加害者の刑事責任・厳罰の追及
1 加害者の刑事責任
交通事故の死亡事案の加害者(運転者)は、民事責任(損害賠償義務)の他に、刑事責任(過失運転致死罪など)も負い、刑事罰を受けます。
そして、刑事罰には、懲役刑、禁錮刑(刑務所に入る刑)、罰金刑などがあります。
2 刑事事件の近時の傾向
(1)罰金刑や執行猶予判決
しかし、死亡事案の場合でも、現在の実務では、残念ながら、交通事故加害者に、死刑判決や無期懲役判決が下されることはありません。
逆に、罰金刑や執行猶予判決(刑務所に入らなくてもよい判決)が下されることが多い状況です。
(2)厳罰化
他方、近時、犯罪(交通事故)被害者の被害感情が軽視されてきたとの反省のもと、刑事罰も、少しずつですが厳罰化の流れがあると思います。
また、危険運転致死傷罪や過失致死傷罪といった犯罪が新設されました。
詳しくは、「交通事故犯罪に関する法改正の主な経緯」をご覧ください。
(3)被害者参加制度
また、従来、犯罪(交通事故)被害者は、刑事裁判に直接参加することはできず、傍聴することしかできませんでした。
しかし、近時、犯罪被害者の支援の観点から、犯罪被害者が、刑事裁判で、刑事被告人に対して、直接質問をすること等ができるようになりました。これを、被害者参加制度といいます。
そして、交通事故被害者は、弁護士に依頼して、刑事被告人に対する質問等の行為を委託することができます。
詳しくは、「被害者参加制度」をご覧ください。
3 加害者の刑事責任・厳罰の追及
この点、そもそも、検察官が公判請求をしないと、刑事裁判は開かれず、交通事故加害者には罰金刑が下されてしまいます。
よって、被害者遺族が、加害者に対して厳罰を求めたい場合は、捜査段階で、検察官に公判請求をするように働きかける等の活動が必要になります。
また、被害者遺族が、加害者に対して厳罰を求めたい場合は、刑事裁判でも、意見陳述をする等の活動が必要になります。
4 当法律(弁護士)事務所のサポート
当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の民事の損害賠償請求事件のご依頼を受けた場合、ご希望があれば、加害者に厳罰が下されるように、被害者遺族のサポートも行っております。