死亡慰謝料の増額事由の判例

1 はじめに

(1)交通事故の死亡事案

当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求(保険金請求)を、専門的に取り扱っております。

そして、交通事故の死亡事案の損害賠償請求(保険金請求)において、損害額が高額となる主な損害は、「死亡による逸失利益」と「死亡慰謝料」になります。

(2)死亡慰謝料

死亡慰謝料の裁判・弁護士基準での相場については、「死亡慰謝料」をご覧ください。

また、裁判・弁護士基準について、詳しくは、「交通事故事件における3つの支払基準(自賠責保険、任意保険、裁判・弁護士)」をご覧ください。

(3)傷害慰謝料

また、交通事故の死亡事案でも、「死亡に至るまでの傷害」に関して、傷害慰謝料が認められる場合があります。

傷害慰謝料の裁判・弁護士基準での相場については、「傷害慰謝料」をご覧ください。

(4)慰謝料の増額事由

そして、さらに、慰謝料の増額が認められる場合があります。

慰謝料の増額事由が、裁判・弁護士基準で、認められる場合については、「慰謝料の増額事由」をご覧ください。

2 死亡慰謝料の増額事由の判例

以下、死亡慰謝料の増額事由に関する判例を紹介いたします。

裁判・弁護士基準を規定している、通称「赤い本」(「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故相談センター東京支部))に掲載されている判例の一部を紹介いたします。

(1)一家の支柱

〇被害者(男・54歳)の死亡慰謝料につき、加害者が酒酔い運転で車両を対向車線に進入させたため交通事故が生じたこと、事故後携帯電話をかけたり小便をしたり煙草を吸ったりするだけで救助活動を一切しなかったこと、捜査段階で自らの罪を逃れるため被害者がセンターラインを先にオーバーしてきたと供述したこと等を考慮し、本人分2600万円、妻500万円、母500万円、合計3600万円を認めた(東京地判平16.2.25)

〇運輸会社ドライバー(男・32歳)の死亡慰謝料につき、運転者の恒常的長時間過重労働状態による居眠り運転で加害タンクローリーが渋滞停車中の車列に追突し、死者3名負傷者6名という甚大な被害が出たこと、加害会社代表者らが居眠りでないように交通事故原因を偽るよう指示したこと、原告となっていない被害者の父母が自賠責保険から合計176万7442円の支払を受けていることなどを考慮し、本人分2800万円、妻500万円、子2人各100万円、合計3500万円を認めた(大阪地判平22.5.26)

(2)母親、配偶者

〇主婦兼アルバイト(43歳)の死亡慰謝料につき、加害者が多量に飲酒し正常な運転が困難な状態で加害車両を走行させ、仮眠状態に陥って本件交通事故を惹き起こした悪質さ、運転動機の身勝手さ、3人の子の成長を見届けることなく生命を奪われた被害者の無念さ等から、本人分2700万円、夫200万円、子3人各100万円、合計3200万円を認めた(東京地判平18.10.26)

(3)その他

ア 独身の男女

〇大学生(男・19歳)の死亡慰謝料につき、加害者が故意に匹敵する信号無視で死亡させたにもかかわらず、責任を被害者になすりつけようと虚偽の供述を重ね、救護しなかったことを考慮し、本人分2500万円、父母各250万円、合計3000万円を認めた(東京地判平14.4.18)

〇大学生(男・19歳)の死亡慰謝料につき、加害者が一方的かつ重大な過失によって被害者を死亡させたにもかかわらず交通事故後逃走を続け、逮捕後も完全黙秘し、刑事裁判でも交通事故は被害者の速度違反によるものであるなどと述べ、被害弁償を全くせず、謝罪の言葉すら述べないこと等を勘案し、3000万円を認めた(東京地判平15.5.12)

〇大学生(女・19歳)の死亡慰謝料につき、加害者が3件の店で飲酒を重ね仮睡の状態で交通事故を起こしたこと、救護措置を講じなかったこと、飲酒運転が日常的であったこと、被害者の母は交通事故後抑うつ状態と診断されていること、次兄は本件交通事故が遠因となって大学を退学したこと等から、本人分2500万円、父母各200万円、兄2人各100万円、合計3100万円を認めた(東京地判平18.7.28)

〇会社員(男・34歳・独身)の死亡慰謝料につき、加害者が、被害車両に非常識な割込みをされたと立腹し、報復のために至近距離を保ったまま約400mにわたって加害車両で煽り行為を行い、被害者がほぼノ―ブレーキで先行車へ衝突するという交通事故を招いたこと等から、3000万円を認めた(大阪地判平18.8.31)

〇塗装工(男・35歳)の死亡慰謝料につき、加害者が救護も警察への連絡もせず交通事故現場から立ち去り、事故発覚を恐れて運行記録チャートを破棄したこと等から、本人分2300万円、母500万円、合計2800万円を認めた(大阪地判平19.4.10)

イ 子供、幼児等

〇中学生(女・14歳)の死亡慰謝料につき、加害者が刑事裁判において遺族から常軌を逸した対応と評価されてもやむを得ないような訴訟態度を示したこと、遺族に対して真摯な反省ないし謝罪を示していないこと等から、本人分2600万円、父母各200万円、合計3000万円を認めた(大阪高判平19.4.26)

〇被害者(男・9歳)の死亡慰謝料につき、加害者は朝まで量がわからないくらい飲酒し、交通事故後救護せずコンビニで強力な口臭消しを購入し、衝突まで全く被害者に気がついていなかったにもかかわらず捜査段階ではこれを隠す供述をし、父母が交通事故後心療内科に通院したことから、基準額の3割増しを相当とし、本人分2750万円、父母各250万円、合計3250万円を認めた(大阪地判平20.9.26)

ウ 高齢者等

〇主婦(71歳)の死亡慰謝料につき、加害者は貨物自動車を被害者に衝突させて車底部に被害者を巻き込み、衝突の瞬間、傘を持った人に車をぶつけたかもしれないと考えながらも、約33メートル走行させてから停車し、車から降りずに、運転席から上半身を車外に乗り出して右後方を見ただけで発進させ、さらに120メートル引き摺ったことから、2800万円を認めた(東京地判平22.5.12)

〇被害者(男・67歳)の死亡慰謝料につき、加害者が事故直後には謝罪したものの、交通事故の半年後から衝突の事実を否認し、刑事事件手続では不合理な供述を繰り返すなどしたため、刑事判決確定まで交通事故から約3年3か月を要したこと等から、本人分2200万円、被害者と同居していた妻400万円、次女300万円、非同居の長女200万円の合計3100万円を認めた(東京地判平23.9.16)

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