「誰が」損害賠償請求できるか(交通事故の死亡事案)
1 はじめに~交通事故の死亡事案~当法律(弁護士)事務所について
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当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求(保険金請求)を、専門的に取り扱っております。被害者遺族を、全力でサポートしております。
そして、交通事故の死亡事案の被害者遺族のために、役立つ情報・知識を、以下に記載します。
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なお、当法律(弁護士)事務所は、無料法律相談(面談相談、電話相談など)を実施しております。
詳しくは、「無料法律相談(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。
また、当法律(弁護士)事務所の弁護士費用は、着手金は、0円(無料)で、報酬金は、業界トップクラスの安い基準を設定しております。
詳しくは、「弁護士費用(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。
また、当法律(弁護士)事務所は、日本全国の事件を取り扱っており、日本全国の被害者遺族を、全力でサポートしております。
2 交通事故の場合、「誰が」損害賠償請求できるか
交通事故の場合、損害賠償請求できるのは、原則として、損害(被害)を受けた被害者になります。
3 交通事故の死亡事案の場合、「誰が」損害賠償請求できるか
(1)相続人
但し、交通事故の死亡事案の場合、被害者は死亡しています。
そして、被害者が死亡した場合、被害者の財産や債務は、相続人が相続し、被害者の損害賠償請求権は、相続人が相続します。
そこで、損害賠償請求できるのは、被害者の相続人になります。
「誰が相続人となるか」につきましては、詳しくは、「相続人の範囲等(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。
交通事故の死亡事案における実務では、損害の大半が、被害者に発生し、これを相続人が相続する構成が採られています。
(2)近親者の固有の死亡慰謝料請求
また、交通事故の死亡事案の場合、被害者の近親者は、固有の死亡慰謝料を請求することができます。
相続人は、固有の死亡慰謝料も請求できることが多いですが、できない場合もあります。
他方、相続人でなくても、固有の死亡慰謝料を請求できる場合があります。
「誰が固有の死亡慰謝料を請求できるか」につきましては、詳しくは、「近親者の固有の死亡慰謝料請求(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。