近親者の固有の死亡慰謝料請求

1 相続人

当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求(保険金請求)を、専門的に取り扱っております。

そして、まず、交通事故の損害賠償請求において、損害賠償請求できるのは、原則として、損害(被害)を受けた被害者になります。

但し、交通事故の死亡事案の場合、被害者は死亡しています。

そこで、損害賠償請求できるのは、被害者の相続人になります。

「誰が相続人となるか」につきましては、詳しくは、「相続人の範囲等(死亡事故)」をご覧ください。

交通事故の死亡事案における実務では、損害の大半が、被害者に発生し、これを相続人が相続する構成が採られています。

2 近親者の固有の死亡慰謝料請求

(1)「父母、配偶者、子」の固有の死亡慰謝料請求

次に、交通事故の死亡事案の損害賠償請求の場合、被害者の「父母、配偶者、子」は、法律上、固有の死亡慰謝料を請求することができるとされています。

例えば、死亡した被害者に、父母、配偶者、子がいる場合を考えます。

この場合、相続人は、配偶者と子になります。

父母は、相続人になりません。

そして、配偶者と子は、被害者本人の損害賠償請求権の相続人として、損害賠償請求できるとともに、固有の死亡慰謝料を請求することができます。

父母は、固有の死亡慰謝料のみを請求することができます。

また、例えば、死亡した被害者に、父母、配偶者、子がおらず、兄弟が相続人になる場合を考えます。

この場合、兄弟は、被害者本人の損害賠償請求権の相続人として、損害賠償請求できますが、固有の死亡慰謝料を請求することはできません。

(2)「父母、配偶者、子」に類似する者の固有の死亡慰謝料請求

また、被害者の「父母、配偶者、子」に類似する者(内縁の妻など)も、判例上、固有の死亡慰謝料を請求することができる場合があるとされています。

(3)交通事故の死亡事案の裁判実務の運用

但し、交通事故の死亡事案における裁判実務では、被害者本人と近親者の死亡慰謝料を合わせた総額について、基本的に、差を設けない運用をしている状況です。

よって、請求者が多くても、基本的に、死亡慰謝料総額が、増額されるわけではありません。

なお、死亡慰謝料の裁判・弁護士基準の相場については、「死亡慰謝料」をご覧ください。

(4)参照条文

〇民法711条

「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」

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