慰謝料の増額事由(交通事故の死亡事案)
1 はじめに~交通事故の死亡事案~当法律(弁護士)事務所について
(1)
当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求(保険金請求)を、専門的に取り扱っております。被害者遺族を、全力でサポートしております。
そして、交通事故の死亡事案の被害者遺族のために、役立つ情報・知識を、以下に記載します。
(2)
なお、当法律(弁護士)事務所は、無料法律相談(面談相談、電話相談など)を実施しております。
詳しくは、「無料法律相談(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。
また、当法律(弁護士)事務所の弁護士費用は、着手金は、0円(無料)で、報酬金は、業界トップクラスの安い基準を設定しております。
詳しくは、「弁護士費用(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。
また、当法律(弁護士)事務所は、日本全国の事件を取り扱っており、日本全国の被害者遺族を、全力でサポートしております。
2 はじめに
(1)交通事故の死亡事案
交通事故の死亡事案の損害賠償請求(保険金請求)において、損害額が高額となる主な損害は、「死亡による逸失利益」と「死亡慰謝料」になります。
(2)死亡慰謝料
死亡慰謝料の裁判・弁護士基準での相場については、「死亡慰謝料(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。
また、裁判・弁護士基準について、詳しくは、「交通事故事件における3つの支払基準(自賠責保険、任意保険、裁判・弁護士)」をご覧ください。
(3)傷害慰謝料
また、交通事故の死亡事案でも、「死亡に至るまでの傷害」に関して、傷害慰謝料が認められる場合があります。
傷害慰謝料の裁判・弁護士基準での相場については、「傷害慰謝料(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。
3 慰謝料の増額事由(1)
そして、さらに、慰謝料の増額が認められる場合があります。
以下、慰謝料の増額事由が、裁判・弁護士基準で、認められる場合を説明します。
主に、以下のような場合があります。
(1)加害者に故意又は重大な過失(落ち度)がある場合
- 無免許運転
- ひき逃げ
- 酒酔い
- 著しいスピード違反
- ことさらに信号無視
- 薬物等の影響により正常な運転ができない状態で運転
(2)加害者に著しく不誠実な態度がある場合
- 証拠隠滅(加害車両を廃車、同乗者に虚偽の証言を要請など)
- 虚偽の弁解、不自然・不合理な弁解
(3)その他の場合
- 被害者の親族が、精神疾患に罹患
4 慰謝料の増額事由(2)
この点、裁判所は、大量の交通事故による損害賠償請求事件を、適正かつ迅速に処理する必要があることから、慰謝料の定額化・定型化の方針を打ち出しています。
そこで、慰謝料の増額事由は、上記のような場合に、限定的に解釈される傾向があります。
例えば、赤信号無視については、上記のように、「ことさらに赤信号無視」がある場合、慰謝料の増額事由として認められ、単に、赤信号を見落として事故を起こした場合、慰謝料の増額事由として認められない傾向があります。
また、例えば、加害者の不誠実な態度については、上記のように、加害者に「著しく不誠実な態度」がある場合、慰謝料の増額事由として認められ、単に、加害者に「不誠実な態度」がある場合だけでは、慰謝料の増額事由として認められない傾向があります。