Q7 裁判(訴訟)をすると、手間が多くかかりますか。(交通事故の死亡事案)
1 はじめに~交通事故の死亡事案~当法律(弁護士)事務所について
(1)
当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求(保険金請求)を、専門的に取り扱っております。被害者遺族を、全力でサポートしております。
そして、交通事故の死亡事案の被害者遺族のために、役立つ情報・知識を、以下に記載します。
(2)
なお、当法律(弁護士)事務所は、無料法律相談(面談相談、電話相談など)を実施しております。
詳しくは、「無料法律相談(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。
また、当法律(弁護士)事務所の弁護士費用は、着手金は、0円(無料)で、報酬金は、業界トップクラスの安い基準を設定しております。
詳しくは、「弁護士費用(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。
また、当法律(弁護士)事務所は、日本全国の事件を取り扱っており、日本全国の被害者遺族を、全力でサポートしております。
2 はじめに~交通事故の死亡事案
死亡事案のように、損害額が高額になる事案では、基本的に、裁判(訴訟)での解決が適しているといえます。
詳しくは、「交通事故の死亡事案の解決方法(裁判、示談交渉)」をご覧ください。
3 Q7 裁判(訴訟)をすると、手間が多くかかりますか。
(1)
裁判(訴訟)で重要なことは、訴状や準備書面(主張反論を記載した書面)をしっかり作成することと、主張した事実を裏付ける証拠をしっかり提出することです。
そして、訴状や準備書面は、弁護士が作成します。
(2)
ご依頼者の方には、例えば、弁護士が訴状や準備書面を作成するにあたって、事情の聞き取りのための打ち合わせをさせていただいたり、弁護士が作成した訴状や準備書面の内容を確認していただいたりすることがあります。
また、証拠(例えば、収入関係を証明するための、源泉徴収票など)を準備していただいたりすることがあります。
(3)
しかし、裁判(訴訟)の手間は、基本的に、弁護士が負担するものです。
ご依頼者の方は、裁判(訴訟)の手間について、それほど心配される必要はありません。
4 参照条文
〇民事訴訟法134条(訴え提起の方式)
「訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
2 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 請求の趣旨及び原因」
〇民事訴訟法161条(準備書面)
「口頭弁論は、書面で準備しなければならない。
2 準備書面には、次に掲げる事項を記載する。
一 攻撃又は防御の方法
二 相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述
3 相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載した事実でなければ、主張することができない。」