Q1 裁判(訴訟)は、どこで行われますか。

1 はじめに~交通事故の死亡事案

当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求(保険金請求)を、専門的に取り扱っております。

そして、死亡事案のように、損害額が高額になる事案では、基本的に、裁判(訴訟)での解決が適しているといえます。

詳しくは、「交通事故の死亡事案の解決方法(裁判、示談交渉)」をご覧ください。

2 Q1 裁判(訴訟)は、どこで行われますか。

(1)

交通事故の損害賠償請求事件では、裁判(訴訟)は、基本的に、(1)被告の住所地、又は、(2)原告の住所地、又は、(3)交通事故地を管轄する裁判所で行われます。

原告は、いずれの地の裁判所に提起するかを、選択することができます。

(2)

但し、原告と被告が合意すれば、どこの裁判所でも行うことができます。これを、合意管轄といいます。

当法律(弁護士)事務所は、東京にありますが、被告側の任意保険会社が、東京の弁護士をつけることもよくあり、東京地裁で管轄の合意をすることもよくあります。

(3)

また、訴訟がその管轄に属した場合でも、早い段階であれば、原告と被告が合意すれば、別の裁判所に移送することができます。

当法律(弁護士)事務所は、東京にありますが、例えば、被告の住所地も、原告の住所地も、交通事故地も、静岡県なので、静岡地裁に提起したところ、被告側の任意保険会社が、東京の弁護士をつけたことから、合意のうえで、東京地裁に移送することもたまにあります。

3 参照条文

〇民事訴訟法4条(普通裁判籍による管轄)1項、2項、4項

「訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。

2 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。

4 法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。」

〇民事訴訟法5条(財産権上の訴え等についての管轄)1号(義務履行地)、9号(不法行為があった地)

「次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。

一 財産権上の訴え

九 不法行為に関する訴え」

〇民事訴訟法11条(管轄の合意)

「当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。

2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。

3 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。」

〇民事訴訟法19条(必要的移送)1項

「第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。ただし、移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき、又はその申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁論をし、若しくは弁論準備手続において申述をした後にされたものであるときは、この限りでない。」

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