交通事故の死亡事案の解決方法(裁判、示談交渉)

1 交通事故事件の主な解決方法

当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求(保険金請求)を、専門的に取り扱っております。

そして、交通事故の損害賠償請求(保険金請求)事件では、主に、「示談交渉」、「裁判(訴訟)」という解決方法があります。

(1)示談交渉

ア 示談

示談は、和解と同じもので、当事者双方が互いに譲歩して、当事者の合意によって、事件を終了させるものです。

各当事者は、示談をするか否かの自由があります。

イ 相手方の任意保険会社との示談交渉

相手方の任意保険会社との示談交渉は、弁護士に示談交渉を依頼する方法があります。

交通事故の死亡事案のように損害額が高額になる事案では、示談交渉のプロである弁護士に、示談交渉を依頼した方がよいといえます。

ウ 示談交渉のメリット

裁判(訴訟)での解決と比較して、一般的に、早期の解決が可能である点が挙げられます。

エ 示談交渉のデメリット

裁判(訴訟)での解決と比較して、低額な金額での解決になりやすい点が挙げられます。

(2)裁判(訴訟)

ア 裁判(訴訟)

裁判(訴訟)は、裁判所に訴状を提出して、裁判(訴訟)を提起することから始まり、裁判所から、判決が下されて終了します。

また、交通事故の損害賠償請求事件では、判決が下される前に、(訴訟上の)和解の試みがなされることが多い状況で、統計上は、交通事故事件の7割程度が、(訴訟上の)和解で終了している状況です。

裁判(訴訟)について、詳しくは、「裁判(訴訟)に関するQ&A」をご覧ください。

イ 裁判(訴訟)の方法

裁判(訴訟)は、弁護士に依頼して行うのが一般です。

ウ 裁判(訴訟)のメリット

示談交渉での解決と比較して、一般的に、高額な金額での解決になりやすい点が挙げられます。

エ 裁判(訴訟)のデメリット

示談交渉での解決と比較して、一般的に、解決に時間がかかる点が挙げられます。

2 交通事故の死亡事案の解決方法〜「示談交渉」と「裁判(訴訟)」の比較

(1)解決時間の比較

相手方の任意保険会社との示談交渉は、裁判(訴訟)での解決と比較して、一般的に、早期の解決が可能です。

そして、交通事故の死亡事案の場合、示談交渉の解決時間の目安は、約3か月です。

他方、裁判(訴訟)の解決時間の目安は、約1年(半年〜1年半程度)です。

裁判(訴訟)の解決時間の目安について、詳しくは、「Q5 裁判(訴訟)をした場合、事件終了までどのくらい時間がかかりますか。」をご覧ください。

(2)金額面の比較

裁判(訴訟)は、相手方の任意保険会社との示談交渉での解決と比較して、一般的に、高額な金額での解決になりやすいです。

特に、裁判(訴訟)をした場合、弁護士費用について、全損害額の1割程度を、加害者側(相手方の任意保険会社)に負担させることが可能です。

詳しくは、「弁護士費用(損害関係)」をご覧ください。

また、裁判(訴訟)をした場合、遅延損害金(年3%)を、加害者側(相手方の任意保険会社)に負担させることが可能です。但し、令和2年3月31日までに発生した交通事故については、遅延損害金は、年5%とされています。なお、交通事故被害者にとっては、年5%の方が、有利になります。

詳しくは、「遅延損害金」をご覧ください。

これにより、当事務所の弁護士費用を全て、結果的に、加害者側(相手方の任意保険会社)に負担させることが可能です。

3 交通事故の死亡事案の解決方法

(1)基本的に、裁判(訴訟)

ア 損害額が高額になる事案

一般的に、損害額が高額になる事案ほど、裁判(訴訟)での解決が適し、損害額が低額になる事案ほど、相手方の任意保険会社との示談交渉での解決が適しているといえます。

これは、一般的に、損害額が高額になる事案ほど、解決に時間がかかるデメリットより、高額な金額での解決になるメリットが上回り、損害額が低額になる事案ほど、低額な金額での解決になるデメリットより、早期の解決が可能であるメリットが上回るからです。

そして、死亡事案のように、損害額が高額になる事案では、基本的に、裁判(訴訟)での解決が適しているといえます。

イ 自賠責保険会社に対する被害者請求

また、被害者遺族は、裁判(訴訟)をする前に、相手方の自賠責保険会社に対して、被害者請求をすれば、自賠責保険金を迅速に受け取ることができます。

死亡事案では、上限3000万円です。なお、3000万円は上限額で、これ以下の金額の場合もあります。被害者が高齢者などの場合、これ以下の金額になることが多いです。

被害者遺族にとっては、裁判(訴訟)をするための十分な軍資金を確保できることにもなります。

被害者請求について、詳しくは、「自賠責保険会社に対する被害者請求」をご覧ください。

なお、被害者請求で、仮渡金290万円を請求する方法もあります。

また、被害者請求をせずに、裁判(訴訟)をする方法もあります。

(2)示談交渉

但し、交通事故の死亡事案であっても、事案によっては、相手方の任意保険会社との示談交渉での解決が適している場合があります。

また、被害者遺族が、様々な事情により、裁判(訴訟)より示談交渉での解決をご希望される場合も多いです。

(3)当法律(弁護士)事務所の対応

当法律(弁護士)事務所では、交通事故の死亡事案の損害賠償請求(保険金請求)のご依頼を受けることになった場合、「示談交渉」と「裁判(訴訟)」のメリット・デメリットをご説明します。

そして、被害者遺族のご意向をお聞きして、最終的には、被害者遺族のご意向に従って、解決方法を選択しております。

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