損害賠償請求権の消滅時効

1 損害賠償請求権の消滅時効

(1)人身事故の場合

当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求(保険金請求)を、専門的に取り扱っております。

そして、交通事故の人身事故の被害者の損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人(被害者が未成年者の場合の、その親など)が、損害及び加害者を知った時から、5年で消滅時効にかかります。

交通事故の死亡事案の場合、相続人が、損害及び加害者を知った時からになります。

また、令和2年3月31日までに発生した交通事故の人身事故については、3年で消滅時効にかかります。

時効の起算点は、交通事故の死亡事案の場合、通常、死亡日となります。

(2)物損事故の場合

交通事故の物損事故の被害者の損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人(被害者が未成年者の場合の、その親など)が、損害及び加害者を知った時から、3年で消滅時効にかかります。

交通事故の死亡事案でも、被害者側の車やバイクに関して、物的損害(物損)が生じる場合があります。

2 時効の更新、時効の完成猶予

他方、時効の更新、時効の完成猶予の制度があります。

例えば、被害者遺族が、加害者側から損害の一部の支払いを受けた場合、時効は、その時から新たに進行を始めます。

また、被害者遺族が、加害者側の任意保険会社から示談額(死亡保険金額)を提示された場合、時効は、その時から新たに進行を始めます。

また、被害者遺族が、加害者側に対して、損害賠償請求訴訟を提起した場合、時効は、訴訟が終了するまでの間は、完成しません。そして、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、訴訟が終了した時から新たに進行を始めます。

3 自賠責保険会社に対する被害者請求権の消滅時効

相手方の自賠責保険会社に対する被害者請求権は、3年で消滅時効にかかります。

また、平成22年3月31日までに発生した交通事故については、2年で消滅時効にかかります。

4 参照条文

(1)損害賠償請求権の消滅時効

〇民法724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

「不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

ニ 不法行為の時から二十年間行使しないとき。」

〇民法724条の2(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

「人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。」

〇自動車損害賠償保障法(自賠法)4条(民法の適用)

「自己のために自動車を運行の用に供する者の損害賠償の責任については、前条の規定によるほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による。」

(2)時効の更新、時効の完成猶予

〇民法147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)

「次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。

一 裁判上の請求

二 支払督促

三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停

四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加

2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。」

〇民法152条(承認による時効の更新)

「時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。

2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。」

(3)自賠責保険会社に対する被害者請求権の消滅時効

〇自動車損害賠償保障法(自賠法)16条1項(被害者請求)

「第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。」

〇自動車損害賠償保障法(自賠法)19条(時効)

「第十六条第一項及び第十七条第一項の規定による請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び保有者を知つた時から三年を経過したときは、時効によつて消滅する。」

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