損害総論
1 損害
当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の損害賠償請求事件を、専門的に取り扱っております。
そして、「損害」とは、判例上、「被害者が、仮に、交通事故による被害を受けなければ、存在したであろう状態」と、「交通事故により、現実にもたらされている状態」の差であると解釈されています(差額説)。
2 請求できる損害
(1)請求できる損害の範囲
交通事故の損害賠償請求事件において、被害者は、損害の賠償を請求することができます。
なお、死亡事案では、被害者は死亡していますので、被害者の相続人は、損害の賠償を請求することができます。
この点、請求できる損害の範囲を、どのように考えるかが問題になります。
例えば、仮に、交通事故に遭わなければ、宝くじを購入でき、1等が当たったかもしれないなどと考えると、損害の範囲は無限に広がるからです。
この点、交通事故事件における裁判実務では、社会通念に照らして、相当と認められる範囲内の損害(交通事故と相当因果関係の範囲内の損害)を請求することができるとされています。
分かりやすく表現しますと、被害者は、常識の範囲内の損害を請求することができるということになります。
(2)請求できる損害の類型化
そして、交通事故における裁判実務では、請求できる損害は、ある程度、類型化されています。
死亡事案の場合、詳しくは、「請求できる損害(死亡事故)」をご覧ください。
3 損害の主張の必要
損害が発生したことの主張責任を負うのは、被害者(死亡事案の場合、被害者の相続人)とされています。
よって、死亡事案の場合、被害者の相続人が、これを主張しなければ、かかる損害の賠償請求は、認められないことになります。
被害者の相続人は、積極的に、損害を主張していくことが必要になります。
4 損害の立証の必要
また、損害が発生したことの立証責任を負うのは、被害者(死亡事案の場合、被害者の相続人)とされています。
よって、死亡事案の場合、被害者の相続人が、これを立証できなければ、かかる損害の賠償請求は、認められないことになります。
被害者の相続人は、領収書関係を、しっかり保存しておくことが必要になります。