加害者の刑事責任
1 加害者(運転者)の刑事責任
交通事故の死亡事案の加害者(運転者)は、民事責任(損害賠償義務)の他に、刑事責任(過失運転致死罪など)も負い、刑事罰を受けます。
そして、刑事罰には、懲役刑、禁錮刑(刑務所に入る刑)、罰金刑などがあります。
2 加害者(運転者)の過失の立証の必要
但し、加害者(運転者)が刑事責任を負うのは、加害者(運転者)に、交通事故を起こしたことについて、過失(落ち度)がある場合になります。
そして、交通事故加害者(運転者)に過失(落ち度)があったことの立証責任を負うのは、捜査機関(警察、検察)とされています。
これは、刑事手続きが、人に刑罰を課す手続きである以上、慎重な手続きが要請されるからです。
よって、捜査機関(警察、検察)が、これを立証できなければ、交通事故加害者(運転者)は刑事責任を負わないことになります。
3 運行供用者(通常は、自動車の運転者と所有者)について
なお、民事の場合、運行供用者(通常は、自動車の運転者と所有者)も、民事責任(損害賠償義務)を負います。
詳しくは、「「誰に」損害賠償請求できるか」をご覧ください。
しかし、刑事の場合、単に、自動車を所有しているだけで、交通事故について何も関わっていない場合、刑事責任(過失運転致死罪など)を負いません。
4 参照条文
〇自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)5条(過失運転致死傷)
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」