東京から遠方にお住まい等の理由で、事務所にお越しいただくのが困難な方へ

1 交通事故の死亡事案

当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求(保険金請求)を、専門的に取り扱っております。

そして、交通事故の死亡事案について、当法律(弁護士)事務所は、既に遠方にお住まいの方から多数、ご依頼を受けており、満足していただいて解決しております。

詳しくは、「交通事故の死亡事案の解決実績」をご覧ください。

2 相談、ご依頼いただく際について

相談は、電話相談なども行っていますので、事務所にお越しいただく必要はありません。

ご依頼いただく際も、弁護士が出張することも可能です。

また、ご依頼いただく際は、弁護士委任契約書と委任状を作成する必要がありますが、これは、郵送のやり取りでも可能です。

3 事件進行について

(1)示談交渉

相手方の任意保険会社と示談交渉をする場合は、相手方の任意保険会社の担当者と、書類のやり取りや電話で、交渉を進めます。

よって、示談交渉をする場合は、遠方でも全く問題ありません。

(2)裁判(訴訟)

裁判(訴訟)をする場合も、もともと、弁護士だけが裁判所に出頭すれば足ります。

また、民事訴訟法上、電話会議の方法が認められており、弁護士が遠隔地にある裁判所に出頭しなくても、事務所にいながら電話で裁判を進めることができます。

さらに、ウェブ会議の方法も認められており、弁護士が遠隔地にある裁判所に出頭しなくても、事務所にいながらウェブで裁判を進めることができます。

当法律(弁護士)事務所では、これらの方法があることから、日本全国の事件を取り扱っているところがあります。

よって、裁判(訴訟)をする場合も、遠方でも問題ありません。

近場よりかえって交通費がかからないこともあります。

4 事件進行中の打ち合わせについて

打ち合わせは、メール、電話、手紙などの方法で対処可能です。

通常は、ご依頼いただく際に、事務所にお越しいただくことが多いのですが、その後の打ち合わせは、メール、電話、手紙などで対処し、事務所にお越しいただかないで事件が解決となることが多いです。

打ち合わせのために、わざわざ事務所にお越しいただくことは、ほとんどないのが実状です。

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