(1)裁判(訴訟)は、通常、代理人の弁護士だけが、裁判所に出頭して行われます。

当事者は、裁判所に出頭しなければならないことはありません。ただ、出頭することはもちろんできます。

(2)また、当事者や、代理人の弁護士が所属する法律(弁護士)事務所の所在地が、裁判(訴訟)が行われている裁判所から遠隔地にある場合、電話会議の方法により、裁判(訴訟)ができる制度があります。

この制度を利用する場合、代理人の弁護士は、遠隔地にある裁判所に出頭しなくても、その所属する法律(弁護士)事務所にいながら電話をすることにより、裁判(訴訟)をすることができます。

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