加害者の刑事裁判の流れ(交通事故の死亡事案)
1 はじめに~交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求~当法律(弁護士)事務所について
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当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求(保険金請求)を、専門的に取り扱っております。被害者遺族を、全力でサポートしております。
そして、交通事故の死亡事案の被害者遺族のために、役立つ情報・知識を、以下に記載します。
(2)
なお、当法律(弁護士)事務所は、無料法律相談(面談相談、電話相談など)を実施しております。
詳しくは、「無料法律相談(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。
また、当法律(弁護士)事務所の弁護士費用は、着手金は、0円(無料)で、報酬金は、業界トップクラスの安い基準を設定しております。
詳しくは、「弁護士費用(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。
また、当法律(弁護士)事務所は、日本全国の事件を取り扱っており、日本全国の被害者遺族を、全力でサポートしております。
2 はじめに~交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求
加害者の刑事手続きの結果は、民事の損害賠償請求に影響を与えます。
詳しくは、「加害者の刑事手続きの結果が、民事の損害賠償請求に与える影響(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。
また、当法律(弁護士)事務所は、ご依頼者からのご希望があれば、加害者の刑事手続きについても、加害者に厳罰が下されることを追及する活動を行うなど、被害者遺族のサポートを、積極的に行っております。
詳しくは、「加害者の刑事責任・厳罰の追及(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。
そこで、以下、加害者の刑事裁判の流れについて、説明いたします。
3 加害者の刑事裁判の流れ
交通事故の死亡事案の加害者(運転者)の刑事裁判は、概ね、次の4以下のような流れで進みます。
なお、以下は、被告人(加害者)が自白している場合を前提とした流れですので、ご注意ください。
4 冒頭手続き
(1)裁判官の被告人に対する人定質問
まず、裁判官は、被告人に対して、氏名、住居等を確認します。
(2)検察官の起訴状の朗読
次に、検察官は、起訴状に記載されている、被告人の犯罪事実である「公訴事実」と「罪名及び罰条」を朗読します。
(3)裁判官の被告人に対する黙秘権等の告知
裁判官は、被告人に対して、黙秘権等があることを告知します。
(4)被告人の罪状認否
自白事件の場合、被告人は、起訴状記載の公訴事実(犯罪事実)について、間違いないと認めます。
(5)弁護人の罪状認否
自白事件の場合、弁護人も、被告人の意見と同意見であると認めます。
5 証拠調べ手続き
(1)検察官の冒頭陳述、証拠調べ請求
ア | 検察官の冒頭陳述 |
検察官は、被告人の身上・経歴等、犯行に至る経緯や犯行状況等を陳述します。 | |
イ | 検察官の証拠調べ請求 |
検察官は、起訴状記載の公訴事実(犯罪事実)を立証するための証拠(実況見分調書、供述調書など)の取調べを請求します。 | |
ウ | 弁護人の上記証拠調べ請求に対する意見 |
自白事件の場合、弁護人は、通常、上記証拠の取調べに同意します。 | |
エ | 証拠調べ |
裁判官は、証拠(実況見分調書、供述調書など)を取調べます。 |
(2)弁護人の証拠調べ請求
ア | 弁護人の証拠調べ請求 |
自白事件の場合、弁護人は、通常、被告人の更生環境が整っていること等を立証するため、情状証人(被告人の親、配偶者、兄弟姉妹等)の尋問等を請求します。 | |
イ | 検察官の上記証拠調べ請求に対する意見 |
自白事件の場合、検察官は、通常、上記証拠の取調べに同意します。 | |
ウ | 証拠調べ、証人尋問 |
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(3)被告人質問
ア | 弁護人の質問 |
まず、被告人にとって味方側である弁護人から、被告人に対して、質問します。 | |
イ | 検察官の反対質問 |
次に、検察官は、被告人に対して、質問します。 | |
ウ | 裁判官の補充質問 |
最後に、裁判官は、被告人に対して、補充的に質問します。 |
6 論告・求刑、弁論、最終陳述
(1)検察官の論告・求刑
検察官は、最終意見として、被告人に不利な情状を列挙して主張し、厳しい刑を求刑します。
(2)弁護人の弁論
弁護人は、最終意見として、被告人に有利な情状を列挙して主張し、寛大な判決を求めます。
(3)被告人の最終陳述
被告人は、最後に述べておきたいことを陳述します。