交通事故の死亡事案の自賠責の被害者請求の解説
本記事では、交通事故の死亡事案の自賠責の被害者請求について、以下の目次の項目を、順に、解説します。
1 自賠責の被害者請求
自賠責の被害者請求について、まず、自動車保険の自賠責保険と任意保険について説明し、次に、自賠責の加害者請求と被害者請求について説明します。
(1)交通事故の自動車保険
交通事故の被害者は、加害者側に対して、損害賠償請求をすることができます。
他方、自動車の所有者は、交通事故を起こして損害賠償義務を負うリスクに備えて、自動車保険に加入しているのが通常です。
この場合の自動車保険には、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)と、任意保険(対人賠償保険、対物賠償保険)があります。
(2)自賠責保険
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、法律上、全ての自動車の所有者が加入することが義務付けられている保険です。
よって、自賠責保険は、強制保険ともいいます。
自賠責保険では、対人事故についてのみ、被害者に補償されます。
対物事故については、被害者に補償されません。
(3)任意保険
ア 自賠責保険の上積み保険
任意保険(対人賠償保険、対物賠償保険)は、自動車の所有者が任意に加入する保険です。
自賠責保険では、死亡事案の場合、死亡損害は上限3000万円まで、被害者遺族に補償されますが、死亡事案の場合、損害額は3000万円を超えることが多いです。
また、自賠責保険では、対物事故については、被害者に補償されません。
任意保険は、自賠責保険で補償されない範囲を補償する、自賠責保険の上積み保険になります。
イ 示談代行
また、自動車の所有者が任意保険に加入している場合、保険契約により、通常、任意保険会社が、被害者とするべき示談を代行します。
よって、被害者は、加害者側の任意保険会社と示談交渉をすることになります。
ウ 一括払い制度
また、自動車の所有者が任意保険に加入している場合、通常、任意保険会社が、自賠責保険会社の負担分も含めて、一括して、被害者に対して補償する扱いになっています。
これを、一括払い制度といいます。
これは、被害者が、自賠責保険と任意保険にそれぞれ請求しなければならないとすると、被害者の二度手間になることから、それを回避するためにとられています。
つまり、被害者の手間を、任意保険のみへの請求手続きの手間とするためにとられています。
(4)自賠責の加害者請求(任意保険会社の自賠責保険会社に対する請求)
上記のように、被害者には、加害者側の任意保険会社が示談金(損害賠償金、保険金)を支払います。
そして、その示談金には、自賠責保険会社の負担分も含まれています。
そして、加害者側の任意保険会社は、被害者に示談金を支払った後、自賠責保険会社の負担分を、自賠責保険会社に対して、請求して回収します。
これを、加害者請求といいます。
(5)自賠責の被害者請求(被害者の自賠責保険会社に対する請求)
ただ、交通事故の人身事故の被害者は、法律(自動車損害賠償保障法(自賠法))上、自賠責保険会社に対して、直接請求することができます。
これを、被害者請求といいます。
保険の制度は、本来であれば、加害者側が被害者に対して支払った後、加害者側が、自ら加入している保険会社から保険金の支払いを受けるものです。
しかし、この場合、加害者側が被害者に支払いをしない等のときに、被害者が不利益を受けることから、法は、交通事故の人身事故の被害者保護の観点から、被害者の自賠責保険会社に対する直接請求を認めています。
2 交通事故の死亡事案で、自賠責の被害者請求をするメリット
(1)メリット~早めにまとまったお金の支払いを受けることができる点
ア
交通事故の死亡事案で、自賠責の被害者請求をするメリットとしては、早めにまとまったお金の支払いを受けることができる点があります。
加害者側の任意保険会社と示談交渉をする場合、示談が成立したときに、示談金の支払いを受けることができます。
民事裁判をする場合、裁判上の和解が成立したときや、判決が確定したときに、和解金や判決金の支払いを受けることができます。
ただ、示談の成立まで、時間がかかることがあり、また、裁判上の和解の成立や、判決確定まで、時間がかかることから、早めにまとまったお金の支払いを受けたい場合、自賠責の被害者請求をするメリットがあります。
イ
自賠責の被害者請求の本請求をした場合、死亡損害について、上限3000万円の支払いを受けることができます。
自賠責の被害者請求の仮渡金請求をした場合、死亡損害について、290万円の支払いを受けることができます。
3 交通事故の死亡事案で、自賠責保険金はいくら出るか?
(1)交通事故の死亡事案で、自賠責保険金はいくら出るか?~結論
交通事故の死亡事案で、自賠責保険金はいくら出るかにについて、結論からお伝えいたします。
ア 本請求の場合
死亡損害について、比較的多くの場合、上限額の3000万円が出ます。
但し、高齢者などの場合、3000万円より少ない金額が出ることが比較的多いです。
イ 仮渡金請求の場合
死亡損害について、290万円が出ます。
以下、本請求の場合について、詳しく説明いたします。
(2)「死亡による損害」の自賠責保険の支払基準
自賠責保険の支払基準は、法令で定められています。
「死亡による損害」の自賠責保険の支払基準は、以下のようになります。
ア 死亡による逸失利益
(ア)計算式
「年間収入額又は年間相当額」×(1-生活費)×「死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数」
(イ)「年間収入額又は年間相当額」
有職者 | 原則として、「事故前1年間の収入額」と「死亡時の年齢に対応する年齢別平均給与額の年相当額」のいずれか高い額 但し、35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者の場合、「事故前1年間の収入額」、「全年齢平均給与額の年相当額」及び「年齢別平均給与額の年相当額」のいずれか高い額 |
---|---|
幼児・児童・生徒・学生・家事従事者 | 原則として、「全年齢平均給与額の年相当額」 但し、59歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合、「年齢別平均給与額の年相当額」 |
その他働く意思と能力を有する者 | 原則として、「年齢別平均給与額の年相当額」 |
(ウ)生活費
被扶養者がいないとき | 50% |
---|---|
被扶養者がいるとき | 35% |
イ 死亡による逸失利益~年金等の受給者の場合
(ア)計算式
「年間収入額又は年間相当額」×(1-生活費)×「死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数」
+
「年金等」×(1-生活費)×「(死亡時の年齢における平均余命年数のライプニッツ係数)-(死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数)」
(イ)年金等の受給者
年金等の受給者とは、各種年金及び恩給制度のうち、原則として受給権者本人による拠出性のある年金等を現に受給していた者とし、無拠出性の福祉年金や遺族年金は含まれない。
(ウ)「年間収入額又は年間相当額」
有職者 | 原則として、「事故前1年間の収入額と年金等の額を合算した額」と「死亡時の年齢に対応する年齢別平均給与額の年相当額」のいずれか高い額 |
---|---|
幼児・児童・生徒・学生・家事従事者 | 原則として、「年金等の額」と「全年齢平均給与額の年相当額」のいずれか高い額 但し、59歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合、「年齢別平均給与額の年相当額」と「年金等の額」のいずれか高い額 |
その他働く意思と能力を有する者 | 原則として、「年金等の額」と「年齢別平均給与額の年相当額」のいずれか高い額 |
(エ)生活費
被扶養者がいないとき | 50% |
---|---|
被扶養者がいるとき | 35% |
ウ 死亡本人の死亡慰謝料
400万円
エ 遺族の死亡慰謝料
慰謝料の請求権者は、被害者の父母(養父母を含む。)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む。)とする。
慰謝料の額は、請求権者1人の場合、550万円、2人の場合、650万円、3人以上の場合、750万円
被害者に被扶養者がいるとき、上記金額に200万円を加算する。
オ 葬儀費
100万円
カ 「死亡による損害」の自賠責保険金の上限額
3000万円
つまり、ア~オの合計額が3000万円を超えた場合、3000万円
(3)「死亡による損害」の自賠責保険金の具体例
ア 45歳の主婦の場合
例えば、被害者が、交通死亡事故時、45歳の主婦で、家族に夫と子供2人がいた場合を考えます。
この場合の「死亡による損害」の自賠責保険金は、以下のようになります。
逸失利益 | (29万8400円×12月)×(1-0.5)×15.937 =2853万3605円 |
---|---|
死亡本人の慰謝料 | 400万円 |
遺族の慰謝料 | 750万円 |
葬儀費 | 100万円 |
以上合計 | 4103万3605円 |
自賠責保険金 | 上限額の3000万円を超えるので、上限額の3000万円 |
イ 70歳の主婦で、年金受給者(年金収入(年収)120万円)の場合
例えば、被害者が、交通死亡事故時、夫と年金暮らしをしていた、70歳の主婦で、また、年金受給者(年金収入(年収)120万円)で、遺族に夫と子供2人がいた場合を考えます。
この場合の「死亡による損害」の自賠責保険金は、以下のようになります。
逸失利益 | (23万5200円×12月)×(1-0.5)×7.020+120万円×(1-0.5)×(14.324-7.020) =990万6624円+438万2400円=1428万9024円 |
---|---|
死亡本人の慰謝料 | 400万円 |
遺族の慰謝料 | 750万円 |
葬儀費 | 100万円 |
以上合計 | 2678万9024円 |
自賠責保険金 | 2678万9024円 |
(4)「死亡に至るまでの傷害よる損害」の自賠責保険の支払基準
自賠責保険の支払基準は、法令で定められています。
「死亡に至るまでの傷害よる損害」の自賠責保険の支払基準は、以下のようになります。
ア 積極損害
(ア)治療関係費
必要かつ妥当な実費
治療関係費には、死体検案書料及び死亡後の処置料等の実費を含む。
(イ)文書料
交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書等の発行に必要かつ妥当な実費
(ウ)その他の費用
必要かつ妥当な実費
イ 休業損害
休業による収入の減少があった場合、1日につき原則として6100円
家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。
ウ 慰謝料
1日につき4300円
エ 事故当日又は事故翌日死亡の場合
積極損害のみ
オ 「死亡に至るまでの傷害よる損害」の自賠責保険金の上限額
120万円
つまり、ア~ウの合計額が120万円を超えた場合、120万円
4 交通事故の死亡事案の自賠責の被害者請求で、被害者の重過失が問題となる場合
(1)「被害者に重大な過失がある場合」の自賠責保険の支払基準
自賠責保険の支払基準は、法令で定められています。
「被害者に重大な過失がある場合」の自賠責保険の支払基準は、以下のようになります。
被害者に重大な過失がある場合、次のとおり、積算した損害額が保険金額に満たない場合、積算した金額から、保険金額以上となる場合、保険金額から減額を行う。
但し、傷害による損害額が20万円未満の場合、その額とし、減額により20万円以下となる場合、20万円とする。
死亡に係るもの
被害者の過失割合 | 減額割合 |
---|---|
7割未満 | 減額なし |
7割以上8割未満 | 2割減額 |
8割以上9割未満 | 3割減額 |
9割以上10割未満 | 5割減額 |
傷害に係るもの
被害者の過失割合 | 減額割合 |
---|---|
7割未満 | 減額なし |
7割以上10割未満 | 2割減額 |
(2)保険会社から、死亡された方の方が過失が大きいとして、支払いを拒否された方へ
ア 相手方の任意保険会社から、死亡された方の方が過失が大きいとして、支払いを拒否された場合
相手方の任意保険会社から、死亡された方の方が過失が大きいとして、支払いを拒否される場合があります。
この場合、相手方の任意保険会社は、「任意保険会社として支払うものはありません。被害者遺族が自分で、自賠責保険会社に被害者請求をしてください。」という対応をするのが通常です。
しかし、被害者遺族としては、自賠責保険会社への被害者請求などしたことがないのが通常で、とても困られると思います。
イ 当事務所(交通死亡事故・専門弁護士事務所)へのご相談のお勧め
(ア)
この点、当事務所は、このような事案も、積極的に受任しております。
実は、このような事案は、当事務所に依頼するメリットが大きく、また、当事務所は、得意意識が強いです。
(イ)
当事務所が対応した事案でも、被害者がバイクを運転して、センターラインをオーバーして、対向車線に侵入し、対向車の車に衝突して、死亡された事案がありました。
この場合、裁判所が認めている過失割合の認定基準では、基本、バイク:車=100:0になり、被害者の過失は10割になり、自賠責保険金は1円も出ないのが通常でした。
しかし、当事務所は、対向車が、バイクがセンターラインオーバーしたときに、進路を左に変更すれば、衝突を回避できたこと、対向車の前方不注視の程度は大きかったこと等を主張・立証しました。
その結果、減額がなされず、自賠責保険金の死亡損害の上限額の3000万円満額を獲得できました。
(ウ)
このように、通常、自賠責保険金が出なかったり、大きく減額されるのに、当事務所が対応することにより、自賠責保険金の死亡損害の上限額の3000万円を獲得できたり、小さな減額で済む場合があります。
よって、まずは、当事務所の無料弁護士相談(面談相談、電話相談など)を、ご利用されることをお勧めいたします。
決して諦めずに、当事務所にご相談ください。
5 交通事故の死亡事案の自賠責の被害者請求権者~相続関係~誰が請求できるか?
(1)相続人
交通事故の被害者は、加害者側の自賠責保険会社に対して、被害者請求をすることができます。
但し、交通事故の死亡事案の場合、被害者は死亡しています。
そして、被害者が死亡した場合、被害者の被害者請求権は、相続人が相続します。
よって、被害者の損害(逸失利益や死亡本人の慰謝料(400万円))分の被害者請求ができるのは、被害者の相続人になります。
(2)相続人の範囲、相続分
ア 相続人の範囲、相続分
そこで、次に、相続人は誰がなるか、相続分について、説明いたします。
以下のようになります。
配偶者 | 子 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 | 相続人(相続分) | |
---|---|---|---|---|---|
① | あり | あり | 配偶者(2分の1)、子(2分の1) | ||
② | あり | なし | あり | 配偶者(3分の2)、直系尊属(3分の1) | |
③ | あり | なし | なし | あり | 配偶者(4分の3)、兄弟姉妹(4分の1) |
④ | あり | なし | なし | なし | 配偶者 |
⑤ | なし | あり | 子 | ||
⑥ | なし | なし | あり | 直系尊属 | |
⑦ | なし | なし | なし | あり | 兄弟姉妹 |
イ 子や直系尊属や兄弟姉妹が、複数人いる場合
子や直系尊属や兄弟姉妹が、複数人いる場合、相続分を、複数人で均等に分けることになります。
例えば、①で、子が2人いる場合、子の相続分は、2分の1×2分の1=4分の1ずつになります。
ウ 直系尊属
直系尊属は、父母や祖父母や曾祖父母になります。
そして、親等の近い者が優先します。
例えば、父母と祖母がいる場合、相続人は、父母のみになります。
エ 配偶者と子と父母がおらず、祖父母と兄弟姉妹がいる場合
例えば、配偶者と子と父母がおらず、祖母と兄がいる場合、祖母は直系尊属ですので、⑥のように、相続人は、祖母のみになります。
この場合、兄が相続人になると思われがちですが、兄は相続人になりませんので、ご注意ください。
オ 子が既に死亡していないが、その子の子(孫)がいる場合
子が既に死亡していないが、その子の子(孫)がいる場合、孫は、相続人になります。
孫の相続分は、子の相続分と同じです。
これを、代襲(だいしゅう)相続といいます。
例えば、①で、子が1人いたが既に死亡していて、その子の子(孫)がいた場合、孫は、相続人になり、相続分は2分の1になります。
カ 兄弟姉妹が既に死亡していないが、その兄弟姉妹の子(甥、姪)がいる場合
兄弟姉妹が既に死亡していないが、その兄弟姉妹の子(甥、姪)がいる場合、甥、姪は、相続人になります。
甥、姪の相続分は、兄弟姉妹の相続分と同じです。
これを、代襲相続といいます。
例えば、③で、兄が1人いたが既に死亡していて、その兄の子(甥)がいた場合、甥は、相続人になり、相続分は4分の1になります。
キ 兄弟姉妹が複数人いる場合で、全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹がいる場合
上記のように、兄弟姉妹が複数人いる場合、相続分を複数人で均等に分けることになります。
但し、被害者と父母の双方が同じ兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)と、被害者と父母の一方のみが同じ兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)がいる場合、後者の相続分は、前者の2分の1になります。
例えば、③で、全血兄と半血弟がいる場合、全血兄の相続分は、4分の1×3分の2=6分の1、半血弟の相続分は、4分の1×3分の1=12分の1になります。
(3)遺族慰謝料請求権者
ア 「死亡による損害」の自賠責保険の支払基準
自賠責保険の支払基準は、法令で定められています。
そして、「死亡による損害」の自賠責保険の支払基準は、以下のようになります。
遺族の慰謝料
慰謝料の請求権者は、被害者の父母(養父母を含む。)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む。)とする。
慰謝料の額は、請求権者1人の場合、550万円、2人の場合、650万円、3人以上の場合、750万円
被害者に被扶養者がいるとき、上記金額に200万円を加算する。
イ 被害者の父母、配偶者及び子
よって、被害者の父母、配偶者及び子は、遺族の慰謝料の請求権者になります。
これは、交通事故の死亡事案の場合、被害者の「父母、配偶者及び子」は、法律(民法711条)上、加害者側に対して、固有の死亡慰謝料請求をすることができるとされていることに対応しています。
(4)相続人であることの証明、遺族慰謝料請求権者であることの証明~戸籍謄本等
ア 相続人であることの証明、遺族慰謝料請求権者であることの証明
交通事故の死亡事案で、自賠責保険会社に対する被害者請求の手続きを進めるにあたっては、相続人は、相続人であることを証明する必要があります。
また、遺族慰謝料請求権者は、遺族慰謝料請求権者であることを証明する必要があります。
これは、基本、被害者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を取得して証明することになります。
イ ①の場合(配偶者あり、子あり)
例えば、被害者Aが交通事故により死亡し、相続人が、妻のB、子のCの場合を考えます。
この場合、BとCは、自分達だけが相続人であること、自分達が遺族慰謝料請求権者であることを証明するためには、(1)Bは、Aの妻であること、(2)Cは、Aの子であること、(3)Cの他に、Aには、子がいないことを証明する必要があります。
そのためには、Aの出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を取得すれば、証明することができます。
ウ ⑥の場合(配偶者なし、子なし、直系尊属あり)
例えば、被害者Aが交通事故により死亡し、相続人が、父のB、母のCの場合を考えます。
この場合、BとCは、自分達だけが相続人であること、自分達が遺族慰謝料請求権者であることを証明するためには、(1)BとCは、Aの父母であること、(2)Aには、配偶者がいないこと、(3)Aには、子がいないことを証明する必要があります。
そのためには、Aの出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を取得すれば、証明することができます。
エ ⑦の場合(配偶者なし、子なし、直系尊属なし、兄弟姉妹あり)
例えば、被害者Aが交通事故により死亡し、相続人が、兄のBの場合を考えます。
この場合、Bは、自分だけが相続人であることを証明するためには、(1)Bは、Aの兄であること、(2)Aには、配偶者がいないこと、(3)Aには、子がいないこと、(4)Aの父母は、既に死亡していること、(5)Aの祖父母は、既に死亡していること、(6)Bの他に、Aには、兄弟姉妹がいないことを証明する必要があります。
(1)~(3)は、Aの出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を取得すれば、証明することができます。
(4)と(5)は、その旨の記載がある戸籍謄本等を取得すれば、証明することができます。
(6)は、父の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等と、母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を取得すれば、証明することができます。
なお、戸籍謄本等で重なるものは、重ねて取得する必要はありません。
6 交通事故の死亡事案の自賠責の被害者請求権の消滅時効~いつまで請求できるか?
交通事故の人身事故の被害者の加害者側の自賠責保険会社に対する被害者請求権は、3年で消滅時効にかかります。
但し、平成22年3月31日までに発生した交通事故については、2年で消滅時効にかかります。
7 交通事故の死亡事案の自賠責保険金に、税金(相続税など)がかかるか?
交通事故の死亡事案で、被害者遺族が、加害者側の自賠責保険会社に対して、被害者請求をして、自賠責保険金を受領した場合、その自賠責保険金には、税金(相続税、所得税など)はかかりません。
国税庁も、税金がかからないことを認めています。