Q6 裁判(訴訟)は、出頭しなければならないですか。
1 はじめに~交通事故の死亡事案
当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の損害賠償請求事件を、専門的に扱っております。
そして、死亡事案のように、損害額が高額になる事案では、基本的に、裁判(訴訟)での解決が適しているといえます。
詳しくは、「交通事故の死亡事案の解決方法(裁判、示談交渉)」をご覧ください。
2 Q6 裁判(訴訟)は、出頭しなければならないですか。
(1)
裁判(訴訟)は、通常、代理人の弁護士だけが、裁判所に出頭して行われます。
当事者は、裁判所に出頭しなければならないことはありません。ただ、出頭することはもちろんできます。
(2)
また、民事訴訟法上、電話会議の方法が認められています。
代理人の弁護士が、遠隔地にある裁判所に出頭しなくても、事務所にいながら、電話で、裁判に参加することができます。
さらに、ウェブ会議の方法も認められています。
代理人の弁護士が、遠隔地にある裁判所に出頭しなくても、事務所にいながら、ウェブで、裁判に参加することができます。
3 参照条文
〇民事訴訟法168条(弁論準備手続の開始)
「裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。」
〇民事訴訟法170条(弁論準備手続における訴訟行為等)
「裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
2 裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる。
3 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
4 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
5 第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。」
〇民事訴訟法175条(書面による準備手続の開始)
「裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続(当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる。」
〇民事訴訟法176条(書面による準備手続の方法等)
「書面による準備手続は、裁判長が行う。ただし、高等裁判所においては、受命裁判官にこれを行わせることができる。
2 裁判長又は高等裁判所における受命裁判官(次項において「裁判長等」という。)は、第百六十二条に規定する期間を定めなければならない。
3 裁判長等は、必要があると認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について、当事者双方と協議をすることができる。この場合においては、協議の結果を裁判所書記官に記録させることができる。
4 第百四十九条(第二項を除く。)、第百五十条及び第百六十五条第二項の規定は、書面による準備手続について準用する。」