加害者の刑事手続きの結果が、民事の損害賠償請求に与える影響(交通事故の死亡事案)
1 はじめに~交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求~当法律(弁護士)事務所について
(1)
当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求(保険金請求)を、専門的に取り扱っております。被害者遺族を、全力でサポートしております。
そして、交通事故の死亡事案の被害者遺族のために、役立つ情報・知識を、以下に記載します。
(2)
なお、当法律(弁護士)事務所は、無料法律相談(面談相談、電話相談など)を実施しております。
詳しくは、「無料法律相談(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。
また、当法律(弁護士)事務所の弁護士費用は、着手金は、0円(無料)で、報酬金は、業界トップクラスの安い基準を設定しております。
詳しくは、「弁護士費用(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。
また、当法律(弁護士)事務所は、日本全国の事件を取り扱っており、日本全国の被害者遺族を、全力でサポートしております。
2 はじめに~交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求
加害者(運転者)の刑事手続きの結果は、民事の損害賠償請求に影響を与えます。
具体的には、「加害者(運転者)の過失の有無」と「過失相殺」の問題で、影響を与えます。
この点、まず、その前提知識となる、加害者(運転者)の刑事手続き、民事の損害賠償請求から、説明いたします。
3 加害者(運転者)の刑事手続きの結果が、民事の損害賠償請求に与える影響
(1)加害者(運転者)の刑事手続き
ア 加害者の刑事責任
加害者(運転者)の過失の立証の必要
加害者(運転者)が刑事責任を負うのは、加害者(運転者)に、交通事故を起こしたことについて、過失(落ち度)がある場合になります。
そして、加害者(運転者)に過失(落ち度)があったことの立証責任を負うのは、捜査機関(警察、検察)とされています。
これは、刑事手続きが、人に刑罰を課す手続きである以上、慎重な手続きが要請されるからです。
よって、捜査機関(警察、検察)が、これを立証できなければ、加害者(運転者)の刑事責任を問うことはできないことになります。
なお、この点については、「加害者の刑事責任(交通事故の死亡事案)」にも記載がありますので、よろしければご覧ください。
イ 捜査機関(警察、検察)による捜査
そこで、捜査機関(警察、検察)は、捜査をして、加害者(運転者)に過失(落ち度)があったことの証拠を収集します。
具体的には、警察官は、交通事故現場について、実況見分調書を作成したり、加害者(運転者)や被害者や目撃者から、交通事故の状況等について事情を聞いて、供述調書を作成したりします。
また、検察官も、警察官に捜査の指示をしつつ、加害者(運転者)や被害者や目撃者から、交通事故の状況等について事情を聞いて、供述調書を作成したりします。
なお、この点については、「加害者の刑事手続きの流れ(交通事故の死亡事案)」にも記載がありますので、よろしければご覧ください。
(2)民事の損害賠償請求
ア 加害者(運転者)の一般不法行為責任
加害者(運転者)の過失の立証の必要
民事においても、加害者(運転者)が損害賠償義務を負うのは、加害者(運転者)に、交通事故を起こしたことについて、過失(落ち度)がある場合になります。
そして、加害者(運転者)に過失(落ち度)があったことの立証責任を負うのは、被害者とされています。
よって、被害者が、これを立証できなければ、被害者の損害賠償請求は、認められないことになります。
なお、この点については、「「誰に」損害賠償請求できるか(交通事故の死亡事案)」にも記載がありますので、よろしければご覧ください。
イ 運行供用者(通常は、運転者と所有者)の責任
過失の立証責任の転換
他方、民事においては、運行供用者(通常は、運転者と所有者)も、損害賠償義務を負います。
そして、運行供用者(通常は、運転者と所有者)は、交通事故を起こしたことについて、運転者の無過失の立証責任を負い、運転者の無過失を立証できない限り、損害賠償義務を免れることはできないという重い責任を課せられています。
これは、法が、交通事故の人身事故の被害者保護の観点から規定しているものです。
なお、この点についても、「「誰に」損害賠償請求できるか(交通事故の死亡事案)」に記載がありますので、よろしければご覧ください。
(3)加害者(運転者)の刑事手続きの結果が、民事の損害賠償請求に与える影響
ア 加害者(運転者)の過失の有無
ただ、運行供用者責任の場合、立証責任が転換されているといっても、例えば、検察官が、加害者(運転者)に過失(落ち度)があったことの立証ができないとして、嫌疑不十分を理由として、不起訴処分を決定した場合、被害者は、民事の損害賠償請求で、不利になる可能性が出て来ます。
この場合、運行供用者責任が直ちに否定されるわけではありませんが、否定される可能性があること自体、交渉材料としては不利になるからです。
イ 過失相殺
また、仮に、検察官が、加害者(運転者)に過失(落ち度)があったことの立証ができないとして、嫌疑不十分を理由として、不起訴処分を決定した場合、被害者は、過失相殺では、不利になることが多いです。
特に、交通事故の死亡事案のように損害額が高額になる事件は、過失割合の少しの違いで、数百万円レベルで差が出るのが通常です。
なお、過失相殺について、詳しくは、「過失相殺(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。
ウ 刑事記録の取得
そこで、民事の損害賠償請求の交渉や訴訟の提起は、加害者(運転者)の刑事手続きの結果を見極めてから行うことが多いです。
そして、加害者(運転者)が、無事、刑事責任を負うことになった場合、捜査機関(警察、検察)が、加害者(運転者)に過失(落ち度)があったことを立証するために作成した、刑事記録(実況見分調書、供述調書など)を取得して、民事の損害賠償請求の交渉や訴訟で利用していくことが多いです。
なお、刑事記録の取得方法について、詳しくは、「刑事記録の取得方法(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。
エ まとめ
このように、加害者(運転者)の刑事手続きの結果は、民事の損害賠償請求に影響を与えることになります。
4 当法律(弁護士)事務所のサポート
(1)
当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求(保険金請求)をご依頼いただくことになった場合、加害者の刑事手続きに対する対応についても、しっかりサポートさせていただきますので、ご安心下さい。
(2)
特に、死亡事案の場合、交通事故の状況について、「死人に口無し」の状況ですので、加害者の一方的な供述が採用されやすい状況になり、真実がねじ曲げられてしまう可能性があります。
そして、これにより、民事の損害賠償請求が不利になる可能性があります。
よって、このような事態をできるだけ防止するためにも、弁護士によるサポートは必要であると考えます。