依頼した場合に、代表弁護士に担当してもらいたい方へ

1 交通事故の死亡事案で、依頼した場合に、経験豊富な代表弁護士の担当を希望される場合

当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求(保険金請求)を、専門的に取り扱っております。

そして、交通事故の死亡事案で、依頼した場合に、若い勤務弁護士ではなく、経験豊富な代表弁護士に、担当してもらいたいと思われることもあると思います。

この点、当法律(弁護士)事務所は、現在弁護士経験20年以上の代表弁護士が、平成21年に独立して設立以来、当サイトを立ち上げて、交通事故の死亡事案を専門的に取り扱ってきました。

そして、当法律(弁護士)事務所は、弁護士は、代表弁護士1人です。

つまり、当法律(弁護士)事務所の事件は、全て、代表弁護士が処理しています

2 法律(弁護士)事務所の実績の注意点

例えば、「A法律事務所はB事案に実績がある」といっても、代表のC弁護士は全く関与せず、D弁護士が担当したものであり、さらに、D弁護士はもう事務所を移転しているといったことがありますので、注意が必要です。

そして、「A法律事務所のB事案の実績」を期待してA法律事務所に依頼したが、担当は、弁護士になったばかりで事務所に入ったばかりの若いE弁護士になったということがありますので、注意が必要です。

3 当法律(弁護士)事務所の場合

しかし、当法律(弁護士)事務所では、そのようなことはありません。

経験豊富な代表弁護士が担当になり、最初から最後まで全責任を持って事件を処理しますので、ご安心ください。

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