傷害慰謝料

1 はじめに~交通事故の死亡事案

当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求(保険金請求)を、専門的に取り扱っております。

そして、交通事故の死亡事案でも、死亡に至るまでの傷害に関して、傷害慰謝料が認められる場合があります。

例えば、交通事故により重傷を負って入院し、懸命の治療が行われたが、残念ながら死亡に至った場合、死亡に至るまでの入院期間中に関して、傷害慰謝料が認められる場合があります。

2 傷害慰謝料

(1)裁判・弁護士基準

傷害慰謝料は、裁判・弁護士基準では、原則として、入通院期間を基礎として、次の表のように、認められています。

裁判・弁護士基準については、詳しくは、「交通事故事件における3つの支払基準(自賠責保険、任意保険、裁判・弁護士)」をご覧ください。

(2)「入通院慰謝料 別表1」

別表1(単位:万円)
入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13月14月15月
通院53101145184217244266284297306314321328334340
1月2877122162199228252274291303311318325332336342
2月5298139177210236260281297308315322329334338344
3月73115154188218244267287302312319326331336340346
4月90130165196226251273292306316323328333338342348
5月105141173204233257278296310320325330335340344350
6月116149181211239262282300314322327332337342346
7月124157188217244266286304316324329334339344
8月132164194222248270290306318326331336341
9月139170199226252274292308320328333338
10月145175203230256276294310322330335
11月150179207234258278296312324332
12月154183211236260280298314326
13月158187213238262282300316
14月162189215240264284302
15月164191217242266286

表の見方

  1. 入院のみの場合は、入院期間に該当する額(例えば入院3ヶ月で完治した場合は145万円となる。)
  2. 通院の場合は、通院期間に該当する額(例えば通院3ヶ月で完治した場合は73万円となる。)
  3. 入院後に通院があった場合は、該当する月数が交差するところの額(例えば入院3ヶ月、通院3ヶ月の場合は188万円となる。)
  4. この表に記載された範囲を超えて治療が必要であった場合は、入・通院期間1月につき、それぞれ15月の基準額から14月の基準額を引いた金額を加算した金額を基準額とする。例えば別表1の16月の入院慰謝料額は340万円+(340万円−334万円)=346万円となる。

(3)慰謝料の算定にあたり考慮される事由

ア 通院期間

交通事故被害者の通院が長期にわたり、かつ不規則である場合、実日数の3.5倍程度を、通院期間の目安とすることがあるとされています。

イ 入院期間

(ア)交通事故被害者が幼児を持つ母親であったり、仕事等の都合など、被害者側の事情で特に入院期間を短縮したと認められる場合、慰謝料を増額することがあるとされています。
(イ)入院待機中の期間や、ギプス固定中など安静を要する自宅療養期間は、入院期間とみることがあるとされています。

ウ 慰謝料の増額事由

(ア)交通事故被害者の傷害の部位・程度によっては、20%〜30%程度、慰謝料を増額することがあるとされています。
(イ)生死が危ぶまれる状態が継続したとき、麻酔無しでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、入通院期間の長短にかかわらず別途、慰謝料の増額を考慮するとされています。

3 その他の慰謝料の増額事由

その他に、傷害慰謝料の増額が認められる場合があります。

詳しくは、「慰謝料の増額事由」をご覧ください。

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