平成26年に提言された基準(別冊判例タイムズ第38号)が適用され、上記基準とは少し異なるところがありますので、ご注意ください。

2 東京地裁民事交通訴訟研究会が作成した、過失割合の認定基準

裁判所は、大量の交通事故による損害賠償請求事件を、適正かつ迅速に処理する必要があることから、過失相殺についても、交通事故の状況を詳細に類型化して、過失割合の認定基準を提言しています。

そして、これは、具体的には、東京地裁民事交通訴訟研究会が作成した、過失割合の認定基準(「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(全訂4版)(別冊判例タイムズ第16号))になります。

3 交通事故の状況の類型化

そして、上記の過失割合の認定基準(平成16年に提言された基準)は、「高速道路上の交通事故」を、次のように類型化しています。

4 過失割合

(1)基本の過失割合

そして、上記の過失割合の認定基準(平成16年に提言された基準)は、次の4以下のように、過失割合を認定しています。

(2)修正要素

但し、次の4以下の過失割合は、基本の過失割合になります。

修正要素もあり、例えば、運転者に著しい過失がある場合、交通事故の状況によって、その運転者に不利に修正されます。

そして、最終的な過失割合は、様々な修正要素によって修正されて、認定されることになりますので、ご注意ください。

5 合流地点における交通事故

過失割合(本線車:合流車)
四輪車同士の交通事故30:70
自動二輪車と四輪車との交通事故
自動二輪車が本車線を走行する場合20:80
自動二輪車が加速車線を走行する場合40:60

6 進路変更に伴う交通事故

四輪車同士の交通事故過失割合(後続直進車:進路変更車)
走行車線から追越車線へ進路変更する場合20:80
その他の場合30:70
自動二輪車と四輪車との交通事故
走行車線から追越車線へ進路変更する場合
四輪車進路変更10:90
自動二輪車進路変更30:70
その他の場合
四輪車進路変更20:80
自動二輪車進路変更40:60

7 追突交通事故

本線車道等に駐停車中の自動車に対する追突交通事故過失割合(追突車:被追突車)
四輪車同士の交通事故60:40
自動二輪車と四輪車との交通事故
四輪車駐停車50:50
自動二輪車駐停車70:30
路肩等に駐停車中の自動車に対する追突交通事故100:0
追突交通事故(被追突車に法24条違反がある場合)
四輪車同士の交通事故50:50
自動二輪車と四輪車との交通事故
四輪車に法24条違反がある場合40:60
自動二輪車に法24条違反がある場合60:40

なお、法24条違反とは、危険を防止するためやむを得ない場合ではないにもかかわらず、車両を急に停止させ、又は急ブレーキをかけることです。

8 落下物による交通事故

後続車:先行車=40:60

9 歩行者と自動車との交通事故

過失割合(歩行者)
本線車道を歩行中の歩行者の交通事故80
駐停車車両の近傍の歩行者の交通事故40

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