被害者参加制度

1 被害者参加制度

被害者参加制度とは、犯罪被害者が、刑事裁判に参加する制度のことをいいます。

平成20年以前、犯罪(交通事故)被害者は、刑事裁判に直接参加することはできず、傍聴することしかできませんでした。

しかし、犯罪被害者の支援の観点から、平成20年12月から、犯罪被害者が、刑事裁判で、刑事被告人に対して、直接質問をすること等ができるようになりました。

なお、刑事裁判の流れについて、詳しくは、「加害者の刑事裁判の流れ」をご覧ください。

2 被害者参加制度の対象者

(1)被害者参加制度の対象となる犯罪

被害者参加制度の対象となる犯罪については、交通事故の加害者が人を死傷させた場合に適用される、危険運転致死傷罪、過失運転致死傷罪は、いずれも該当します。

よって、交通事故の死亡事案の被害者遺族は、参加できることは問題ありません。

(2)被害者参加制度の対象者

被害者参加制度の対象者は、(1)犯罪(交通事故)被害者、(2)その法定代理人(被害者が未成年者の場合の、その親など)、(3)被害者が死亡した場合や心身に重大な故障がある場合、その配偶者、直系親族(子、親など)、兄弟姉妹です。

3 参加申出の手続き

手続きとしては、交通事故被害者は、加害者が起訴された後検察官に対して、参加の申出をします。

そして、裁判所から許可された場合、交通事故被害者は、刑事裁判に、被害者参加人として参加することができます。

4 被害者参加人の権利

被害者参加人には、次のことが認められています。

(1)公判期日に出席すること

被害者参加人は、公判期日に出席することができます。

また、被害者参加人は、法廷の中に入り、検察官の横に座ることができます。

(2)検察官に意見を述べ、説明を受けること

被害者参加人は、検察官に対して、意見を述べることができます。

また、検察官が、被害者参加人の意見に従わない場合、被害者参加人に対して、その理由を説明しなければなりません。

(3)証人に尋問をすること

被害者参加人は、証人に対して、尋問をすることができます。

但し、尋問できるのは、情状に関する事項に限られており、犯罪事実に関する事項は認められていません。

(4)被告人に質問をすること

被害者参加人は、被告人に対して、質問をすることができます。

(5)事実関係や法律の適用について意見を陳述すること

被害者参加人は、裁判官に対して、事実関係や法律の適用について意見を陳述することができます。

被害者参加人は、平成12年から、心情等に関する意見を陳述することができていましたが、さらに進んで、論告・求刑の意見を陳述することができるようになりました。

論告・求刑は、刑事裁判の最終段階での意見陳述で、最も重要な意見陳述の一つですが、被害者参加人は、これをすることができるようになりました。

5 弁護士への依頼

被害者参加人は、弁護士に依頼して、上記4の各行為を委託することができます。

委託を受けた弁護士は、被害者参加弁護士として、刑事裁判に参加して、被害者参加人のために活動します。

6 参照条文

〇刑事訴訟法316条の33

「裁判所は、次に掲げる罪に係る被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、被告事件の手続への参加の申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、決定で、当該被害者等又は当該被害者の法定代理人の被告事件の手続への参加を許すものとする。

一 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪

二 刑法第百七十六条から第百七十九条まで、第二百十一条、第二百二十条又は第二百二十四条から第二百二十七条までの罪

三 前号に掲げる罪のほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪(第一号に掲げる罪を除く。)

四 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第四条、第五条又は第六条第三項若しくは第四項の罪

五 第一号から第三号までに掲げる罪の未遂罪

2 前項の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。

3 (以下、省略)」

〇刑事訴訟法316条の34

「被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、公判期日に出席することができる。

2 公判期日は、これを被害者参加人に通知しなければならない。

3 (以下、省略)」

〇刑事訴訟法316条の35

「被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、検察官に対し、当該被告事件についてのこの法律の規定による検察官の権限の行使に関し、意見を述べることができる。この場合において、検察官は、当該権限を行使し又は行使しないこととしたときは、必要に応じ、当該意見を述べた者に対し、その理由を説明しなければならない。」

〇刑事訴訟法316条の36

「裁判所は、証人を尋問する場合において、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者がその証人を尋問することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、審理の状況、申出に係る尋問事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く。)についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、申出をした者がその証人を尋問することを許すものとする。

2 前項の申出は、検察官の尋問が終わつた後(検察官の尋問がないときは、被告人又は弁護人の尋問が終わつた後)直ちに、尋問事項を明らかにして、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、当該事項について自ら尋問する場合を除き、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。

3 (以下、省略)」

〇刑事訴訟法316条の37

「裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者が被告人に対して第三百十一条第二項の供述を求めるための質問を発することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士がこの法律の規定による意見の陳述をするために必要があると認める場合であつて、審理の状況、申出に係る質問をする事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、申出をした者が被告人に対してその質問を発することを許すものとする。

2 前項の申出は、あらかじめ、質問をする事項を明らかにして、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、当該事項について自ら供述を求める場合を除き、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。

3 (以下、省略)」

〇刑事訴訟法316条の38

「裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、事実又は法律の適用について意見を陳述することの申出がある場合において、審理の状況、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公判期日において、第二百九十三条第一項の規定による検察官の意見の陳述の後に、訴因として特定された事実の範囲内で、申出をした者がその意見を陳述することを許すものとする。

2 前項の申出は、あらかじめ、陳述する意見の要旨を明らかにして、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。

3 (以下、省略)」

〇刑事訴訟法292条の2

「裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定代理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。

2 前項の規定による意見の陳述の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。

3 (以下、省略)」

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