自賠責保険会社に対する被害者請求

1 自賠責保険会社に対する被害者請求

交通事故の人身事故の被害者は、法律上、自賠責保険会社(通常、加害自動車の所有者が加入)に対して、直接、補償を請求することができます。これを、被害者請求といいます。

保険の制度は、本来であれば、加害者側が交通事故被害者に対して補償した後、加害者側が、自ら加入している保険会社から保険金の支払いを受けるものです。

しかし、この場合、加害者側が交通事故被害者に支払いをしない等のときに、被害者が不利益を受けますので、法は、交通事故の人身事故の被害者保護の観点から、被害者の自賠責保険会社に対する直接請求を認めています。

2 自賠責保険の支払基準

自賠責保険の支払基準は、法令で定められています。

そして、死亡事案の場合、保険金額は、上限3000万円になっています。

なお、上記の金額は、上限額で、これ以下の金額の場合もあります。

高齢者などの場合、これ以下の金額になることが多いです。

また、死亡事案でも、死亡に至るまでの傷害に関して、治療費が発生しますが、傷害分は、上限120万円になっています。

また、この点については、「交通事故事件における3つの支払基準(自賠責保険、任意保険、裁判・弁護士)」にも記載がありますので、よろしければご覧ください。

3 仮渡金請求

また、被害者請求の仮渡金請求をした場合、死亡事案で、290万円、被害者遺族に補償されます。

本請求した場合(上限3000万円)より、迅速に補償されます。

4 すぐにでもお金が必要で、裁判(訴訟)などしている余裕はないと思われる方へ

被害者請求をした場合、死亡事案で、上限3000万円まで、被害者遺族に補償されます。

よって、被害者遺族は、裁判(訴訟)をする前に、自賠責保険会社に対して、被害者請求をすれば、まとまった金額を、迅速に受け取ることができます。

被害者遺族にとっては、裁判(訴訟)をするための十分な軍資金を確保できることにもなります。

また、被害者請求の仮渡金請求をした場合、死亡事案で、290万円、被害者遺族に補償されます。

3000万円までは必要ないという場合や、より迅速に補償を受けたい場合は、仮渡金請求をする方法もあります。

5 自賠責保険会社に対する被害者請求権の消滅時効

また、自賠責保険会社に対する被害者請求権は、3年で消滅時効にかかりますので、ご注意ください。

また、平成22年3月31日までに発生した交通事故については、2年で消滅時効にかかります。

6 参照条文

〇自動車損害賠償保障法(自賠法)16条1項

「第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。」

〇自動車損害賠償保障法(自賠法)19条

「第十六条第一項及び第十七条第一項の規定による請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び保有者を知つた時から三年を経過したときは、時効によつて消滅する。」

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