死亡慰謝料の判例

1 はじめに~交通事故の死亡事案

当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求(保険金請求)を、専門的に取り扱っております。

そして、交通事故の死亡事案の損害賠償請求(保険金請求)において、損害額が高額となる主な損害は、「死亡による逸失利益」と「死亡慰謝料」になります。

2 死亡慰謝料

この点、死亡慰謝料の裁判・弁護士基準での相場については、「死亡慰謝料」をご覧ください。

3 死亡慰謝料の判例

以下、死亡慰謝料に関する判例を紹介いたします。

裁判・弁護士基準を規定している、通称「赤い本」(「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故相談センター東京支部))に掲載されている判例の一部を紹介いたします。

主に、「赤い本」の基準より高い金額を認定した判例になります。

(1)一家の支柱

〇娘が9歳のときに離婚し、以降娘が17歳になるまで扶養してきた兼業主婦(49歳)の死亡慰謝料につき、本人分2600万円、娘400万円、合計3000万円を認めた(東京地判平17.7.12)

〇タクシー乗務員(男・52歳)の死亡慰謝料につき、本人分2600万円、妻200万円、子2人(いずれも成人している)各100万円、合計3000万円を認めた(東京地判平18.5.10)

〇大手監査法人勤務職員(男・34歳)の死亡慰謝料につき、本人3000万円、妻200万円、父母各100万円、合計3400万円を認めた(東京地判平20.8.26)

(2)母親、配偶者

〇パート主婦(63歳)の死亡慰謝料につき、本人分2000万円、夫400万円、子2人(すでに独立)各200万円、合計2800万円を認めた(東京高判平16.2.26)

〇主婦兼パート(34歳)の死亡慰謝料につき、本人分2000万円、夫300万円、子2人各200万円、両親各50万円、合計2800万円を認めた(大阪地判平20.7.25)

〇夫が経営する会社等3社に勤務(年収351万円余)する主婦(63歳)の死亡慰謝料につき、本人分2200万円、夫300万円、子供2人各100万円、合計2700万円を認めた(横浜地判平23.7.14)

〇家業を手伝う主婦(59歳)の死亡慰謝料につき、本人分2400万円、夫200万円、子3人各100万円、両親各50万円、合計3000万円を認めた(さいたま地判平24.1.31)

(3)その他

ア 独身の男女

〇単身者(男・32歳・医師)の死亡慰謝料につき、本人分2000万円、父母各250万円、合計2500万円を認めた(東京地判平11.12.20)

〇就職後は一家の支柱になることが予定されていた単身者(男・23歳・大学生)の死亡慰謝料につき、加害者の交通事故後の態度等も考慮して、本人分2400万円、母200万円、合計2600万円を認めた(大阪地判平14.10.30)

〇単身者(男・27歳・調理師)の死亡慰謝料につき、幼少から希望していた調理師として本格的に稼働し、メニュー選定など責任ある立場で充実した生活を送っていたところの交通事故であることなどから、本人分2100万円、父母各200万円、合計2500万円を認めた(横浜地判平20.3.6)

〇単身者(男・23歳・会社員)の死亡慰謝料につき、加害者が法定速度を50km近くも超過して走行し前方不注視及び速度違反の過失は重大であること、刑事公判手続においても真摯な慰謝の態度に欠けることなどから、本人分2200万円、父母各250万円、合計2700万円を認めた(大阪地判平20.7.4)

〇単身者(男・31歳・会社員)の死亡慰謝料につき、希望していた鉄道会社に就職後、車掌として真面目に勤務していたこと、父母思いの優しい息子であり、結婚を誓っていた交際相手もいたことなどから、2800万円を認めた(東京高判平22.10.28)

〇単身者(女・20歳・大学生兼薬局アルバイト)の死亡慰謝料につき、本人分2400万円、父母各150万円の合計2700万円を認めた(大阪地判平23.3.25)

〇高卒後アルバイト、約1年後同族会社に勤務予定の単身者(男・19歳)の死亡慰謝料につき、加害者が刑事事件手続や民事事件原審まで過失がない旨不合理な弁解を続けていたことを勘案し、本人分2200万円、父母各300万円、合計2800万円を認めた(名古屋高判平23.9.22)

イ 子供、幼児等

〇小学生(男・7歳)の死亡慰謝料につき、横断歩道上の交通事故であり、被害者に全く過失がないと認められることを考慮し、本人分1800万円、父母各400万円、合計2600万円を認めた(東京高判平12.3.22)

〇男児(2歳)の死亡慰謝料につき、本人分1800万円、父母各200万円、同居の祖母200万円、合計2400万円を認めた(大阪地判平15.9.24)

〇男児(3歳)の死亡慰謝料につき、加害者である宅配業者が配達のため被害者宅を訪ねたが、被害者から母親が入浴中と聞いて帰ろうとした際に、追いかけてきた被害者を配達用車両で轢いたという交通事故態様から過失相殺を否定し、本人分2000万円、父母各300万円、事故を目撃した兄(4歳)200万円、合計2800万円を認めた(東京地判平21.7.8)

ウ 高齢者等

〇単身女性(91歳・恩給受給者)の死亡慰謝料につき、別居の甥、姪ら8名に合計1900万円を認めた(大阪地判平11.6.15)

〇民謡及び三味線師範(女・77歳)の死亡慰謝料につき、本人分1900万円、子2人各150万円、合計2200万円を認めた(東京地判平14.1.22)

〇統合失調症の長男と二人暮らしの女性(76歳)の死亡慰謝料につき、心身の病気をかかえた長男の生活を支えていたところ、突然の交通事故により1級相当の後遺障害を負いその後死亡するに至り、家族らの生活にも大きな影響を与えたことから、傷害分321万円ほか、本人分2200万円、子2人各100万円、死亡分合計2400万円を認めた(東京地判平18.2.22)

〇年金生活の女性(91歳)の死亡慰謝料につき、2200万円を認めた(大阪地判平18.3.10)

〇男性(79歳)の死亡慰謝料につき、本人分2000万円、被害者を呼び寄せて同居していた長女300万円、長男100万円、合計2400万円を認めた(東京地判平20.7.7)

〇息子及びその妻子と同居し、家事の多くを行っていた女性(83歳・主婦)の死亡慰謝料につき、本人分2400万円を認めた(東京地判平22.10.12)

〇男性(88歳)の死亡慰謝料につき、本人分2000万円、妻100万円、子3人各50万円、合計2250万円を認めた(大阪地判平23.11.25)

エ 内縁関係にあった者等

〇会社員(男・55歳・韓国籍)の死亡慰謝料につき、約9年間事実上夫婦として暮していた内縁の配偶者に1000万円を認めた(大阪地判平9.3.25)

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