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交通事故の死亡事案の示談交渉、示談金の相場等の解説

本記事では、交通事故の死亡事案の示談交渉、示談金について、被害者遺族側の観点から、以下の目次の項目を、順に、解説します。

この記事を書いた人

希望総合法律事務所 代表弁護士 中村 正

平成 7年(1995年)早稲田大学法学部卒業
平成12年(2000年)司法試験最終合格
平成14年(2002年)最高裁判所司法研修所卒業
平成14年(2002年)弁護士登録(日本弁護士連合会登録、東京弁護士会登録)
平成21年(2009年)希望総合法律事務所設立

2009年、当事務所を設立する際、交通死亡事故専門サイト「交通事故による死亡・弁護士相談」の運営を開始。弁護士費用を、おそらく日本で一番低額な基準を設定。

以後、当サイト経由で、交通事故の死亡事案を、おそらく日本で一番多くご依頼いただいてきたと思われ、その中で、専門性、経験、実績を十分に磨いてきた、交通死亡事故・専門弁護士(被害者側、全国対応)。

目次

  1. 示談
  2. 交通事故の死亡事案の示談交渉や民事裁判を、弁護士に依頼するメリット
  3. 交通事故の死亡事案の示談金の相場等
  4. 交通事故の死亡事案の示談交渉と民事裁判
  5. 交通事故の死亡事案の示談交渉(事故から示談まで)の流れ

1 示談

(1)示談とは

示談とは、当事者が互いに譲歩して、紛争を解決する合意をすることです。
示談は、和解と同じ概念です。
法律(民法)では、和解が規定されていますので、和解の方が、正式な法律用語になります。
当事者は、示談するか否かの自由意思を持ちます。
示談は、当事者双方が合意することによって初めて成立します。
また、示談は、互譲(お互いが譲歩)することによって成立する面があります。

(2)示談が成立した場合、基本、後から示談内容を覆すことができなくなる

ア 示談が成立した場合

示談の大きな特徴としては、示談が成立した場合、基本、後から示談内容を覆すことができなくなります。
後から示談内容を覆すことができるとすると、示談(紛争を解決する合意)をした意味がなくなるからです。

イ 死亡事案のように、損害額が高額になる事案は、示談をする前に、必ず弁護士に相談するべきであること

このように、示談が成立した場合、基本、後から示談内容を覆すことができなくなります。
よって、示談をする際は、慎重に判断する必要があります。
死亡事案のように、損害額が高額になる事案は、示談をする前に、必ず弁護士に相談するべきです。
例えば、ネットで調べた付け焼刃的な知識をもとに、法律の素人の判断で、示談をするべきではありません。

ウ 当事務所(交通死亡事故・専門弁護士事務所)へのご相談のお勧め

当事務所は、交通事故の死亡事案について、無料弁護士相談を実施しております。
無料弁護士相談は、面談相談、電話相談などが可能です。
是非、お気軽にご利用ください。

(3)示談書、承諾書(免責証書)

ア 示談書

示談をする場合、示談書を締結します。
法律的には、示談は口約束でも成立しますが、それですと、後から言った言わないの水掛け論になる可能性が出てきますので、示談書を締結します。

イ 承諾書(免責証書)

被害者が、加害者側の任意保険会社と示談をする場合、示談書ではなく、承諾書(免責証書)で解決することが多いです。
承諾書(免責証書)は、被害者が、示談金(損害賠償金、保険金)の支払いを受ける代わりに、加害者側に今後一切の請求をしないこと等を承諾する(加害者側を免責する)内容のものになります。
承諾書(免責証書)は、被害者本人(被害者が弁護士に依頼している場合、代理人弁護士)だけが署名捺印します。
実務で、示談書ではなく、承諾書(免責証書)で解決することが多い理由は、示談書だと、被害者側と加害者側の双方の署名捺印が必要になりますが、承諾書(免責証書)だと、被害者側の署名捺印だけで済むので、簡易迅速に進めることができるからです。
実務では、承諾書(免責証書)は、示談書と同じ扱いをするものになります。
なお、被害者側が、加害者側の任意保険会社に、承諾書(免責証書)ではなく、示談書の締結を求めた場合、通常は応じてもらえます。

2 交通事故の死亡事案の示談交渉や民事裁判を、弁護士に依頼するメリット

(1)交通事故事案の示談交渉や民事裁判を、弁護士に依頼するメリット

交通事故の被害者は、加害者側に対して、損害賠償請求をすることができます。
他方、自動車の所有者は、交通事故を起こして損害賠償義務を負うリスクに備えて、自動車保険の任意保険(対人賠償保険など)に加入しているのが通常です。
そこで、被害者には、加害者側の任意保険会社が、示談金(損害賠償金、保険金)を支払うのが通常です。
しかし、保険会社は、営利企業であるため、極力、支払いを少なくしようとする傾向があります。
任意保険会社の示談金提示額(任意保険の支払基準)は、正当な基準(裁判・弁護士基準)と比較して、極めて低額であるのが一般的です。
被害者は、弁護士に依頼すれば、正当な基準(裁判・弁護士基準)の金額を基本的に獲得できます。
よって、ここに、交通事故事案の示談交渉や民事裁判を、被害者が弁護士に依頼するメリットがあります。

(2)交通事故の死亡事案の示談交渉や民事裁判を、弁護士に依頼するメリット

そして、例えば、正当な基準(裁判・弁護士基準)だと、10万円の損害であるところ、任意保険会社の示談金提示額が6万円だった場合、弁護士に依頼するメリットは、それほど大きくありません。
他方、例えば、正当な基準(裁判・弁護士基準)だと、1億円の損害であるところ、任意保険会社の示談金提示額が6000万円だった場合、弁護士に依頼するメリットは、極めて大きいと言えます。
そして、死亡事案のように、損害額が高額になる事案は、後者に近く、数千万円も差が出ることは頻繁に起こります。
よって、交通事故の死亡事案の示談交渉や民事裁判を、被害者遺族が弁護士に依頼するメリットは、極めて大きいと言えます。

(3)当事務所(交通死亡事故・専門弁護士事務所)へのご相談・ご依頼のお勧め

但し、通常、弁護士は、交通事故の死亡事案を、一生に一度、取り扱うかどうかという感じだと思います。
よって、交通事故の死亡事案の示談交渉や民事裁判を、弁護士に依頼したからといって、必ずしも適切な金額を獲得できるとは限りません。
当事務所の経験でも、他の弁護士から示談を勧められていたが、疑問に思われて、当事務所にご依頼いただき、結局、他の弁護士から勧められていた金額から、約3000万円も増額して解決したことがあります。
このように、交通事故の死亡事案は、弁護士によって獲得できる金額に大きく(数百万円以上も)差が出ることがあります。
よって、交通事故の死亡事案の示談交渉や民事裁判を、弁護士に依頼する場合、交通事故の死亡事案を専門的に取り扱う当事務所に、ご依頼されることをお勧めいたします。
まずは、当事務所の無料弁護士相談(面談相談、電話相談など)を、ご利用されることをお勧めいたします。

3 交通事故の死亡事案の示談金の相場等

(1)交通事故の死亡事案の示談金の相場等

当ホームページには、「交通事故の死亡賠償金(保険金)の相場等の解説」のページがあります。
そして、「示談金の相場等」は、「賠償金(保険金)の相場等」とほとんど同じです。
よって、交通事故の死亡事案の示談金の相場等につきましては、このページをご覧ください。

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交通事故の死亡賠償金(保険金)の相場等の解説

(2)交通事故の死亡事案の示談金の相場の目安を知りたい方(結論を知りたい方)へ

交通事故の死亡事案の示談金の相場の目安を知りたい方(結論を知りたい方)は、以下をご覧ください。
この点、相場は、裁判・弁護士基準の金額になります。
裁判・弁護士基準は、裁判所が基本的に認めている基準になります。
被害者遺族は、弁護士に依頼すれば、裁判・弁護士基準の金額を基本的に獲得できます。
当事務所(交通死亡事故・専門弁護士事務所)へのご相談・ご依頼をお勧めいたします。

ア 損害項目

交通事故の死亡事案の示談金(損害賠償金、保険金)の相場(裁判・弁護士基準)における損害項目は、以下のようになります。

死亡による損害死亡による逸失利益
死亡慰謝料
葬儀関係費用
傷害(死亡に至るまでの傷害)による損害治療関係費
入院雑費
入院付添費
付添人の通院交通費
休業損害
傷害慰謝料
その他の損害損害賠償請求関係費用
弁護士費用
遅延損害金
物的損害(物損)

イ 高額となる損害項目

(ア)死亡による逸失利益

最も高額な損害となることが多いのは、死亡による逸失利益になります。
裁判・弁護士基準で、例えば、22歳の男子大学生の場合、7800万円程度になります。

(イ)死亡慰謝料

次に高額な損害となることが多いのは、死亡慰謝料になります。
裁判・弁護士基準で、2000万円~2800万円程度になります。

(ウ)弁護士費用、遅延損害金

その次に高額な損害となることが多いのは、弁護士費用と遅延損害金になります。
裁判・弁護士基準で、それぞれ数百万円程度になることが多いです。

但し、示談交渉では、加害者側の任意保険会社は、弁護士費用と遅延損害金を支払うことはない状況です。
示談交渉では、加害者側の任意保険会社が、「弁護士費用と遅延損害金は支払いません。それが不満であれば、民事裁判をしてもらってかまいません。」と主張することは可能です。
そうしますと、被害者遺族が、弁護士費用と遅延損害金を求めたい場合、民事裁判をせざるを得ないところがあります。
よって、民事裁判をした場合、弁護士費用と遅延損害金を獲得できる状況です。

(エ)葬儀関係費用

その次に高額な損害となることが多いのは、葬儀関係費用になります。
裁判・弁護士基準で、150万円(但し、実際に支出した額が、これを下回る場合、実際に支出した額)になります。

ウ 死亡による逸失利益の相場(裁判・弁護士基準)の目安

死亡による逸失利益の相場(裁判・弁護士基準)の目安は、以下のようになります。
但し、あくまで目安ですので、ご注意ください。

5歳の女子幼稚園児の場合 4700万円程度
17歳の男子高校生の場合6800万円程度
22歳の男子大学生の場合7800万円程度
45歳の男性の会社員(年収600万円)で、妻子ありの場合6700万円程度
45歳の主婦の場合4400万円程度
70歳の主婦の場合1700万円程度

エ 死亡による逸失利益(年金収入)の相場(裁判・弁護士基準)の目安

死亡による逸失利益(年金収入)の相場(裁判・弁護士基準)の目安は、以下のようになります。
但し、あくまで目安ですので、ご注意ください。

70歳の女性の年金受給者(年金収入(年収)120万円)の場合700万円程度
80歳の男性の年金受給者(年金収入(年収)120万円)の場合400万円程度

オ 死亡慰謝料の相場(裁判・弁護士基準)の目安

死亡慰謝料の相場(裁判・弁護士基準)の目安は、以下のようになります。
但し、あくまで目安ですので、ご注意ください。

一家の支柱2800万円
母親、配偶者2500万円
その他2000万円~2500万円

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交通事故の死亡慰謝料の相場等の解説

4 交通事故の死亡事案の示談交渉と民事裁判

(1)交通事故の死亡事案で、示談交渉ではなく、民事裁判をするメリット

ア 交通事故の死亡事案で、示談交渉ではなく、民事裁判をするメリット~弁護士費用と遅延損害金を獲得でき、示談交渉より高額な金額を獲得可能な点

(ア)

一般的に、加害者側の任意保険会社と示談交渉したが、示談交渉が決裂した場合に、民事裁判をするイメージをお持ちの方が多いと思います。
もちろん、交通事故の死亡事案でも、このような流れになることがあります。

(イ)

しかし、交通事故の死亡事案で、示談交渉ではなく、民事裁判をするメリットとしては、弁護士費用と遅延損害金を獲得でき、示談交渉より高額な金額を獲得可能な点があります。
それ故、示談交渉をせずに、民事裁判をする場合もあります。

(ウ)

上記のように、交通事故の死亡事案で、高額となる損害項目は、高額な損害となることが多い順に、死亡による逸失利益、死亡慰謝料、弁護士費用、遅延損害金、葬儀関係費用になります。
上記のように、弁護士費用と遅延損害金は、裁判・弁護士基準で、それぞれ数百万円程度になることが多いです。
但し、上記のように、示談交渉では、加害者側の任意保険会社は、弁護士費用と遅延損害金を支払うことはない状況です。
民事裁判をした場合、弁護士費用と遅延損害金を獲得できる状況です。

イ 交通事故の死亡事案で、示談交渉ではなく、民事裁判をするメリット~その他

(ア)

交通事故の死亡事案で、示談交渉ではなく、民事裁判をするメリットとしては、その他には、例えば、死亡による逸失利益や死亡慰謝料や過失割合について、事案によっては、示談交渉をするより民事裁判をする方が有利な場合があります。

(イ)

また、示談交渉は、互譲(お互いが譲歩)することによって解決する面がありますが、例えば、被害者遺族の被害感情が非常に強い場合、互譲による示談での解決より、民事裁判における判決での解決の方が適している場合があります。

(2)交通事故の死亡事案で、民事裁判ではなく、示談交渉をするメリット

ア 交通事故の死亡事案で、民事裁判ではなく、示談交渉をするメリット~早期解決が可能な点

(ア)

他方、交通事故の死亡事案で、民事裁判ではなく、示談交渉をするメリットとしては、早期解決が可能な点があります。
示談交渉の場合(被害者遺族が、加害者側の任意保険会社から示談金額の提示を受けて、弁護士に相談して、増額見込みの回答を受けて、弁護士に依頼した場合)、大きな争いがなければ、交渉開始の準備に1か月程度、交渉を開始してから、3か月程度で解決することがあります。
民事裁判の場合、訴訟提起の準備に2か月程度、訴訟提起後、大きな争いがなければ、6か月~1年程度で解決することがあります。

(イ)

この点、大きな争いがない場合とは、例えば、死亡慰謝料で、被害者側の主張が2800万円、加害者側(任意保険会社)の主張が2500万円であるような場合や、過失割合で、被害者側の主張が加害者:被害者=90:10、加害者側(任意保険会社)の主張が80:20であるような場合です。
他方、大きな争いがある場合とは、例えば、加害自動車の運転者が、交差点を青信号で進行したか、赤信号で進行したかで争いがあるような場合で、過失割合が大きく違ってくるような場合です。
大きな争いがある場合は、そもそも示談交渉で解決するのは困難で、民事裁判で解決せざるを得ず、また、高等裁判所まで争うことが多く、解決までに時間がかかるのは仕方がないところがあります。

イ 交通事故の死亡事案で、民事裁判ではなく、示談交渉をするメリット~その他

(ア)

交通事故の死亡事案で、民事裁判ではなく、示談交渉をするメリットとしては、その他には、例えば、死亡による逸失利益や死亡慰謝料や過失割合について、事案によっては、民事裁判をするより示談交渉をする方が有利な場合があります。

(イ)

また、民事裁判をする場合、訴訟提起の際に提出する訴状に、収入印紙を貼る必要があり、その収入印紙代は、例えば、訴額が5000万円の場合、17万円になります。
また、民事裁判をする場合、訴状作成等の手間がかかります。

(3)交通事故の死亡事案で、示談交渉をするか、民事裁判をするかの選択

ア 交通事故の死亡事案で、示談交渉ではなく、民事裁判をするのが適している事案

(ア)

例えば、被害者遺族の被害感情が非常に強く、民事では、できる限りの損害賠償金を獲得したい、刑事では、加害者にできる限りの厳罰が下されるようにしたいというご意向の場合があります。
被害者遺族が、お子様を亡くされたご両親の場合に多いです。

(イ)

このような場合、上記のように、民事裁判の方が、できる限りの損害賠償金を獲得可能です。
また、被害者が若年者の場合、死亡による逸失利益や死亡慰謝料が高額になりやすく、損害の合計額が高額になりやすく、民事裁判をした場合に獲得できる、弁護士費用(損害の合計額の1割程度)と遅延損害金(損害の合計額について、事故日から年3%)も高額になりやすいです。
また、上記のように、被害者遺族の被害感情が非常に強いので、互譲(お互いが譲歩)による示談での解決より、民事裁判における判決での解決の方が適していると言えます。
よって、このような場合、民事裁判をするのが適していると言えます。

(ウ)

また、このような場合、事故後早い段階で、弁護士に依頼するのが適していると言えます。 早い段階の方が、弁護士が、刑事にも対応できるからです。

イ 交通事故の死亡事案で、民事裁判ではなく、示談交渉をするのが適している事案

例えば、被害者が、平均余命に近い高齢者の場合を考えます。
この場合、若年者と比べて、死亡による逸失利益や死亡慰謝料が低額になりやすく、損害の合計額が低額になりやすく、民事裁判をした場合に獲得できる、弁護士費用と遅延損害金も低額になりやすいです。
わざわざ民事裁判をするほどではないとして、示談交渉をすることが多いと言えます。

ウ 当事務所の対応

示談交渉をするか、民事裁判をするかの選択につきましては、当事務所では、上記のようなメリット・デメリット等を、ご依頼者(被害者遺族)にご説明します。
そして、当該事案における、当事務所のお勧めの選択をご説明します。
そして、その上で、最終的には、ご依頼者(被害者遺族)のご意向に従って、選択しております。

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交通事故の死亡事案の民事裁判、刑事裁判の解説(被害者側)

5 交通事故の死亡事案の示談交渉(事故から示談まで)の流れ

(1)交通事故の死亡事案の示談交渉(事故から示談まで)の流れ(1)
~被害者遺族が、加害者側の任意保険会社からの示談金額提示後、当事務所に依頼した場合

交通事故の死亡事案の示談交渉(事故から示談まで)の流れを、以下、説明いたします。
被害者遺族が、加害者側の任意保険会社からの示談金額提示後、当事務所に依頼した場合の流れを、説明いたします。

ア 交通死亡事故

加害者が交通死亡事故を起こして、被害者が死亡される。

イ 葬儀

被害者遺族が、被害者の葬儀が行う。

ウ 加害者側の任意保険会社からの連絡

被害者遺族が、加害者側の任意保険会社から連絡を受ける。
加害者側の任意保険会社から連絡が来る時期は、保険会社によって対応が異なります。
保険会社によっては、四十九日法要までは連絡を控え、四十九日法要以降に連絡して来ることがあります。

エ 加害者側の任意保険会社との面談

被害者遺族が、加害者側の任意保険会社から、保険金(示談金)の支払いを受けるための必要書類等について説明を受ける。
必要書類には、

  • 死亡診断書又は死体検案書
  • 被害者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 被害者の収入額を証明する資料(源泉徴収票など)
  • 被害者の年金収入額を証明する資料(年金額改定通知書)
  • 葬儀費用の明細と領収書

などがあるのが通常です。

オ 被害者遺族が必要書類を提出

被害者遺族が、加害者側の任意保険会社に必要書類を提出する。

カ 加害者側の任意保険会社からの示談金額提示

被害者遺族が、加害者側の任意保険会社から、示談金額とその内訳を書面で提示される。
この点、加害者側の任意保険会社から示談金額を提示される時期は、被害者に過失があるか否かや、保険会社によって、異なるところがあります。

(ア)被害者に過失がない場合

まず、被害者に過失がない場合(例えば、被害者が青信号で横断歩道を歩行していた場合)、被害者遺族が必要書類を提出後、比較的早い段階で、示談金額が提示されるのが通常です。

(イ)被害者に過失がある場合

次に、被害者に過失がある場合、保険会社によっては、「加害者の刑事手続き終了後、刑事記録(実況見分調書、捜査報告書、供述調書など)を取得して、過失割合を検討してから、示談金額を提示する意向」を示す場合があります。
交通事故の死亡事案のように、損害額が高額になる事案では、過失割合の少しの違いで、大きな(数百万円程度の)違いが生じるので、過失割合を慎重に検討したいとの考えからです。
刑事記録は、加害者の刑事手続き終了後に取得することができまず。例えば、加害者の刑事手続きが、事故から1年後に終了した場合、その後に、示談金額が提示されることになります。
また、示談は合意による解決ですので、加害者側の任意保険会社が、上記の意向を示した場合、被害者遺族が、示談による解決を求める場合は、その意向に従わざるを得ないところがあります。
また、被害者に過失がある場合でも、保険会社によっては、被害者遺族が必要書類を提出後、比較的早い段階で、示談金額が提示される場合があります。

キ 被害者遺族が当事務所に相談

(ア)

被害者遺族が、当事務所に相談する。

(イ)

当事務所は、交通事故の死亡事案について、無料弁護士相談を実施しております。
無料弁護士相談は、面談相談、電話相談などが可能です。

(ウ)

また、ご依頼いただいた場合の当事務所の弁護士費用は、以下のようになります。

着手金0円
報酬金A基準又はB基準(いずれか低い方)
A基準「獲得した金額」の7%(税抜き)
B基準(相手方の任意保険会社から、示談額が提示されている場合)
「獲得した金額」から「相手方の任意保険会社の示談提示額」を引いた金額(増額させた金額)の15%(税抜き)
(エ)

当事務所は、ご相談に対して、加害者側の任意保険会社からの示談金提示額から、いくら位、増額できる見込みかを回答いたします。
また、その場合の手続き、解決までにかかる時間の見込み、弁護士費用等を回答いたします。

ク 被害者遺族が当事務所に依頼

被害者遺族が、当事務所に依頼の意向を連絡する。
ご依頼いただく場合、弁護士委任契約書と委任状を作成する必要があります。
これは郵送のやり取りでも可能です。

ケ 弁護士が加害者側の任意保険会社に受任通知

弁護士は、加害者側の任意保険会社に受任通知書を送付します。
これにより、加害者側の任意保険会社との交渉等の窓口は、弁護士となります。
被害者遺族は、加害者側の任意保険会社との交渉等の煩わしさから解放されます。
また、被害者遺族は、弁護士に任せればよく、弁護士から何も連絡がない限り、何もしなくてよい状況になります。

コ 弁護士が主張書面を作成し、加害者側の任意保険会社に送付

弁護士は、主張書面、具体的には、被害者遺族の主張額とその根拠を記載した書面を作成します。
その主張を裏付ける証拠も収集します。
そして、弁護士は、事前に被害者遺族に内容を確認していただいたうえで、主張書面等を、加害者側の任意保険会社に送付します。

サ 加害者側の任意保険会社からの回答

弁護士は、加害者側の任意保険会社から回答を受けます。
加害者側の任意保険会社からの最初の回答は、概ね1か月~1か月半程度かかることが多いです。

シ その後

弁護士と、加害者側の任意保険会社は、主張反論を繰り返します。
加害者側の任意保険会社からの2回目以降の回答は、最初の回答より時間がかからないことが多いです。

ス 示談成立

弁護士と、加害者側の任意保険会社は、示談します。
弁護士は、当然ながら、事前に被害者遺族に了解いただいたうえで、示談します。

(2)交通事故の死亡事案の示談交渉(事故から示談まで)の流れ(2)
~被害者遺族が、事故後早い段階で、当事務所に依頼した場合

交通事故の死亡事案の示談交渉(事故から示談まで)の流れを、以下、説明いたします。
被害者遺族が、事故後早い段階で、当事務所に依頼した場合の流れを、説明いたします。

ア 交通死亡事故

加害者が交通死亡事故を起こして、被害者が死亡される。

イ 葬儀

被害者遺族が、被害者の葬儀が行う。

ウ 加害者側の任意保険会社からの連絡

被害者遺族が、加害者側の任意保険会社から連絡を受ける。
加害者側の任意保険会社から連絡が来る時期は、保険会社によって対応が異なります。
保険会社によっては、四十九日法要までは連絡を控え、四十九日法要以降に連絡して来ることがあります。

エ 被害者遺族が当事務所に相談・依頼

(ア)

被害者遺族が、当事務所に相談・依頼する。

(イ)

例えば、被害者遺族が、早めに弁護士に任せて、加害者側の任意保険会社との交渉等の煩わしさから解放されたいというご意向の場合があります。
この場合、事故後早い段階で、ご依頼を受けることがあります。

(ウ)

例えば、被害者遺族が、弁護士費用特約を利用でき、当事務所の弁護士費用は弁護士費用特約で全て賄える場合があります。
この場合、事故後早い段階で、当事務所に依頼してしまうのがよいと言えます。

オ 弁護士が加害者側の任意保険会社に受任通知

弁護士は、加害者側の任意保険会社に受任通知書を送付します。
これにより、加害者側の任意保険会社との交渉等の窓口は、弁護士となります。
被害者遺族は、加害者側の任意保険会社との交渉等の煩わしさから解放されます。
また、被害者遺族は、弁護士に任せればよく、弁護士から何も連絡がない限り、何もしなくてよい状況になります。

カ 弁護士が加害者側の任意保険会社の方針を確認

弁護士は、加害者側の任意保険会社が、「比較的早い段階で、示談可能な方針」か、それとも、「加害者の刑事手続き終了後、刑事記録(実況見分調書、捜査報告書、供述調書など)を取得して、過失割合を検討してから、示談可能な方針」かを確認します。

キ 弁護士が主張書面を作成し、加害者側の任意保険会社に送付

弁護士は、主張書面、具体的には、被害者遺族の主張額とその根拠を記載した書面を作成します。
その主張を裏付ける証拠も収集します。
また、戸籍謄本等も収集します。
そして、弁護士は、事前に被害者遺族に内容を確認していただいたうえで、主張書面等を、加害者側の任意保険会社に送付します。

ク 加害者側の任意保険会社からの回答

弁護士は、加害者側の任意保険会社から回答を受けます。
加害者側の任意保険会社からの最初の回答は、概ね1か月~1か月半程度かかることが多いです。

ケ その後

弁護士と、加害者側の任意保険会社は、主張反論を繰り返します。
加害者側の任意保険会社からの2回目以降の回答は、最初の回答より時間がかからないことが多いです。

コ 示談成立

弁護士と、加害者側の任意保険会社は、示談します。
弁護士は、当然ながら、事前に被害者遺族に了解いただいたうえで、示談します。

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