慰謝料の増額事由

1 はじめに

(1)交通事故の死亡事案

当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求(保険金請求)を、専門的に取り扱っております。

そして、交通事故の死亡事案の損害賠償請求(保険金請求)において、損害額が高額となる主な損害は、「死亡による逸失利益」と「死亡慰謝料」になります。

(2)死亡慰謝料

死亡慰謝料の裁判・弁護士基準での相場については、「死亡慰謝料」をご覧ください。

また、裁判・弁護士基準について、詳しくは、「交通事故事件における3つの支払基準(自賠責保険、任意保険、裁判・弁護士)」をご覧ください。

(3)傷害慰謝料

また、交通事故の死亡事案でも、「死亡に至るまでの傷害」に関して、傷害慰謝料が認められる場合があります。

傷害慰謝料の裁判・弁護士基準での相場については、「傷害慰謝料」をご覧ください。

2 慰謝料の増額事由(1)

そして、さらに、慰謝料の増額が認められる場合があります。

以下、慰謝料の増額事由が、裁判・弁護士基準で、認められる場合を説明します。

主に、以下のような場合があります。

(1)加害者に故意又は重大な過失(落ち度)がある場合

  • 無免許運転
  • ひき逃げ
  • 酒酔い
  • 著しいスピード違反
  • ことさらに信号無視
  • 薬物等の影響により正常な運転ができない状態で運転

(2)加害者に著しく不誠実な態度がある場合

  • 証拠隠滅(加害車両を廃車、同乗者に虚偽の証言を要請など)
  • 虚偽の弁解、不自然・不合理な弁解

(3)その他の場合

  • 被害者の親族が、精神疾患に罹患

3 慰謝料の増額事由(2)

この点、裁判所は、大量の交通事故による損害賠償請求事件を、適正かつ迅速に処理する必要があることから、慰謝料の定額化・定型化の方針を打ち出しています。

そこで、慰謝料の増額事由は、上記のような場合に、限定的に解釈される傾向があります。

例えば、赤信号無視については、上記のように、「ことさらに赤信号無視」がある場合、慰謝料の増額事由として認められ、単に、赤信号を見落として事故を起こした場合、慰謝料の増額事由として認められない傾向があります。

また、例えば、加害者の不誠実な態度については、上記のように、加害者に「著しく不誠実な態度」がある場合、慰謝料の増額事由として認められ、単に、加害者に「不誠実な態度」がある場合だけでは、慰謝料の増額事由として認められない傾向があります。

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