慰謝料の増額事由
慰謝料の増額事由として認められる場合として、主に、以下のような場合があります。
なお、裁判所は、大量の交通事故による損害賠償請求事件を、適正かつ迅速に処理する必要があることから、慰謝料の定額化・定型化の方針を打ち出していますので、特に慰謝料を増額すべきと認められる場合に、増額される傾向にあります。
1 加害者に故意又は重大な過失(落ち度)がある場合
- 無免許運転
- ひき逃げ
- 酒酔い
- 著しいスピード違反
- ことさらに信号無視
- 薬物等の影響により正常な運転ができない状態で運転
2 加害者に著しく不誠実な態度がある場合
- 証拠隠滅(加害車両を廃車、同乗者に虚偽の証言を要請など)
- 虚偽の弁解、不自然・不合理な弁解
3 その他の場合
- 被害者の親族が、精神疾患に罹患