相続人の範囲等(死亡事故)
1 交通事故の死亡事案で、「誰が」損害賠償請求できるか
(1)相続人
当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の損害賠償請求事件を、専門的に取り扱っております。
そして、交通事故の損害賠償請求事件において、損害賠償請求できるのは、原則として、損害(被害)を受けた被害者になります。
但し、交通事故の死亡事案の場合、被害者は死亡しています。
そこで、損害賠償請求できるのは、被害者の相続人になります。
交通事故の死亡事案における実務では、損害の大半が、被害者に発生し、これを相続人が相続する構成が採られています。
(2)近親者の固有の死亡慰謝料請求
また、交通事故の死亡事案の場合、被害者の近親者は、固有の死亡慰謝料を請求することができます。
「誰が固有の死亡慰謝料を請求できるか」につきましては、詳しくは、「近親者の固有の死亡慰謝料請求」をご覧ください。
2 相続人の範囲、相続分
そして、以下、(1)相続人は誰がなるか、また、(2)相続人となった場合の相続分について、説明します。
概ね、以下のようになっています。
死亡された方の | 相続人(相続分) |
配偶者、子、直系尊属(親)、兄弟姉妹がいる場合 | 配偶者(2分の1)、子(2分の1) |
配偶者、直系尊属(親)、兄弟姉妹がいる場合 | 配偶者(3分の2)、直系尊属(親)(3分の1) |
配偶者、兄弟姉妹がいる場合 | 配偶者(4分の3)、兄弟姉妹(4分の1) |
子、直系尊属(親)、兄弟姉妹がいる場合 | 子のみ |
直系尊属(親)、兄弟姉妹がいる場合 | 直系尊属(親)のみ |
兄弟姉妹がいる場合 | 兄弟姉妹 |
注意点
- 子や直系尊属(親)や兄弟姉妹が複数いる場合、相続分を、複数人で分けることになります。
例えば、配偶者と子2人がいる場合、配偶者の相続分は、2分の1、子の相続分は、各4分の1づつ(2分の1×2分の1)になります。 - 子が既に死亡していていないが、その子(死亡された方から見ると、孫)がいる場合、孫は、子の相続分を相続して、相続人となります。これを、代襲相続といいます。
- 祖父母も、直系尊属です。
例えば、親が既に死亡していていないが、祖父がいる場合、祖父は、相続人となります。
但し、直系尊属が複数いる場合、親等の近い者が、優先されます。
例えば、親と祖父がいる場合、親だけが、相続人となり、祖父は、相続人となりません。 - 兄弟姉妹が既に死亡していていないが、その子(死亡された方から見ると、甥(おい)や姪(めい))がいる場合、甥(おい)や姪(めい)は、兄弟姉妹の相続分を相続して、相続人となります。これを、代襲相続といいます。
3 相続人であることの証明
交通事故の死亡事案の損害賠償請求事件の場合、損害賠償請求の手続きを進めるにあたっては、相続人は、相続人であることを証明する必要があります。
そして、これは、被害者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を取得して証明することになります。
戸籍謄本等につきましては、詳しくは、「相続人であることの証明・戸籍謄本等(死亡事故)」をご覧ください。
4 参照条文
〇民法887条(子及びその代襲者等の相続権)
「被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。」
〇民法889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
「次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。」
〇民法890条(配偶者の相続権)
「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。」
〇民法900条(法定相続分)
「同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」
〇民法901条(代襲相続人の相続分)
「第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。」