
交通事故の死亡事案の請求権の消滅時効、時効の更新等の解説
1 加害者側(任意保険会社)に対する損害賠償請求権の消滅時効
(1)
交通事故の人身事故の被害者の加害者側に対する損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人(被害者が未成年者の場合の、その親など)が、損害及び加害者を知った時から、5年で消滅時効にかかります。
加害者側の任意保険会社に対する保険金請求権も、同じです。
交通事故の死亡事案の場合、相続人が、損害及び加害者を知った時からになります。
時効の起算点は、交通事故の死亡事案の場合、基本、死亡日になります。
また、令和2年3月31日までに発生した交通事故の人身事故については、3年で消滅時効にかかります。
(2)
交通事故の物損事故の被害者の加害者側に対する損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人(被害者が未成年者の場合の、その親など)が、損害及び加害者を知った時から、3年で消滅時効にかかります。
加害者側の任意保険会社に対する保険金請求権も、同じです。
交通事故の死亡事案でも、被害者側の車やバイク等に関して、物的損害(物損)が生じる場合があります。
2 時効の更新、時効の完成猶予
他方、時効の更新、時効の完成猶予の制度があります。
例えば、被害者遺族が、加害者側(任意保険会社)から損害の一部の支払いを受けた場合、時効は、その時から新たに進行を始めます。
また、被害者遺族が、加害者側の任意保険会社から示談金額(賠償金額、保険金額)を提示された場合、時効は、その時から新たに進行を始めます。
また、被害者遺族が、加害者側に対して、損害賠償請求訴訟(民事裁判)を提起した場合、時効は、訴訟が終了するまでの間は、完成しません。そして、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、訴訟が終了した時から新たに進行を始めます。
3 加害者側の自賠責保険会社に対する被害者請求権の消滅時効
交通事故の人身事故の被害者の加害者側の自賠責保険会社に対する被害者請求権は、3年で消滅時効にかかります。
但し、平成22年3月31日までに発生した交通事故については、2年で消滅時効にかかります。
4 参照条文
(1)加害者側(任意保険会社)に対する損害賠償請求権の消滅時効
ア 民法724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
イ 民法724条の2(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
ウ 自動車損害賠償保障法(自賠法)3条(自動車損害賠償責任)
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
エ 自動車損害賠償保障法(自賠法)4条(民法の適用)
自己のために自動車を運行の用に供する者の損害賠償の責任については、前条の規定によるほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による。
(2)時効の更新、時効の完成猶予
ア 民法147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
1 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
イ 民法152条(承認による時効の更新)
1 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
(3)加害者側の自賠責保険会社に対する被害者請求権の消滅時効
ア 自動車損害賠償保障法(自賠法)16条(保険会社に対する損害賠償額の請求)
1 第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
2 被保険者が被害者に損害の賠償をした場合において、保険会社が被保険者に対してその損害をてん補したときは、保険会社は、そのてん補した金額の限度において、被害者に対する前項の支払の義務を免かれる。
3 第一項の規定により保険会社が被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、保険契約者又は被保険者の悪意によつて損害が生じた場合を除き、保険会社が、責任保険の契約に基づき被保険者に対して損害をてん補したものとみなす。
4 保険会社は、保険契約者又は被保険者の悪意によつて損害が生じた場合において、第一項の規定により被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、その支払つた金額について、政府に対して補償を求めることができる。
イ 自動車損害賠償保障法(自賠法)19条(時効)
第十六条第一項及び第十七条第一項の規定による請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び保有者を知つた時から三年を経過したときは、時効によつて消滅する。