運行供用者責任

1 損害賠償責任

当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求(保険金請求)を、専門的に取り扱っております。

そして、交通事故の死亡事案の損害賠償請求において、被害者遺族に対して、損害賠償義務を負う場合の責任には、主に、「一般不法行為責任」と「運行供用者責任」があります。

2 運行供用者責任

(1)運行供用者(通常は、運転者と所有者)

そして、交通事故の人身事故事件の場合、運行供用者(自己のために自動車を運行の用に供する者)も、被害者に対して、損害賠償義務を負います。

よって、交通事故の死亡事案の場合、運行供用者は、被害者遺族に対して、損害賠償義務を負います。

この点、運行供用者(自己のために自動車を運行の用に供する者)とは、判例上、運行支配と運行利益を有する者と解釈されており、通常は、自動車の運転者と所有者になります。

(2)過失の立証責任の転換

そして、運行供用者(通常は、運転者と所有者)は、交通事故を起こしたことについて、運転者の無過失の立証責任を負い、運転者の無過失を立証できない限り、損害賠償義務を免れることはできないという重い責任を課せられています。

これは、法が、交通事故の人身事故の被害者保護の観点から規定しているものです。

(3)運行供用者(通常は、運転者と所有者)に対する請求の重要性

このように、運行供用者責任の場合、立証責任が転換されています。

また、特に、死亡事案のように損害額が高額になる事案の場合、一般人には、被害者遺族の損害額全額を支払える資力がないのが通常ですので、加害者側が自動車保険(自賠責保険、任意保険)に加入しているか否かが重要なポイントになりますが、これに加入しているのは、通常、自動車の所有者です。

よって、運行供用者(通常は、運転者と所有者)に対する損害賠償請求は、必須であるといえます。

3 運行供用者責任の問題点

(1)運行供用責任の問題点

運行供用者責任の問題点(「誰が」運行供用者責任を負うか等)については、実際に問題となることは少ない状況ですが、以下のような場合、運行供用者責任を規定する条文の文言と関連して、問題となります。

以下、まず、条文を示したうえ、順に説明いたします。

(2)運行供用者責任を規定する条文(自動車損害賠償保障法(自賠法)3条)

自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、(1)自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、(2)被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに(3)自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。」

(注)(1)〜(3)は、分かりやすくするために、挿入しました。

(3)「自己のために自動車を運行の用に供する者」(運行供用者)

ア 通常は、自動車の運転者と所有者

「自己のために自動車を運行の用に供する者」とは、判例上、運行支配運行利益を有する者と解釈されています。

そして、自動車の運行支配と運行利益を有する者は、通常、自動車の運転者と所有者ですので、自動車の運転者と所有者が、運行供用者にあたります。

イ 問題となる場合

しかし、例えば、自動車の所有者が、自動車の盗難に遭い、泥棒が運転して、交通事故を起こした場合を考えます。

この場合、自動車の所有者は、自動車の運行支配と運行利益を有しているとはいえませんので、運行供用者にはあたりません。

(4)「運行によって」(運行起因性)

「運行」とは、法律上、「人又は物を運送するとしないとにかかわらず,自動車を当該装置の用い方に従い用いること」をいいます。

そして、例えば、クレーン車の運転者が、クレーンの操作を誤り、事故を起こした場合を考えます。

この場合、クレーン車のクレーンは、クレーン車の走行装置ではありませんが、「当該装置」にあたり、「運行によって」といえるかが問題となります。

この点、判例は、「当該装置」を、自動車の走行装置のみならず、自動車固有の装置と解して、クレーン車のクレーンも、「当該装置」にあたり、「運行によって」といえると解しています。

(5)「他人」

例えば、夫が自動車を運転して、交通事故を起こし、同乗中の妻が負傷した場合を考えます。

この場合、夫は、妻に対して、運行供用者責任に基づく損害賠償義務を負うか、妻も、「他人」にあたるかが問題となります。

そして、妻も、判例上、「他人」にあたるとされています。

(6)「生命又は身体」

運行供用者責任は、他人の「生命又は身体」を害したときに負う責任です。

運行供用者責任は、交通事故の人身事故の場合にのみ負う責任になります。

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