入院付添費

1 はじめに~交通事故の死亡事案

当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求(保険金請求)を、専門的に取り扱っております。

そして、交通事故の死亡事案でも、被害者が、死亡に至るまでの傷害に関して入院し、被害者の近親者等が、付き添った場合、入院付添費の損害が認められる場合があります。

例えば、交通事故により重傷を負って入院し、懸命の治療が行われたが、残念ながら死亡に至った場合で、入院期間中、被害者の近親者等が、付き添ったとき、入院付添費の損害が認められる場合があります。

2 入院付添費

(1)

入院付添費は、裁判・弁護士基準では、医師の指示がある場合や、受傷の程度、被害者の年齢等から必要がある場合、概ね、以下の金額が、交通事故被害者の損害として、認められています。

職業付添人実費全額
近親者付添人1日につき、6500円

但し、交通事故被害者の症状の程度により、また、被害者が幼児・児童である場合、1割〜3割の範囲で増額を考慮することがあるとされています。

裁判・弁護士基準について、詳しくは、「交通事故事件における3つの支払基準(自賠責保険、任意保険、裁判・弁護士)」をご覧ください。

(2)

また、「交通損害関係訴訟」(佐久間邦夫東京地裁判事、八木一洋東京地裁判事編)には、次のように記載されています。

「一般に、入院中の付添いの必要性が認められる場合に事故と相当因果関係のある損害として賠償が認められる。医師の指示があれば、原則として必要性が認められ、医師の指示がなくても、受傷の部位・程度によって客観的に付添いの必要性が認められる場合(例えば、症状が重篤であったり、受傷によって日常生活動作が大幅に制限されている場合)には、医学的な判断とは別に、社会通念上付添いの必要性が認められる。」

「診療機関が基準看護の態勢(いわゆる完全看護)を採っていても、一概に付添いの必要はないということはできず、受傷の部位・程度、被害者の年齢等により、付添看護の必要性が認められる。」

「付添いの必要性が認められるのは、必ずしも入院全期間ではなく、入院期間中の付添いの必要性が具体的に認められる期間に限られる。」

「付添人の数については、原則として、1人であり、職業付添人と近親者の双方の付添いの必要が認められることはないが、被害者の症状が非常に重篤である場合には、期間が限定されることが多いものの、2ないし3人の付添いが認められることもある。」

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