裁判(訴訟)は、概ね、次のような流れで手続きが進みます。
1 原告による訴状の提出
裁判(訴訟)は、まず、原告が、裁判所に、訴状を提出することから始まります。訴状には、原告の主張を記載します。また、証拠も添付します。
2 裁判所による裁判の期日の指定
次に、裁判所が、第1回裁判の期日を指定します。裁判所は、通常、原告から訴状が提出された日から、1か月程度の後の日時を指定します。
そして、裁判所は、その後、裁判の期日ごとに、次回の裁判の期日を指定し、概ね、1か月に1度程度のペースで、裁判が行われます。
3 裁判当日、事前の準備
裁判(訴訟)は、通常、代理人の弁護士が、期日に、裁判所に出頭して行われます。そして、代理人の弁護士が、当事者本人の主張を代弁します。
ただ、裁判(訴訟)で主張したいことは、法律上、事前に書面(準備書面)に記載して提出しなければならないことになっています。
これは、裁判所は、大量の事件を適正に処理する必要があるところ、口頭での主張を無制限に許すと、忘却の問題もありますし、記録するにも人的物的な限界があるからです。
よって、裁判(訴訟)では、事前に提出する準備書面をしっかり作成することが重要になります。
裁判当日は、事前に提出された準備書面等の確認作業が行われ、1〜2分で終了することも多い状況です。
また、裁判(訴訟)では、主張した事実を裏付ける証拠をしっかり提出することも重要です。
4 第1回裁判から判決まで
そして、第1回裁判では、被告が、原告の訴状に対する、答弁書を提出します。
第2回以降の裁判では、裁判は、主に、原告と被告が、準備書面(主張反論を記載した書面)と証拠を提出し合う形で進みます。
そして、原告と被告の主張反論が出尽くしたところで、尋問手続きが行われます。
但し、尋問手続きが行われるかは、事案により、交通事故の死亡事案では行われないことが多いです。
その後、裁判所が、判決を下して、裁判(訴訟)は終了となります。
5 (訴訟上の)和解の試み
また、交通事故の損害賠償請求訴訟事件では、判決が下される前に、裁判所から、和解案(判決の内容に近い内容であることが多い)を提案されることが多く、(訴訟上の)和解の試みがなされることが多い状況です。