刑事記録の取得方法

1 刑事記録の取得方法

交通事故の被害者の刑事記録(実況見分調書、供述調書など)の取得(謄写・コピー)方法は、以下の各段階によって、異なります。

以下、順に説明いたします。

(1)捜査段階

交通事故被害者は、この段階では、刑事記録を取得(謄写・コピー)することはできません

(2)刑事裁判係属段階

交通事故被害者は、この段階では、犯罪被害者保護法(平成12年に制定)に基づく申請をすることにより、刑事記録の取得(謄写・コピー)が可能です。

この場合の申請先は、裁判所(刑事裁判が係属する裁判所)になります。

但し、この場合、裁判所の許可が必要で、また、謄写の範囲が制限されるのが通常です。

(3)刑事裁判確定後

交通事故被害者は、この段階では、刑事訴訟法に基づく申請をすることにより、刑事記録の取得(謄写・コピー)が可能です。

この場合の申請先は、検察庁(第1審の裁判をした裁判所に対応する検察庁)になります。

但し、この場合も、謄写の範囲が制限されるのが通常です。

(4)不起訴処分後

交通事故被害者は、この段階では、刑事記録のうち、実況見分調書等の客観的証拠については、取得(謄写・コピー)が可能です。

この場合の申請先は、検察庁になります。

但し、この場合も、検察庁の判断により、謄写の範囲が制限されることがあります。

2 参照条文

〇刑事訴訟法53条

「何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。

2 (以下、省略)」

〇犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(犯罪被害者保護法)3条

「刑事被告事件の係属する裁判所は、第一回の公判期日後当該被告事件の終結までの間において、当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写の申出があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、閲覧又は謄写を求める理由が正当でないと認める場合及び犯罪の性質、審理の状況その他の事情を考慮して閲覧又は謄写をさせることが相当でないと認める場合を除き、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせるものとする。

2 裁判所は、前項の規定により謄写をさせる場合において、謄写した訴訟記録の使用目的を制限し、その他適当と認める条件を付することができる。

3 第一項の規定により訴訟記録を閲覧し又は謄写した者は、閲覧又は謄写により知り得た事項を用いるに当たり、不当に関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は捜査若しくは公判に支障を生じさせることのないよう注意しなければならない。」

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