通院交通費

1 はじめに~交通事故の死亡事案

当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求(保険金請求)を、専門的に取り扱っております。

そして、交通事故の死亡事案でも、被害者が、死亡に至るまでの傷害に関して入院し、被害者の近親者等が、付き添った場合、入院付添費の損害が認められる場合があります。

例えば、交通事故により重傷を負って入院し、懸命の治療が行われたが、残念ながら死亡に至った場合で、入院期間中、被害者の近親者等が、付き添ったとき、入院付添費の損害が認められる場合があります。

詳しくは、「入院付添費」をご覧ください。

さらに、入院付添のための付添人の、病院までの通院交通費が認められる場合があります。

2 通院交通費

通院交通費は、裁判・弁護士基準では、原則として、電車、バスの料金が、交通事故被害者の損害として、認められています。

但し、症状の内容・程度等から、タクシー利用が相当と認められる場合、タクシー料金が、認められています。

このように、タクシー料金が常に認められるわけではありませんので、ご注意ください。

また、自家用車を利用した場合、ガソリン代、高速道路料金、駐車場代等が、認められています。

裁判・弁護士基準について、詳しくは、「交通事故事件における3つの支払基準(自賠責保険、任意保険、裁判・弁護士)」をご覧ください。

3 付添人の通院交通費

入院付添のための付添人の、病院までの通院交通費は、裁判・弁護士基準では、入院付添費が認められる場合、上記2と同様の基準で、交通事故被害者の損害として、認められています。

4 宿泊費、見舞いのための交通費等

宿泊費、見舞いのための交通費等は、裁判・弁護士基準では、必要かつ相当な額が、交通事故被害者の損害として、認められています。

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