加害者の刑事手続きの流れ(交通事故の死亡事案)
1 はじめに~交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求~当法律(弁護士)事務所について
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当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求(保険金請求)を、専門的に取り扱っております。被害者遺族を、全力でサポートしております。
そして、交通事故の死亡事案の被害者遺族のために、役立つ情報・知識を、以下に記載します。
(2)
なお、当法律(弁護士)事務所は、無料法律相談(面談相談、電話相談など)を実施しております。
詳しくは、「無料法律相談(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。
また、当法律(弁護士)事務所の弁護士費用は、着手金は、0円(無料)で、報酬金は、業界トップクラスの安い基準を設定しております。
詳しくは、「弁護士費用(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。
また、当法律(弁護士)事務所は、日本全国の事件を取り扱っており、日本全国の被害者遺族を、全力でサポートしております。
2 はじめに~交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求
加害者の刑事手続きの結果は、民事の損害賠償請求に影響を与えます。
詳しくは、「加害者の刑事手続きの結果が、民事の損害賠償請求に与える影響(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。
また、当法律(弁護士)事務所は、ご依頼者からのご希望があれば、加害者の刑事手続きについても、加害者に厳罰が下されることを追及する活動を行うなど、被害者遺族のサポートを、積極的に行っております。
詳しくは、「加害者の刑事責任・厳罰の追及(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。
そこで、以下、加害者の刑事手続きの流れについて、説明いたします。
3 加害者(運転者)の刑事手続きの流れ
交通事故の死亡事案の加害者(運転者)の刑事手続きは、概ね、次のような流れで進みます。
(1)逮捕
まず、加害者(運転者)は、交通死亡事故を起こした際に、過失運転致死罪などの容疑で、逮捕されることが多いです。
但し、加害者(運転者)の身柄は、早期に解放されることが多く、その後は、在宅で捜査が行われることが多い状況です。
(2)捜査機関(警察、検察)による捜査
そして、捜査機関(警察、検察)は、真相解明のため、捜査します。
また、捜査機関(警察、検察)は、加害者(運転者)に過失(落ち度)があったことを立証できなければ、加害者の刑事責任を問うことはできません。
そこで、捜査機関(警察、検察)は、真相解明のため、捜査し、また、捜査をして、加害者(運転者)に過失(落ち度)があったことの証拠を収集します。
具体的には、警察官は、交通事故現場について、実況見分調書を作成したり、加害者(運転者)や被害者や目撃者から、交通事故の状況等について事情を聞いて、供述調書を作成したりします。
また、検察官も、警察官に捜査の指示をしつつ、加害者(運転者)や被害者や目撃者から、交通事故の状況等について事情を聞いて、供述調書を作成したりします。
(3)検察官による処分の決定
そして、検察官は、捜査によって収集した証拠などをもとに、処分を決定します。
検察官による処分には、
起訴処分としての、公判請求(刑事裁判を求める処分)、
起訴処分としての、略式命令請求(罰金刑を求める処分)、
不起訴処分(嫌疑不十分を理由など)
などがあります。
起訴処分としての、公判請求と略式命令請求につきましては、交通事故の死亡事案であっても、後者(略式命令請求)の処分が下されることが多い状況です。
(4)刑事裁判
そして、検察官が公判請求をした場合、刑事裁判が開かれ、裁判所で審理が行われます。
なお、加害者(運転者)は、起訴前は、被疑者ですが、起訴後は、被告人となります。
そして、被告人が自白している場合、第1回裁判で、審理は終了し、第2回裁判で、判決が下されることが多い状況です。
そして、この場合、被告人には、
有罪判決としての、実刑判決(刑務所に入らなければならない判決)
有罪判決としての、執行猶予判決(刑務所に入らなくてもよい判決)
無罪判決
などが下されることになります。
そして、有罪判決としての、実刑判決と執行猶予判決につきましては、交通事故の死亡事案であっても、後者(執行猶予判決)が下されることが圧倒的に多い状況です。
刑事裁判の流れについて、詳しくは、「加害者の刑事裁判の流れ(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。