Q5 裁判(訴訟)をした場合、事件終了までどのくらい時間がかかりますか。

1 はじめに~交通事故の死亡事案

当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求(保険金請求)を、専門的に取り扱っております。

そして、死亡事案のように、損害額が高額になる事案では、基本的に、裁判(訴訟)での解決が適しているといえます。

詳しくは、「交通事故の死亡事案の解決方法(裁判、示談交渉)」をご覧ください。

2 Q5 裁判(訴訟)をした場合、事件終了までどのくらい時間がかかりますか。

(1)裁判(訴訟)の主な解決方法

裁判(訴訟)の解決には、基本的に、「判決」と「訴訟上の)和解」があります。

詳しくは、「Q3 裁判(訴訟)は、どのように解決しますか。」をご覧ください。

(2)裁判(訴訟)が終了するまでの時間の目安

裁判(訴訟)が終了するまでの時間は、裁判(訴訟)の解決が、「判決」か「(訴訟上の)和解」かによって、通常、異なります。

交通事故の死亡事案の場合、まず、(訴訟上の)和解で終了した場合、概ね、半年から1年程度で終了する場合が多いと思われます。

次に、判決で終了した場合、敗訴した当事者は、高等裁判所に控訴することがあることから、概ね、1年から1年半程度で終了する場合が多いと思われます。

双方の主張の開きが大きいほど、和解ではなく判決での解決となりやすく、解決に時間がかかる場合が多いです。

また、一般的に、譲歩すればするほど、解決に時間がかからず、譲歩しなければしないほど、解決に時間がかかる場合が多いです。

弁護士費用や遅延損害金を譲歩しない場合は、解決に時間がかかる場合が多いです。

また、刑事記録の取得について、裁判所や検察庁の事務処理上の都合で、なかなか取得できないことがあり、この場合、解決に時間がかかる場合が多いです。

3 参照条文

〇民事訴訟法89条(和解の試み等)

「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。

2 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。

3 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。」

〇民事訴訟法243条(終局判決)

「裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。

2 裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。

3 前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又は反訴が裁判をするのに熟した場合について準用する。」

〇民事訴訟法281条(控訴をすることができる判決等)

「控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。

2 第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の合意について準用する。」

〇民事訴訟法311条(上告裁判所)

「上告は、高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる。

2 第二百八十一条第一項ただし書の場合には、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。」

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