裁判(訴訟)は、基本的に、被告の住所地又は原告の住所地又は交通事故地を管轄する裁判所で行われます。
原告は、いずれの地の裁判所に提起するかを、選択することができます。
但し、原告と被告が合意すれば、どこの裁判所でも行うことができます。これを、合意管轄といいます。当法律(弁護士)事務所は、被告側の任意保険会社がつけた弁護士と、合意管轄をすることはよくあります。
また、訴額が140万円を超える場合、地方裁判所の管轄になり、訴額が140万円以下の場合、簡易裁判所の管轄になります。
裁判(訴訟)は、基本的に、被告の住所地又は原告の住所地又は交通事故地を管轄する裁判所で行われます。
原告は、いずれの地の裁判所に提起するかを、選択することができます。
但し、原告と被告が合意すれば、どこの裁判所でも行うことができます。これを、合意管轄といいます。当法律(弁護士)事務所は、被告側の任意保険会社がつけた弁護士と、合意管轄をすることはよくあります。
また、訴額が140万円を超える場合、地方裁判所の管轄になり、訴額が140万円以下の場合、簡易裁判所の管轄になります。