交通事故の死亡賠償金(保険金)の相場等の解説
本記事では、交通事故の死亡賠償金(保険金)について、以下のこと等を、解説します。
また、本記事は、網羅的に詳しく解説していますが、とりあえず、交通事故の死亡賠償金(保険金)の相場の目安を知りたい方(結論を知りたい方)は、以下の目次の項目をクリックしてご覧ください。
本記事では、交通事故の死亡賠償金(保険金)について、以下の目次の項目を、順に、解説します。
1 交通事故の自動車保険~自賠責保険、任意保険
交通事故の被害者は、加害者側に対して、損害賠償請求をすることができます。
他方、自動車の所有者は、交通事故を起こして損害賠償義務を負うリスクに備えて、自動車保険に加入しているのが通常です。
この場合の自動車保険には、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)と、任意保険(対人賠償保険、対物賠償保険)があります。
自賠責保険は、法律上、全ての自動車の所有者が加入することが義務付けられている保険です。よって、自賠責保険は、強制保険ともいいます。
任意保険は、自動車の所有者が任意に加入する保険です。
任意保険は、自賠責保険で補償されない範囲を補償する、自賠責保険の上積み保険になります。
2 交通事故の死亡賠償金(保険金)の獲得を、弁護士に依頼するメリット~裁判・弁護士基準の金額を獲得
(1)交通事故の賠償金(保険金)の獲得を、弁護士に依頼するメリット
そして、被害者には、加害者側の任意保険会社が、損害賠償金(保険金)を支払うのが通常です。
しかし、保険会社は、営利企業であるため、極力、支払いを少なくしようとする傾向があります。
任意保険会社の示談金(賠償金、保険金)提示額(任意保険の支払基準)は、正当な基準(裁判・弁護士基準)と比較して、極めて低額であるのが一般的です。
被害者は、弁護士に依頼すれば、正当な基準(裁判・弁護士基準)の金額を基本的に獲得できます。
よって、ここに、交通事故の賠償金(保険金)の獲得を、被害者が弁護士に依頼するメリットがあります。
(2)交通事故の死亡賠償金(保険金)の獲得を、弁護士に依頼するメリット
そして、例えば、正当な基準(裁判・弁護士基準)だと、10万円の損害であるところ、任意保険会社の示談金(賠償金、保険金)提示額が6万円だった場合、弁護士に依頼するメリットは、それほど大きくありません。
他方、例えば、正当な基準(裁判・弁護士基準)だと、1億円の損害であるところ、任意保険会社の示談金(賠償金、保険金)提示額が6000万円だった場合、弁護士に依頼するメリットは、極めて大きいと言えます。
そして、死亡事案のように、損害額が高額になる事案は、後者に近く、数千万円も差が出ることは頻繁に起こります。
よって、交通事故の死亡賠償金(保険金)の獲得を、被害者遺族が弁護士に依頼するメリットは、極めて大きいと言えます。
(3)当事務所(交通死亡事故・専門弁護士事務所)へのご相談・ご依頼のお勧め
但し、通常、弁護士は、交通事故の死亡事案を、一生に一度、取り扱うかどうかという感じだと思います。
よって、交通事故の死亡賠償金(保険金)の獲得を、弁護士に依頼したからといって、必ずしも適切な金額を獲得できるとは限りません。
当事務所の経験でも、他の弁護士から示談を勧められていたが、疑問に思われて、当事務所にご依頼いただき、結局、他の弁護士から勧められていた金額から、約3000万円も増額して解決したことがあります。
このように、交通事故の死亡事案は、弁護士によって獲得できる金額に大きく(数百万円以上も)差が出ることがあります。
よって、交通事故の死亡賠償金(保険金)の獲得を、弁護士に依頼する場合、交通事故の死亡事案を専門的に取り扱う当事務所に、ご依頼されることをお勧めいたします。
まずは、当事務所の無料弁護士相談(面談相談、電話相談など)を、ご利用されることをお勧めいたします。
3 交通事故の死亡賠償金(保険金)~自賠責保険の支払基準、任意保険の支払基準、裁判・弁護士基準
そこで、次に、交通事故の死亡賠償金(保険金)について、自賠責保険の支払基準、任意保険の支払基準、裁判・弁護士基準を、順に説明いたします。
(1)交通事故の死亡賠償金(保険金)~自賠責保険の支払基準
自賠責保険の支払基準は、法令で定められています。
死亡損害の自賠責保険の支払基準は、以下のようになります。
ア 死亡による逸失利益
(ア)計算式
「年間収入額又は年間相当額」×(1-生活費)×「死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数」
(イ)「年間収入額又は年間相当額」
有職者 | 原則として、「事故前1年間の収入額」と「死亡時の年齢に対応する年齢別平均給与額の年相当額」のいずれか高い額 |
---|---|
幼児・児童・生徒・学生・家事従事者 | 原則として、全年齢平均給与額の年相当額 |
その他働く意思と能力を有する者 | 原則として、年齢別平均給与額の年相当額 |
(ウ)生活費
被扶養者がいないとき | 50% |
---|---|
被扶養者がいるとき | 35% |
イ 死亡慰謝料
400万円~1350万円
ウ 葬儀費
100万円
エ 死亡損害の自賠責保険金の上限額
3000万円
つまり、ア~ウの合計額が3000万円を超えた場合、3000万円
自賠責保険の支払基準について、詳しくは、「交通事故の死亡事案の自賠責の被害者請求の解説」をご覧ください。
あわせて読みたい
交通事故の死亡事案の自賠責の被害者請求の解説
(2)交通事故の死亡賠償金(保険金)~任意保険の支払基準
上記のように、任意保険は、自賠責保険で補償されない範囲を補償する、自賠責保険の上積み保険になります。
よって、任意保険の支払基準の金額は、上記の自賠責保険の支払基準の金額以上の金額になります。
ただ、どこまで上積みするかの、任意保険の支払基準は、任意保険会社各社が決めています。
任意保険の支払基準は、概ね、以下のような傾向があると思います。
但し、あくまで傾向ですので、ご注意ください。
ア 死亡による逸失利益
自賠責保険の支払基準と同じ基準である傾向があります。
イ 死亡慰謝料
1000万円~1800万円
ウ 葬儀費
120万円
(3)裁判・弁護士基準
裁判・弁護士基準は、裁判所が基本的に認めている基準になります。
裁判所は、大量の交通事故による損害賠償請求事件を、適正かつ迅速に処理する必要があることから、損害の定型化・定額化の方針を打ち出しており、裁判所の提言や判例の傾向をもとに、裁判・弁護士基準が存在します。
裁判・弁護士基準は、基本的に、通称「赤い本」(「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故相談センター東京支部))の基準になります。
上記のように、被害者遺族は、弁護士に依頼すれば、裁判・弁護士基準の金額を基本的に獲得できます。
当事務所(交通死亡事故・専門弁護士事務所)へのご相談・ご依頼をお勧めいたします。
交通事故の死亡賠償金(保険金)の相場については、本記事では、裁判・弁護士基準の金額を説明いたします。
4 交通事故の死亡賠償金(保険金)の相場(裁判・弁護士基準)における請求損害項目~どんな損害を請求できるか?
(1)損害項目
交通事故の死亡賠償金(保険金)の相場(裁判・弁護士基準)における請求損害項目は、以下のようになります。
死亡による損害 | 死亡による逸失利益 死亡慰謝料 葬儀関係費用 |
---|---|
傷害(死亡に至るまでの傷害)による損害 | 治療関係費 入院雑費 入院付添費 付添人の通院交通費 休業損害 傷害慰謝料 |
その他の損害 | 損害賠償請求関係費用 弁護士費用 遅延損害金 物的損害(物損) |
(2)高額となる損害項目
ア 死亡による逸失利益
最も高額な損害となることが多いのは、死亡による逸失利益になります。
裁判・弁護士基準で、例えば、22歳の男子大学生の場合、7800万円程度になります。
イ 死亡慰謝料
次に高額な損害となることが多いのは、死亡慰謝料になります。
裁判・弁護士基準で、2000万円~2800万円程度になります。
ウ 弁護士費用、遅延損害金
その次に高額な損害となることが多いのは、弁護士費用と遅延損害金になります。
裁判・弁護士基準で、それぞれ数百万円程度になることが多いです。
エ 葬儀関係費用
その次に高額な損害となることが多いのは、葬儀関係費用になります。
裁判・弁護士基準で、150万円(但し、実際に支出した額が、これを下回る場合、実際に支出した額)になります。
5 交通事故の死亡賠償金(保険金)の相場(裁判・弁護士基準)(1)~いくら請求できるか?
(1)死亡による逸失利益
死亡による逸失利益(いっしつりえき)とは、被害者が、仮に交通事故により死亡しなければ、得られたであろう利益のことをいいます。
この場合の利益は、通常、稼働収入になります。
死亡による逸失利益は、簡単なイメージで表現しますと、「年収」×「就労可能年数」になります。
(2)死亡による逸失利益の相場(裁判・弁護士基準)の目安~結論
死亡による逸失利益の相場(裁判・弁護士基準)について、結論からお伝えいたします。
死亡による逸失利益の相場(裁判・弁護士基準)の目安は、以下のようになります。
但し、あくまで目安ですので、ご注意ください。
5歳の女子幼稚園児の場合 | 4700万円程度 |
---|---|
17歳の男子高校生の場合 | 6800万円程度 |
22歳の男子大学生の場合 | 7800万円程度 |
45歳の男性の会社員(年収600万円)で、妻子ありの場合 | 6700万円程度 |
45歳の主婦の場合 | 4400万円程度 |
70歳の主婦の場合 | 1700万円程度 |
以下、詳しく説明いたします。
(3)死亡による逸失利益の計算式
死亡による逸失利益は、裁判・弁護士基準では、正確には、以下のような計算式で計算されています。
「基礎収入額」×(1-生活費控除率)×「就労可能年数に対応する中間利息控除係数」
以下、順に説明いたします。
(4)死亡による逸失利益の基礎収入額
ア 基礎収入額
基礎収入額は、裁判・弁護士基準では、原則として、以下のように考えられています。
有職者 | 給与所得者 | 原則として、事故前の収入額 但し、若年労働者(概ね30歳未満)の場合、原則として、全年齢平均賃金額 |
---|---|---|
事業所得者 | 原則として、申告所得額 | |
会社役員 | 報酬のうち、労務提供の対価部分は、認められるが、利益配当の実質を持つ部分は、認められない。 | |
家事従事者 | 専業主婦 | 原則として、女性の全年齢平均賃金額 |
有職の主婦 | 「実収入額」が「女性の全年齢平均賃金額」を上回っている場合、「実収入額」 下回っている場合、原則として、女性の全年齢平均賃金額 | |
無職者 | 学生・生徒・幼児等 | 原則として、全年齢平均賃金額 |
失業者 | 労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性がある場合、再就職によって得られるであろう収入額 | |
高齢者 | 就労の蓋然性がある場合、年齢別平均賃金額 |
イ 学生・生徒・幼児等
学生・生徒・幼児等は、原則として、18歳から、全年齢平均賃金額(男性の学歴計は、550万円程度)(女性の学歴計は、390万円程度)の稼働収入を得られたであろうと考えられています。
大学生の場合、基本22歳から、基本、大学卒の全年齢平均賃金額(男性は、640万円程度)(女性は、460万円程度)になります。
また、女子年少者の場合、基本、男女計の全年齢平均賃金額(学歴計は、490万円程度)とされています。
ウ 若年労働者(概ね30歳未満)
若年労働者(概ね30歳未満)の場合、事故前の収入額が低いことが多く、それを基礎収入額とすると、若年労働者に酷であることから、学生との均衡も考慮し、原則として、全年齢平均賃金額(男性の学歴計は、550万円程度)(女性の学歴計は、390万円程度)とされています。
エ 家事従事者
家事従事者は、稼働収入がないか少なく、逸失利益を認めないか低額でしか認めないのは、家事従事者に酷であること、また、家事労働は、例えば業者に依頼すれば費用がかかり、金銭評価できることから、家事労働を金銭評価して、逸失利益が認められています。
高齢者の場合、基本、女性の年齢別平均賃金額(学歴計の70歳以上は、290万円程度)とされています。
(5)死亡による逸失利益の生活費控除率
ア 生活費控除率
生活費控除率は、被害者が、仮に交通事故により死亡しなければ、稼働収入を得られたであろうが、他方、これを生活費で費消したであろうことから、生活費を控除すべきとの考えに基づくものです。
生活費控除率は、裁判・弁護士基準では、原則として、以下のように考えられています。
なお、被害者にとっては、生活費控除率が低いほど、有利になります。
一家の支柱 | 被扶養者1人の場合 | 40% |
---|---|---|
被扶養者2人以上の場合 | 30% | |
女性(主婦、独身、幼児等を含む) | 30% | |
男性(独身、幼児等を含む) | 50% |
イ 一家の支柱
一家の支柱の場合、生活費控除率が有利になっているのは、遺族の生活保障に配慮するためです。
ウ 男性、女性
男性の場合、50%、女性の場合、30%とされて、生活費控除率が女性に有利になっているのは、賃金の男女間格差を是正するためです。
基礎収入額で記載しましたように、全年齢平均賃金額が、男性の学歴計が、550万円程度、女性の学歴計が、390万円程度で、男女間格差があることから、550万円程度×(1-0.5)=275万円程度、390万円程度×(1-0.3)=273万円程度とすることにより、賃金の男女間格差を是正するためです。
エ 女子年少者
女子年少者の場合、基礎収入額が、基本、男女計の全年齢平均賃金額(学歴計は、490万円程度)とされていて、賃金の男女間格差が是正されているため、生活費控除率は、基本、45%程度とされています。
490万円程度×(1-0.45)=270万円程度になり、上記の男性の場合と女性の場合との均衡がとれるからです。
オ 兄弟姉妹のみが相続人の場合
兄弟姉妹のみが相続人の場合、生活費控除率を別途考慮する場合があるとされています。
この場合、遺族の生活保障に配慮する必要性が低くなるからです。
(6)死亡による逸失利益の就労可能年数に対応する中間利息控除係数
ア 就労可能年数
就労可能年数は、裁判・弁護士基準では、原則として、「67歳までの年数」と考えられています。つまり、被害者は、67歳まで稼働収入を得られたであろうと考えられています。
但し、高齢者の場合、裁判・弁護士基準では、「67歳までの年数」が「平均余命年数の2分の1」より短くなるときは、「平均余命年数の2分の1」を使用すべきと考えられています。
イ 中間利息控除係数
(ア)
中間利息控除は、金銭は通常利息が発生するものであることから、将来取得予定の金銭を、現在の金銭価値に引き直す場合に用いられるものです。
そして、死亡による逸失利益の場合も、将来にわたって利益(稼働収入)が発生しますが、他方、損害賠償は、通常、現時点で一括払いされますので、将来取得予定の金銭を、現在の金銭価値に引き直す必要があり、その間の中間利息を控除すべきとの考えに基づくものです。
(イ)
そして、裁判・弁護士基準では、原則として、年3%のライプニッツ係数(複利計算)が採用されています。
但し、令和2年3月31日までに発生した交通事故については、原則として、年5%のライプニッツ係数(複利計算)が採用されています。
なお、被害者にとっては、年3%のライプニッツ係数(複利計算)の方が、有利になります。
(7)死亡による逸失利益の具体例
ア 5歳の女子幼稚園児の場合
例えば、被害者が、交通死亡事故時、5歳の女子幼稚園児であった場合を考えます。
この場合の死亡による逸失利益は、概ね、
490万円程度(男女計・学歴計・全年齢平均賃金額)(女子年少者の場合)×(1-0.45)(女子年少者の場合)×17.3653(5歳の者に対応するライプニッツ係数)=4700万円程度
になります。
イ 17歳の男子高校生の場合
例えば、被害者が、交通死亡事故時、17歳の男子高校生であった場合を考えます。
この場合の死亡による逸失利益は、概ね、
550万円程度(男性・学歴計・全年齢平均賃金額)×(1-0.5)(男性の場合)×24.7589(17歳の者に対応するライプニッツ係数)=6800万円程度
になります。
ウ 22歳の男子大学生の場合
例えば、被害者が、交通死亡事故時、22歳の男子大学生であった場合を考えます。
この場合の死亡による逸失利益は、概ね、
640万円程度(男性・大学卒・全年齢平均賃金額)×(1-0.5)(男性の場合)×24.5187(67歳までの45年に対応するライプニッツ係数)=7800万円程度
になります。
エ 45歳の男性の会社員(年収600万円)で、妻子ありの場合
例えば、被害者が、交通死亡事故時、45歳の男性の会社員(年収600万円)で、家族に妻(専業主婦)と子供1人がいた場合を考えます。
この場合の死亡による逸失利益は、概ね、
600万円(年収額)×(1-0.3)(一家の支柱で、被扶養者2人の場合)×15.9369(67歳までの22年に対応するライプニッツ係数)=6700万円程度
になります。
オ 45歳の主婦の場合
例えば、被害者が、交通死亡事故時、45歳の主婦であった場合を考えます。
この場合の死亡による逸失利益は、概ね、
390万円程度(女性・学歴計・全年齢平均賃金額)×(1-0.3)(女性の場合)×15.9369(67歳までの22年に対応するライプニッツ係数)=4400万円程度
になります。
カ 70歳の主婦の場合
例えば、被害者が、交通死亡事故時、夫と年金暮らしをしていた、70歳の主婦であった場合を考えます。
この場合の死亡による逸失利益は、概ね、
290万円程度(女性・学歴計・70歳以上の平均賃金額)(主婦で高齢者の場合)×(1-0.3)(女性の場合)×8.5302(平均余命年数の2分の1の10年程度に対応するライプニッツ係数)=1700万円程度
になります。
(8)死亡による逸失利益(年金収入)~年金の逸失利益性
死亡による逸失利益とは、被害者が、仮に交通事故により死亡しなければ、得られたであろう利益のことをいいます。
この場合の利益は、通常、稼働収入になります。
そして、年金収入も、逸失利益性が認められるかが問題となります。
この点、老齢年金、障害年金は、判例上、逸失利益性が認められています。
他方、遺族年金は、判例上、逸失利益性が認められていません。
よって、以下、年金収入は、老齢年金収入又は障害年金収入の場合を前提に説明いたします。
年金収入の死亡による逸失利益は、簡単なイメージで表現しますと、「年金収入(年収)」×「平均余命年数」になります。
(9)死亡による逸失利益(年金収入)の相場(裁判・弁護士基準)の目安~結論
死亡による逸失利益(年金収入)の相場(裁判・弁護士基準)について、結論からお伝えいたします。
死亡による逸失利益(年金収入)の相場(裁判・弁護士基準)の目安は、以下のようになります。 但し、あくまで目安ですので、ご注意ください。
70歳の女性の年金受給者(年金収入(年収)120万円)の場合 | 700万円程度 |
---|---|
80歳の男性の年金受給者(年金収入(年収)120万円)の場合 | 400万円程度 |
以下、詳しく説明いたします。
(10)死亡による逸失利益(年金収入)の計算式、基礎収入額、生活費控除率
ア 計算式
死亡による逸失利益(年金収入)は、裁判・弁護士基準では、正確には、以下のような計算式で計算されています。
「基礎収入額」×(1-生活費控除率)×「平均余命年数に対応する中間利息控除係数」
イ 基礎収入額
基礎収入額は、年金収入(年収)額になります。
ウ 生活費控除率
生活費控除率は、年金収入の場合、裁判・弁護士基準では、基本、60%程度とされています。
年金の場合、生活費に費消される割合が高いことが多いと考えられているからです。
(11)死亡による逸失利益(年金収入)の具体例
ア 70歳の女性の年金受給者(年金収入(年収)120万円)の場合
例えば、被害者が、交通死亡事故時、70歳の女性の年金受給者(年金収入(年収)120万円)であった場合を考えます。
この場合の死亡による逸失利益(年金収入)は、概ね、
120万円(年金収入(年収)額)×(1-0.6)(年金収入の場合)×14.8775(平均余命年数20年程度に対応するライプニッツ係数)=700万円程度
になります。
イ 80歳の男性の年金受給者(年金収入(年収)120万円)の場合
例えば、被害者が、交通死亡事故時、80歳の男性の年金受給者(年金収入(年収)120万円)であった場合を考えます。
この場合の死亡による逸失利益(年金収入)は、概ね、
120万円(年金収入(年収)額)×(1-0.6)(年金収入の場合)×7.7861(平均余命年数9年程度に対応するライプニッツ係数)=400万円程度
になります。
6 交通事故の死亡賠償金(保険金)の相場(裁判・弁護士基準)(2)~いくら請求できるか?
(1)死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、被害者が死亡したことにより精神的苦痛を被ったことの対価になります。
死亡慰謝料の相場(裁判・弁護士基準)は、以下のようになります。
一家の支柱 | 2800万円 |
---|---|
母親、配偶者 | 2500万円 |
その他 | 2000万円~2500万円 |
死亡慰謝料について、詳しくは、「交通事故の死亡慰謝料の相場等の解説」をご覧ください。
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交通事故の死亡慰謝料の相場等の解説
(2)葬儀関係費用
ア
葬儀関係費用は、裁判・弁護士基準では、原則として、150万円が認められています。
但し、実際に支出した額が、これを下回る場合、実際に支出した額が認められています。
この点、「葬儀関係費用」には、「葬儀費用」のみならず、その後の法要(四十九日法要等)・供養等を執り行うために要する費用、仏壇・仏具購入費、墓碑建立費等も含まれるとされています。ただ、「葬儀関係費用」の上限額は、原則として150万円とされています。
イ
また、香典については、損益相殺(不法行為等で損害を被った者が、同じ原因で利益を得た場合、損害額から利益分を控除すべきであるという原則)を行いません。ただ、逆に、香典返しは、損害と認められていません。
また、遺体運送費は、葬儀関係費用とは別に、基本、損害と認められています。
(3)弁護士費用
ア
弁護士費用は、裁判・弁護士基準では、全損害額の10%程度が認められています。
例えば、全損害額(死亡による逸失利益や死亡慰謝料等の損害の合計額)が7000万円の場合、弁護士費用は、
7000万円×0.1程度=700万円程度
にもなります。
イ
但し、示談交渉では、加害者側の任意保険会社は、弁護士費用を支払うことはない状況です。
示談交渉では、加害者側の任意保険会社が、「弁護士費用は支払いません。それが不満であれば、民事裁判をしてもらってかまいません。」と主張することは可能です。
そうしますと、被害者遺族が、弁護士費用を求めたい場合、民事裁判をせざるを得ないところがあります。
よって、民事裁判をした場合、弁護士費用を獲得できる状況です。
ウ
民事裁判をした場合、被害者遺族は、弁護士費用について、全損害額の10%程度を、加害者側(任意保険会社)に負担させることが可能です。
これにより、当事務所の弁護士費用を全て、加害者側(任意保険会社)に負担させることが可能です。
つまり、当事務所の弁護士費用(着手金、報酬金)について、ご依頼者(被害者遺族)の負担額は、実質0円になることが可能です。
(4)遅延損害金
ア
遅延損害金は、法律上、利率は、原則として、年3%が認められています。
但し、令和2年3月31日までに発生した交通事故については、年5%が認められています。
なお、被害者にとっては、年5%の方が、有利になります。
また、遅延損害金の起算日は、判例上、交通事故日から認められています。
イ
例えば、被害者の損害の合計額が7000万円で、交通事故日から2年後に解決した場合、遅延損害金は、
7000万円×0.03×2年=420万円
にもなります。
ウ
但し、示談交渉では、加害者側の任意保険会社は、遅延損害金を支払うことはない状況です。
示談交渉では、加害者側の任意保険会社が、「遅延損害金は支払いません。それが不満であれば、民事裁判をしてもらってかまいません。」と主張することは可能です。
そうしますと、被害者遺族が、遅延損害金を求めたい場合、民事裁判をせざるを得ないところがあります。
よって、民事裁判をした場合、遅延損害金を獲得できる状況です。
7 交通事故の死亡賠償金(保険金)の相場(裁判・弁護士基準)(3)~いくら請求できるか?
(1)治療関係費
ア
交通事故の死亡事案でも、死亡に至るまでの傷害に関して、治療費が発生します。
例えば、交通事故により重傷を負い、懸命の治療が行われたが、残念ながら死亡に至った場合、治療費が発生します。
イ
治療関係費は、裁判・弁護士基準では、必要かつ相当な実費が認められています。
また、治療関係費の支払いについては、健康保険を利用することができます。
また、治療関係費の支払いについては、加害者側の任意保険会社が、病院に支払ってくれるのが通常です。
(2)入院雑費
ア
交通事故の死亡事案でも、死亡に至るまでの傷害に関して入院した場合、入院期間中、入院雑費の損害が発生します。
例えば、交通事故により重傷を負って入院し、懸命の治療が行われたが、残念ながら死亡に至った場合、入院期間中、入院雑費の損害が発生します。
入院雑費は、例えば、入院にあたり、病院から指示された、日用雑貨品の購入費などになります。
イ
入院雑費は、裁判・弁護士基準では、原則として、1日あたり、1500円が認められています。
(3)入院付添費
ア
交通事故の死亡事案でも、被害者が、死亡に至るまでの傷害に関して入院し、被害者の近親者が、付き添った場合、入院付添費の損害が認められる場合があります。
例えば、交通事故により重傷を負って入院し、懸命の治療が行われたが、残念ながら死亡に至った場合で、入院期間中、被害者の近親者が、付き添ったとき、入院付添費の損害が認められる場合があります。
イ
入院付添費は、裁判・弁護士基準では、医師の指示がある場合や、受傷の程度、被害者の年齢等から必要がある場合、認められています。
この点、交通事故の死亡事案の場合、基本、必要性が認められています。
ウ
そして、入院付添費は、裁判・弁護士基準では、近親者付添人の場合、原則として、1日につき、6500円が認められています。
但し、被害者の近親者が複数人付き添った場合でも、原則として、1人分が認められています。
(4)付添人の通院交通費
ア
上記のように、交通事故の死亡事案でも、被害者が、死亡に至るまでの傷害に関して入院し、被害者の近親者が、付き添った場合、入院付添費の損害が認められる場合があります。
例えば、交通事故により重傷を負って入院し、懸命の治療が行われたが、残念ながら死亡に至った場合で、入院期間中、被害者の近親者が、付き添ったとき、入院付添費の損害が認められる場合があります。
さらに、入院付添のための付添人の、病院までの通院交通費が認められる場合があります。
イ
通院交通費(入院付添のための付添人の、病院までの通院交通費)は、裁判・弁護士基準では、原則として、電車、バスの料金が認められています。
但し、タクシー利用が相当と認められる場合、タクシー料金が認められています。
このように、タクシー料金が常に認められるわけではありませんので、ご注意ください。
また、自家用車を利用した場合、ガソリン代、高速道路料金、駐車場代等が認められています。
(5)休業損害
交通事故の死亡事案でも、死亡に至るまでの傷害に関して、交通事故日から死亡日までの休業損害が認められる場合があります。
例えば、被害者が、45歳の会社員(年収600万円)であったところ、交通事故により重傷を負い、懸命の治療が行われたが、残念ながら、交通事故日から15日後に、死亡に至った場合、交通事故日から死亡日までの休業損害が認められます。
この場合の休業損害は、
600万円(年収額)÷365日×15日(交通事故日から死亡日までの期間)=25万円程度
になります。
(6)傷害慰謝料
ア
交通事故の死亡事案でも、死亡に至るまでの傷害に関して、傷害慰謝料が認められます。
例えば、交通事故により重傷を負って入院し、懸命の治療が行われたが、残念ながら死亡に至った場合、交通事故日から死亡日までの傷害慰謝料が認められます。
イ
傷害慰謝料は、裁判・弁護士基準では、入院1月あたり、53万円、入院2月あたり、101万円が認められています。
例えば、交通事故日から死亡日まで15日であった場合、傷害慰謝料は、
53万円÷30日×15日(交通事故日から死亡日までの期間)=27万円程度
になります。
例えば、交通事故日から死亡日まで1か月半であった場合、傷害慰謝料は、
53万円+(101万円-53万円)÷30日×15日=53万円+24万円=77万円
になります。
(7)損害賠償請求関係費用
交通事故の死亡事案では、例えば、相続人は、自らが相続人であることの立証のために、戸籍謄本等を取得する必要があり、その取得費用の損害等が発生します。
損害賠償請求関係費用は、裁判・弁護士基準では、診断書料等の文書料、保険金請求手続き費用など、必要かつ相当な範囲が認められています。
交通事故の死亡事案の場合、文書料については、戸籍謄本、死亡診断書又は死体検案書などが認められます。
(8)物的損害(物損)
ア 被害者側の車やバイク等
交通事故の死亡事案でも、被害者側の車やバイク等に関して、物的損害(物損)が生じる場合があります。
イ 修理費
修理費は、裁判・弁護士基準では、修理が相当な場合、適正修理費相当額が認められています。
ウ 買替差額
買替差額は、裁判・弁護士基準では、物理的又は経済的全損の場合や、車体の本質的構造部分が客観的に重大な損傷を受けてその買替をすることが社会通念上相当と認められる場合、交通事故時の車両時価額と売却代金の差額が、損害として認められています。
エ 経済的全損の判断
裁判・弁護士基準では、修理費が、車両時価額に買替諸費用を加えた金額を上回る場合、経済的全損となり、買替差額が認められています。
逆に、下回る場合、修理費が認められています。
8 交通事故の死亡賠償金(保険金)の減額要因~過失相殺、過失割合の問題~減額されるか?
(1)過失相殺
過失相殺(かしつそうさい)は、被害者にも過失(落ち度)があった場合、被害者に生じた損害全額を加害者に負担させるのは、公平の観点から妥当ではないので、その過失割合に応じて、加害者に負担させる損害額を減額すべきであるとの考えに基づくものです。
例えば、被害者の損害額の合計が7000万円で、被害者と加害者の過失割合が、1:9である場合、被害者遺族には、
7000万円×0.9(加害者の過失割合分)=6300万円
が認められることになります。
例えば、被害者の損害額の合計が7000万円で、被害者と加害者の過失割合が、2:8である場合、被害者遺族には、
7000万円×0.8(加害者の過失割合分)=5600万円
が認められることになります。
このように、交通事故の死亡事案のように、損害額が高額になる事案では、過失割合の少しの違いで、大きな(数百万円程度の)違いが生じることになります。
(2)過失割合
裁判所は、大量の交通事故による損害賠償請求事件を、適正かつ迅速に処理する必要があることから、過失割合についても、交通事故の状況を詳細に類型化して、過失割合の基準を提言しています。
これは、具体的には、東京地裁民事交通訴訟研究会が作成した、過失割合の認定基準(「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(全訂5版)(別冊判例タイムズ38))になります。
過失割合について、詳しくは、「交通死亡事故の過失割合の解説」をご覧ください。
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9 交通事故の死亡賠償金(保険金)の請求権者(受取人)~相続関係~誰が請求できるか?
(1)相続人
交通事故の被害者は、加害者側(任意保険会社)に対して、損害賠償請求(保険金請求)をすることができます。
但し、交通事故の死亡事案の場合、被害者は死亡しています。
そして、被害者が死亡した場合、被害者の損害賠償請求権(保険金請求権)は、相続人が相続します。
よって、損害賠償請求(保険金請求)できるのは、被害者の相続人になります。
(2)相続人の範囲、相続分
ア 相続人の範囲、相続分
そこで、次に、相続人は誰がなるか、相続分について、説明いたします。
以下のようになります。
配偶者 | 子 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 | 相続人(相続分) | |
---|---|---|---|---|---|
① | あり | あり | 配偶者(2分の1)、子(2分の1) | ||
② | あり | なし | あり | 配偶者(3分の2)、直系尊属(3分の1) | |
③ | あり | なし | なし | あり | 配偶者(4分の3)、兄弟姉妹(4分の1) |
④ | あり | なし | なし | なし | 配偶者 |
⑤ | なし | あり | 子 | ||
⑥ | なし | なし | あり | 直系尊属 | |
⑦ | なし | なし | なし | あり | 兄弟姉妹 |
イ 子や直系尊属や兄弟姉妹が、複数人いる場合
子や直系尊属や兄弟姉妹が、複数人いる場合、相続分を、複数人で均等に分けることになります。
例えば、①で、子が2人いる場合、子の相続分は、2分の1×2分の1=4分の1ずつになります。
ウ 直系尊属
直系尊属は、父母や祖父母や曾祖父母になります。
そして、親等の近い者が優先します。
例えば、父母と祖母がいる場合、相続人は、父母のみになります。
エ 配偶者と子と父母がおらず、祖父母と兄弟姉妹がいる場合
例えば、配偶者と子と父母がおらず、祖母と兄がいる場合、祖母は直系尊属ですので、⑥のように、相続人は、祖母のみになります。
この場合、兄が相続人になると思われがちですが、兄は相続人になりませんので、ご注意ください。
オ 子が既に死亡していないが、その子の子(孫)がいる場合
子が既に死亡していないが、その子の子(孫)がいる場合、孫は、相続人になります。
孫の相続分は、子の相続分と同じです。
これを、代襲(だいしゅう)相続といいます。
例えば、①で、子が1人いたが既に死亡していて、その子の子(孫)がいた場合、孫は、相続人になり、相続分は2分の1になります。
カ 兄弟姉妹が既に死亡していないが、その兄弟姉妹の子(甥、姪)がいる場合
兄弟姉妹が既に死亡していないが、その兄弟姉妹の子(甥、姪)がいる場合、甥、姪は、相続人になります。
甥、姪の相続分は、兄弟姉妹の相続分と同じです。
これを、代襲相続といいます。
例えば、③で、兄が1人いたが既に死亡していて、その兄の子(甥)がいた場合、甥は、相続人になり、相続分は4分の1になります。
キ 兄弟姉妹が複数人いる場合で、全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹がいる場合
上記のように、兄弟姉妹が複数人いる場合、相続分を複数人で均等に分けることになります。
但し、被害者と父母の双方が同じ兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)と、被害者と父母の一方のみが同じ兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)がいる場合、後者の相続分は、前者の2分の1になります。
例えば、③で、全血兄と半血弟がいる場合、全血兄の相続分は、4分の1×3分の2=6分の1、半血弟の相続分は、4分の1×3分の1=12分の1になります。
10 交通事故の死亡賠償金(保険金)の請求方法~示談交渉、民事裁判~どのように請求するか?
(1)示談交渉
交通事故の死亡賠償金(保険金)は、まずは、加害者側の任意保険会社と示談交渉をして、請求していきます。
示談交渉について、詳しくは、「交通事故の死亡事案の示談交渉、示談金の相場等の解説」をご覧ください。
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(2)民事裁判
一般的に、加害者側の任意保険会社と示談交渉したが、示談交渉が決裂した場合、民事裁判をします。
但し、示談交渉をせずに、民事裁判をする場合もあります。
民事裁判について、詳しくは、「交通事故の死亡事案の民事裁判、刑事裁判の解説(被害者側)」をご覧ください。
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交通事故の死亡事案の民事裁判、刑事裁判の解説(被害者側)
11 交通事故の死亡賠償金(保険金)の請求権の消滅時効~いつまで請求できるか?
(1)加害者側(任意保険会社)に対する損害賠償請求権(保険金請求権)の消滅時効
ア
交通事故の人身事故の被害者の加害者側に対する損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人(被害者が未成年者の場合の、その親など)が、損害及び加害者を知った時から、5年で消滅時効にかかります。
加害者側の任意保険会社に対する保険金請求権も、同じです。
交通事故の死亡事案の場合、相続人が、損害及び加害者を知った時からになります。
時効の起算点は、交通事故の死亡事案の場合、基本、死亡日になります。
また、令和2年3月31日までに発生した交通事故の人身事故については、3年で消滅時効にかかります。
イ
交通事故の物損事故の被害者の加害者側に対する損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人(被害者が未成年者の場合の、その親など)が、損害及び加害者を知った時から、3年で消滅時効にかかります。
加害者側の任意保険会社に対する保険金請求権も、同じです。
交通事故の死亡事案でも、被害者側の車やバイク等に関して、物的損害(物損)が生じる場合があります。
(2)時効の更新、時効の完成猶予
他方、時効の更新、時効の完成猶予の制度があります。
例えば、被害者遺族が、加害者側(任意保険会社)から損害の一部の支払いを受けた場合、時効は、その時から新たに進行を始めます。
また、被害者遺族が、加害者側の任意保険会社から示談金額(賠償金額、保険金額)を提示された場合、時効は、その時から新たに進行を始めます。
また、被害者遺族が、加害者側に対して、損害賠償請求訴訟(民事裁判)を提起した場合、時効は、訴訟が終了するまでの間は、完成しません。そして、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、訴訟が終了した時から新たに進行を始めます。
(3)加害者側の自賠責保険会社に対する被害者請求権の消滅時効
交通事故の人身事故の被害者の加害者側の自賠責保険会社に対する被害者請求権は、3年で消滅時効にかかります。
但し、平成22年3月31日までに発生した交通事故については、2年で消滅時効にかかります。
12 交通事故の死亡賠償金(保険金)に、税金(相続税など)がかかるか?
ア
交通事故の死亡事案の被害者遺族は、加害者側に対して、損害賠償請求をすることができます。
他方、自動車の所有者は、交通事故を起こして損害賠償義務を負うリスクに備えて、自動車保険の任意保険(対人賠償保険など)に加入しているのが通常です。
そこで、被害者遺族には、加害者側の任意保険会社が、死亡賠償金(保険金)を支払うのが通常です。
イ
そして、この死亡賠償金(保険金)については、税金(相続税、所得税など)はかかりません。
国税庁も、税金がかからないことを認めています。