入院雑費(交通事故の死亡事案)
1 はじめに~交通事故の死亡事案~当法律(弁護士)事務所について
(1)
当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求(保険金請求)を、専門的に取り扱っております。被害者遺族を、全力でサポートしております。
そして、交通事故の死亡事案の被害者遺族のために、役立つ情報・知識を、以下に記載します。
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なお、当法律(弁護士)事務所は、無料法律相談(面談相談、電話相談など)を実施しております。
詳しくは、「無料法律相談(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。
また、当法律(弁護士)事務所の弁護士費用は、着手金は、0円(無料)で、報酬金は、業界トップクラスの安い基準を設定しております。
詳しくは、「弁護士費用(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。
また、当法律(弁護士)事務所は、日本全国の事件を取り扱っており、日本全国の被害者遺族を、全力でサポートしております。
2 はじめに~交通事故の死亡事案
交通事故の死亡事案でも、死亡に至るまでの傷害に関して入院した場合、入院期間中、入院雑費の損害が発生します。
例えば、交通事故により重傷を負って入院し、懸命の治療が行われたが、残念ながら死亡に至った場合、入院期間中、入院雑費の損害が発生します。
入院雑費は、例えば、入院にあたり、病院から指示された、日用雑貨品の購入費などになります。
3 入院雑費
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入院雑費は、裁判・弁護士基準では、概ね、1日につき、1500円が、交通事故被害者の損害として、認められています。
裁判・弁護士基準について、詳しくは、「交通事故事件における3つの支払基準(自賠責保険、任意保険、裁判・弁護士)」をご覧ください。
(2)
また、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(全訂5版)(別冊判例タイムズ第38号)(東京地裁民事交通訴訟研究会編)には、次のように記載されています。
「入院期間中、被害者は日用雑貨品を購入したり、家族・勤務先と電話連絡したりして、治療費以外の支出を余儀なくされる。これらの入院雑費は、個々の費目が少額でしかも多数にわたるため、現在、東京地裁交通部では審理簡素化のため1日当たりの定額(おおむね1日当たり1500円)でこれを認めている。したがって、個別の費用についての証拠は必要なく、入院期間が主張、立証されれば足りる。」