運行供用者責任の問題点(応用知識)
1 運行供用者責任の問題点
運行供用者責任の問題点(「誰が」運行供用者責任を負うか)については、実際に問題となることは少ない状況ですが、以下のような場合、運行供用者責任を規定する条文の文言と関連して、問題となります。
以下、まず、条文を示したうえ、順に説明いたします。
2 運行供用者責任を規定する条文(自動車損害賠償保障法(自賠法)3条)
「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、(1)自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、(2)被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに(3)自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。」
(注)(1)〜(3)は、分かりやすくするために、挿入しました。
3 「自己のために自動車を運行の用に供する者」(運行供用者)
(1) 通常は、自動車の運転者と所有者
「自己のために自動車を運行の用に供する者」とは、判例上、運行支配と運行利益を有する者と解釈されています。
そして、自動車の運行支配と運行利益を有する者は、通常、自動車の運転者と所有者ですので、自動車の運転者と所有者が、運行供用者にあたります。
(2) 問題となる場合
しかし、例えば、自動車の所有者が、自動車の盗難に遭い、泥棒が運転して、交通事故を起こした場合を考えます。
この場合、自動車の所有者は、自動車の運行支配と運行利益を有しているとはいえませんので、運行供用者にはあたりません。
4 「運行によって」(運行起因性)
「運行」とは、法律上、「人又は物を運送するとしないとにかかわらず,自動車を当該装置の用い方に従い用いること」をいいます。
そして、例えば、クレーン車の運転者が、クレーンの操作を誤り、事故を起こした場合を考えます。
この場合、クレーン車のクレーンは、クレーン車の走行装置ではありませんが、「当該装置」にあたり、「運行によって」といえるかが問題となります。
この点、判例は、「当該装置」を、自動車の走行装置のみならず、自動車固有の装置と解して、クレーン車のクレーンも、「当該装置」にあたり、「運行によって」といえると解しています。
5 「他人」
例えば、夫が自動車を運転して、交通事故を起こし、同乗中の妻が負傷した場合を考えます。
この場合、夫は妻に対して、運行供用者責任に基づく損害賠償義務を負うか、妻も、「他人」にあたるかが問題となります。
そして、妻も、判例上、「他人」にあたるとされています。
6 「生命又は身体」
運行供用者責任は、他人の「生命又は身体」を害したときに負う責任です。
運行供用者責任は、交通事故の人身事故の場合にのみ負う責任になります。