東京から遠方にお住まい等の理由で、事務所にお越しいただくのが困難な方へ(交通事故の死亡事案)
1 はじめに~交通事故の死亡事案~当法律(弁護士)事務所について
(1)
当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求(保険金請求)を、専門的に取り扱っております。被害者遺族を、全力でサポートしております。
そして、交通事故の死亡事案の被害者遺族のために、役立つ情報・知識を、以下に記載します。
(2)
なお、当法律(弁護士)事務所は、無料法律相談(面談相談、電話相談など)を実施しております。
詳しくは、「無料法律相談(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。
また、当法律(弁護士)事務所の弁護士費用は、着手金は、0円(無料)で、報酬金は、業界トップクラスの安い基準を設定しております。
詳しくは、「弁護士費用(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。
また、当法律(弁護士)事務所は、日本全国の事件を取り扱っており、日本全国の被害者遺族を、全力でサポートしております。
2 東京から遠方にお住まい等の理由で、事務所にお越しいただくのが困難な場合(交通事故の死亡事案)
当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案について、既に遠方にお住まいの方から多数、ご依頼を受けており、満足していただいて解決しております。
詳しくは、「交通事故の死亡事案の解決実績」をご覧ください。
3 相談、ご依頼いただく際について
相談は、電話相談なども行っていますので、事務所にお越しいただく必要はありません。
ご依頼いただく際も、弁護士が出張することも可能です。
また、ご依頼いただく際は、弁護士委任契約書と委任状を作成する必要がありますが、これは、郵送のやり取りでも可能です。
4 事件進行について
(1)示談交渉
相手方の任意保険会社と示談交渉をする場合は、相手方の任意保険会社の担当者と、書類のやり取りや電話で、交渉を進めます。
よって、示談交渉をする場合は、遠方でも全く問題ありません。
(2)裁判(訴訟)
裁判(訴訟)をする場合も、もともと、弁護士だけが裁判所に出頭すれば足ります。
また、民事訴訟法上、電話会議の方法が認められており、弁護士が遠隔地にある裁判所に出頭しなくても、事務所にいながら電話で裁判を進めることができます。
さらに、ウェブ会議の方法も認められており、弁護士が遠隔地にある裁判所に出頭しなくても、事務所にいながらウェブで裁判を進めることができます。
当法律(弁護士)事務所では、これらの方法があることから、日本全国の事件を取り扱っております。
よって、裁判(訴訟)をする場合も、遠方でも問題ありません。
近場よりかえって交通費がかからないこともあります。
5 事件進行中の打ち合わせについて
打ち合わせは、メール、電話、手紙などの方法で対処可能です。
通常は、ご依頼いただく際に、事務所にお越しいただくことが多いのですが、その後の打ち合わせは、メール、電話、手紙などで対処し、事務所にお越しいただかないで事件が解決となることが多いです。
打ち合わせのために、わざわざ事務所にお越しいただくことは、ほとんどないのが実状です。