交通事故の死亡事案の場合の、健康保険の利用

1 はじめに~交通事故の死亡事案~当法律(弁護士)事務所について

(1)

当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求(保険金請求)を、専門的に取り扱っております。被害者遺族を、全力でサポートしております。

そして、交通事故の死亡事案の被害者遺族のために、役立つ情報・知識を、以下に記載します。

(2)

なお、当法律(弁護士)事務所は、無料法律相談(面談相談、電話相談など)を実施しております。

詳しくは、「無料法律相談(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。

また、当法律(弁護士)事務所の弁護士費用は、着手金は、0円(無料)で、報酬金は、業界トップクラスの安い基準を設定しております。

詳しくは、「弁護士費用(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。

また、当法律(弁護士)事務所は、日本全国の事件を取り扱っており、日本全国の被害者遺族を、全力でサポートしております。

2 交通事故の場合の、健康保険の利用の可否

(1)交通事故の死亡事案の場合

交通事故の死亡事案でも、死亡に至るまでの傷害に関して、治療費が発生します。

また、例え、即死の場合であっても、治療費が発生することが多いです。

(2)交通事故全般の場合

そして、被害者が、交通事故に遭って負傷し、医療機関で治療する場合、多くが、健康保険による診療ではなく、自由診療で行われている状況のようです。

このような状況から、被害者の中には、交通事故の場合、健康保険を利用できないと思われている方も多くいると思います。

なお、自由診療の場合、診療単価が、健康保険を利用した場合の2倍程度と高額になります。

しかし、厚生労働省は、繰り返し、交通事故の場合でも、健康保険を利用できると発表していますので、健康保険を利用できることは間違いありません。

3 被害者にとっては、健康保険の利用が有利

そして、交通事故被害者にとっては、健康保険を利用する方が有利であるのが一般です。

以下、説明いたします。

(1)被害者にも過失がある場合

まず、例えば、交通事故被害者と加害者の過失割合が、2:8で、被害者が、自由診療で、治療費が100万円かかかった場合を考えます。

この場合、交通事故被害者は、加害者側の任意保険会社から、80万円(100万円×0.8)の補償を受けることができますが、自らの過失部分である20万円(100万円×0.2)は、自分で負担する必要があります。

他方、自由診療で、治療費が100万円かかるところ、健康保険を利用したことにより、50万円ですみ、さらに、患者の自己負担は3割の15万円である場合を考えます。

この場合、交通事故被害者は、加害者側の任意保険会社から、12万円(15万円×0.8)の補償を受けることができますが、自らの過失部分である3万円(15万円×0.2)は、自分で負担する必要があります。

しかし、被害者にとっては、自由診療より、健康保険を利用した場合の方が、負担する金額が少なくなりますので、有利になります。

(2)被害者に全く過失がない場合

次に、交通事故被害者に全く過失(落ち度)がない場合を考えます。

この場合、交通事故被害者にとっては、例えば、自由診療の場合、治療費が100万円かかり、他方、健康保険を利用した場合、50万円ですみ、患者の自己負担が3割の15万円であったとしても、どちらでも、加害者側に全額請求できるので、変わらないとも思えます。

しかし、加害者側の支払能力に問題がある場合、例えば、加害者側が任意保険に未加入の場合、自賠責保険からの補償を期待することになりますが、自賠責保険の支払基準には上限があり、自由診療の場合、その上限枠を早めに使い切ってしまうことになるため、交通事故被害者に不利になります。

また、自由診療により治療費が高額になると、治療費の相当額をめぐる交通事故紛争が生じやすくなるという問題が生じます。

4 医療機関との関係

(1)医療機関にとっては、自由診療が有利

しかし、このように、交通事故被害者にとっては、健康保険を利用する方が有利であるのが一般にもかかわらず、なぜ、実際、多くが、自由診療で行われている状況であるかというと、自由診療により治療費が高額になると、医療機関に有利であり、医療機関は自由診療を希望するからです。

そして、交通事故被害者も、医療機関に治してもらう立場のため、医療機関の受けが悪くならないようにと考えることが多いからであるといえます。

(2)交通事故の死亡事案の場合

しかし、交通事故の死亡事案の場合、そのような配慮は不要であることが多いですので、被害者遺族は、健康保険を利用して問題ないものと思います。

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