付添人の通院交通費(交通事故の死亡事案)
1 はじめに~交通事故の死亡事案~当法律(弁護士)事務所について
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当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求(保険金請求)を、専門的に取り扱っております。被害者遺族を、全力でサポートしております。
そして、交通事故の死亡事案の被害者遺族のために、役立つ情報・知識を、以下に記載します。
(2)
なお、当法律(弁護士)事務所は、無料法律相談(面談相談、電話相談など)を実施しております。
詳しくは、「無料法律相談(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。
また、当法律(弁護士)事務所の弁護士費用は、着手金は、0円(無料)で、報酬金は、業界トップクラスの安い基準を設定しております。
詳しくは、「弁護士費用(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。
また、当法律(弁護士)事務所は、日本全国の事件を取り扱っており、日本全国の被害者遺族を、全力でサポートしております。
2 はじめに~交通事故の死亡事案
交通事故の死亡事案でも、被害者が、死亡に至るまでの傷害に関して入院し、被害者の近親者等が、付き添った場合、入院付添費の損害が認められる場合があります。
例えば、交通事故により重傷を負って入院し、懸命の治療が行われたが、残念ながら死亡に至った場合で、入院期間中、被害者の近親者等が、付き添ったとき、入院付添費の損害が認められる場合があります。
詳しくは、「入院付添費(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。
さらに、入院付添のための付添人の、病院までの通院交通費が認められる場合があります。
3 通院交通費
通院交通費は、裁判・弁護士基準では、原則として、電車、バスの料金が、交通事故被害者の損害として、認められています。
但し、症状の内容・程度等から、タクシー利用が相当と認められる場合、タクシー料金が、認められています。
このように、タクシー料金が常に認められるわけではありませんので、ご注意ください。
また、自家用車を利用した場合、ガソリン代、高速道路料金、駐車場代等が、認められています。
裁判・弁護士基準について、詳しくは、「交通事故事件における3つの支払基準(自賠責保険、任意保険、裁判・弁護士)」をご覧ください。
4 付添人の通院交通費
入院付添のための付添人の、病院までの通院交通費は、裁判・弁護士基準では、入院付添費が認められる場合、上記3と同様の基準で、交通事故被害者の損害として、認められています。
5 宿泊費、見舞いのための交通費等
宿泊費、見舞いのための交通費等は、裁判・弁護士基準では、必要かつ相当な額が、交通事故被害者の損害として、認められています。