自賠責保険会社に対する被害者請求

1 はじめに

(1)自賠責保険

当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求(保険金請求)を、専門的に取り扱っております。

そして、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、法律上、全ての自動車の所有者が加入することが義務付けられている保険です。

よって、自賠責保険は、強制保険ともいいます。

自賠責保険では、対人事故についてのみ、被害者に補償されます。

(2)任意保険 一括払い制度

ただ、自動車の所有者が任意保険に加入している場合、通常、任意保険会社が、自賠責保険会社の負担分も含めて、一括して、被害者に対して補償する扱いになっています。これを、一括払い制度といいます。

これは、交通事故被害者の、自賠責保険と任意保険への請求手続きの二度手間を回避するため、つまり、交通事故被害者の手間を、任意保険のみへの請求手続きの手間とするため、という建前からとられています。

そして、一括して支払った任意保険会社は、その後、自賠責保険会社の負担分を、自賠責保険会社に対して、求償して回収することになります。

これを、加害者請求といいます。

2 自賠責保険会社に対する被害者請求

(1)自賠責保険会社に対する被害者請求

しかし、交通事故の人身事故の被害者は、法律上、自賠責保険会社(通常、加害自動車の所有者が加入)に対して、直接、補償を請求することができます

これを、被害者請求といいます。

保険の制度は、本来であれば、加害者側が交通事故被害者に対して補償した後、加害者側が、自ら加入している保険会社から保険金の支払いを受けるものです。

しかし、この場合、加害者側が交通事故被害者に支払いをしない等のときに、被害者が不利益を受けますので、法は、交通事故の人身事故の被害者保護の観点から、被害者の自賠責保険会社に対する直接請求を認めています。

(2)自賠責保険の支払基準

自賠責保険の支払基準は、法令で定められています。

そして、死亡事案の場合、保険金額は、上限3000万円になっています。

なお、上記の金額は、上限額で、これ以下の金額の場合もあります。

被害者が高齢者などの場合、これ以下の金額になることが多いです。

また、死亡事案でも、死亡に至るまでの傷害に関して、治療費が発生しますが、傷害分は、上限120万円になっています。

(3)仮渡金請求

また、被害者請求の仮渡金請求をした場合、死亡事案で、290万円、被害者遺族に補償されます。

本請求した場合(上限3000万円)より、迅速に補償されます。

(4)すぐにでもお金が必要で、裁判(訴訟)などしている余裕はないと思われる方へ

被害者請求をした場合、死亡事案で、上限3000万円まで、被害者遺族に補償されます。

よって、被害者遺族は、裁判(訴訟)をする前に、自賠責保険会社に対して、被害者請求をすれば、まとまった金額を、迅速に受け取ることができます。

被害者遺族にとっては、裁判(訴訟)をするための十分な軍資金を確保できることにもなります。

また、被害者請求の仮渡金請求をした場合、死亡事案で、290万円、被害者遺族に補償されます。

3000万円までは必要ないという場合や、より迅速に補償を受けたい場合は、仮渡金請求をする方法もあります。

(5)自賠責保険会社に対する被害者請求権の消滅時効

自賠責保険会社に対する被害者請求権は、3年で消滅時効にかかりますので、ご注意ください。

また、平成22年3月31日までに発生した交通事故については、2年で消滅時効にかかります。

3 参照条文

〇自動車損害賠償保障法(自賠法)13条(保険金額)

「責任保険の保険金額は、政令で定める。

2 前項の規定に基づき政令を制定し、又は改正する場合においては、政令で、当該政令の施行の際現に責任保険の契約が締結されている自動車についての責任保険の保険金額を当該制定又は改正による変更後の保険金額とするために必要な措置その他当該制定又は改正に伴う所要の経過措置を定めることができる。」

〇自動車損害賠償保障法(自賠法)15条(加害者請求)

「被保険者は、被害者に対する損害賠償額について自己が支払をした限度においてのみ、保険会社に対して保険金の支払を請求することができる。」

〇自動車損害賠償保障法(自賠法)16条1項(被害者請求)

「第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。」

〇自動車損害賠償保障法(自賠法)16条の3(支払基準)

「保険会社は、保険金等を支払うときは、死亡、後遺障害及び傷害の別に国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準(以下「支払基準」という。)に従つてこれを支払わなければならない。

2 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定により支払基準を定める場合には、公平かつ迅速な支払の確保の必要性を勘案して、これを定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。」

〇自動車損害賠償保障法(自賠法)17条(仮渡金請求)

「保有者が、責任保険の契約に係る自動車の運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、政令で定める金額を第十六条第一項の規定による損害賠償額の支払のための仮渡金として支払うべきことを請求することができる。

2 保険会社は、前項の請求があつたときは、遅滞なく、請求に係る金額を支払わなければならない。

3 保険会社は、第一項の仮渡金の金額が支払うべき損害賠償額を超えた場合には、その超えた金額の返還を請求することができる。

4 保険会社は、保有者の損害賠償の責任が発生しなかつた場合において、第一項の仮渡金を支払つたときは、その支払つた金額について、政府に対して補償を求めることができる。」

〇自動車損害賠償保障法(自賠法)19条(時効)

「第十六条第一項及び第十七条第一項の規定による請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び保有者を知つた時から三年を経過したときは、時効によつて消滅する。」

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